小西正樹 に関する国会発言
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○説明員(小西正樹君) ただいま先生御指摘のように、この条約をこの国会で御承認をいただきましたら、条約の第四十二条で定めておりますとおり、「締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する」という規定を実施するということから、私どもといたしましても積極的に広報に取り組んでいきたいというふうに考えております。 その取り組んでいくに当たりまして、特に今、先生がお触れになりましたよ
○説明員(小西正樹君) これも繰り返しになってまことに恐縮でございますけれども、法令用語というものは一定性というか一貫性、整合性、すなわち同一の事態であれば同一の用語をもって表現するということが法的な一貫性、安定性に資するわけでございます。同じ用語を用いれば同じ事態を指すということが読者によってすぐにわかるという意味におきまして、法的安定性が必要とされます法律もしくは条約におきましてはそういうことが極めて重要な要請であるわけでございます
○説明員(小西正樹君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、先ほども大臣から御答弁いたしましたとおり、私どもこの条約の名称につきましては、ほかの条約でこういった原語のチャイルドという言葉をどういうふうに訳しているかあるいは国内法との整合性はどうであるか、こういった点につきまして慎重に検討いたしましてその結果この名称を選んでいるわけでございます。 確かに委員御指摘のとおり、冷たいという御意見もあることは私どもも承知しておりますが
○説明員(小西正樹君) 十二条には、「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする」ということが第一項に定められておるわけでございます。 この条項の趣旨は、児童といっても分別のつく年齢に達すれば、そういう児童がその児童についての事項についていろいろ意見を持つよ
○説明員(小西正樹君) 五月下旬に非公式の打診がございまして、先週これに回答したというふうに承知しております。 国連からは日本に対して二十人以内の要員の派遣について打診があったわけでございます。
○説明員(小西正樹君) 今後の国連の平和維持活動についてどういうふうに対処するかということでございますが、先生御承知のとおり、私ども国連の平和維持活動に参加するに当たりましては、平和協力法というものに定められました条件に果たして合致しているのかどうか、その問題の平和維持活動に参加することが我が国の外交にとってどういう意味を持つのか、その平和維持活動に対する国民の理解と支持についてはどういう状況になっているのか、こういったもろもろの状況を
○説明員(小西正樹君) モザンビークにつきましては先月、国連より新たにONUMOZ、モザンビークにおける国連の平和維持活動でございますけれども、このONUMOZへの停戦監視要員の派遣について非公式の打診があったところでございますけれども、我が国のONUMOZへの参加に際して行った過去の検討結果をも踏まえまして政府部内で慎重に検討いたしました結果、この要員の派遣は困難であるというふうに回答した経緯がございます。
○説明員(小西正樹君) 条約交渉の過程におきましては、先ほども申し上げましたように、この条約はいろいろな具体的な条項に触れた詳細かつ広範な規定を含んでおります。したがいまして、各国はそれぞれの立場からいろいろな見解を表明しているわけでございます。委員御指摘のこの十二条についてもいろいろな意見があったことは事実でございます。 その中にありまして特に言及されました権利ということに関しての日本の提案は、ここの表現におきます児童個人に関する
○説明員(小西正樹君) まず条約一般の交渉につきましては、条約の審議の過程においていろいろな立場がございますので、私ども政府の公式の立場としてはその一々についてそれを広報するという立場にないことは先生御理解いただけると思います。 また、具体的な提案があったかということでございますが、それについて日本の立場、日本の見解に沿った提案というものはもちろんこの条約の交渉の過程で行ったことはございます。
○説明員(小西正樹君) ございます。ただ、これは政府の意見ということではございませんで、担当している課長が個人の見解といっただし書きをつけまして条約の交渉の過程についても説明を十分に詳細に加えたという資料はございます。
○説明員(小西正樹君) この児童の権利の条約……
○説明員(小西正樹君) もとより日本政府の代表団は、この条約の重要な意義を認めまして、この条約がコンセンサスで参加国の満足のいくような形でまとまるように日本政府としての努力を積極的に行ったわけでございます。いろいろ個々の条項について日本の政府としても提案いたしましたし、またそのコンセンサスがまとまる上においていろいろな面で日本として貢献したということでございます。
○説明員(小西正樹君) 条約の解釈に係る部分でございますので私の方から御説明させていただきたいと思います。 先生よく御承知のとおり、また今、御発言のとおり、この条約については各種の児童に着目した権利について述べられておるわけでございますが、ただいま先生がおっしゃった参加という意味が正確にどのような事態を指しているのかということについて私は必ずしもつまびらかにいたしませんけれども、この条約に即して申し上げれば、児童の意見の表明権あるい
○説明員(小西正樹君) お答えいたします。 ただいま先生御指摘の一九五九年の児童の権利に関する宣言でございますけれども、これは人権を児童に対して特別に保護する必要性に基づき、世界人権宣言、一九四八年の世界人権宣言でございますが、これを踏まえまして第十四回の国連総会において採択されたものでございまして、児童の権利享有における差別の禁止、氏名・国籍を持つ権利、社会保障・教育を受ける権利、あらゆる形態の搾取からの保護等を定めております。
○説明員(小西正樹君) はい。
○説明員(小西正樹君) 平成五年度の予算に計上しておるものでございます。今度の国際年に関する国連基金のための拠出でございます。
○説明員(小西正樹君) 今、先生がお触れになりました国際年に関する国連基金のためには五万ドルの拠出を近く実施する予定でございます。
○説明員(小西正樹君) その前にちょっと事実関係で御説明させていただきたいと思います。 先生、今、フランスの例にお触れになりましたけれども、そういった嫡出子といわゆる姦生子の相続権に差を設けている現行法があることは事実でございまして、それについての法案が提出されたことも事実でございますが、私どもはその法案が現在審議が行われないまま廃案になっているというふうに承知しております。また、フランスの政府自身は、現在ございますフランスのこの規
○説明員(小西正樹君) 先生、今、国際的な動きということにお触れになられましたので、この条約を締結している国において嫡出子、非嫡出子についての各国の制度を念のために私ども紹介した例をここで御披露申し上げますと、この相続制度を初め、嫡出子、非嫡出子の別による差が設けられている国といたしまして、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ等の国がございました。そのほかの国、豪州、カナダ、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、メキシコ等につきまして
○説明員(小西正樹君) この条約二条一におきましては、先ほど来お話しになっております出生あるいはその他の地位ということで御指摘の嫡出子、非嫡出子の問題が取り上げられておりますけれども、ここの条約で定めておる趣旨は、この条約に定める権利の享有において不合理な差異を設けることは禁じておるわけでございますけれども、合理性のある差異に基づく権利の享有ということについては認めるというふうに解されるわけでございます。