山下武利 に関する国会発言
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○政府委員(山下武利君) 私は管財のほうを担当いたしておりますので、ただいまお尋ねのような予算を伴う問題につきましては、責任を持った御答弁はいたしかねますが、個人的な見解といたしましては、十分に考えなければならない問題であろうと思います。また、予算の問題のことでありますから、おのずから重点施策ということになりまして、その中でどういうふうな順位に当たるかという判断の問題になろうかと思います。ただ、お説のようなことは十分考えてみなければなら
○政府委員(山下武利君) 大蔵省は国有財産の統轄をいたしておりますが、特にある特定の地域につきまして、駐車場としての適地がどことどこにあるということ、現在までまだ調べたことはございませんが、先般お答えいたしましたように、最近行政管理庁を中心とされまして、政府で都内の適当な国有地を駐車場として開放してはどうかという意見をいただきましたわけでございます。それにつきましては、先ほどもお答えいたしましたように、必ずしも現在すぐに使えるという状態
○政府委員(山下武利君) 管財局長でございますが、土地の問題についてお答え申し上げます。ただいまお話になりましたように、先般行政管理庁並びに都と警視庁、三者でもって国有地の未利用の分についての、駐車場にこれを利用する案というのが提示されまして、大蔵省の意見も求められましたので、私もこれにお答え申しておきました。もちろん駐車場の設置は非常に急を要する問題でございますので、国有地がもしこれに利用できるということであれば、大蔵省としては、でき
○政府委員(山下武利君) 突然のお尋ねで、私もあまり詳しく内容を存じておりませんが、皇居地区につきまして、所管がそういうふうに分かれておるということから、多少管理面で不都合な点があるということも伺っております。各省の所管につきましては、これはいろいろな事情もありまして、今のようなことできまっておるわけでありまするけれども、皇居のことでありまするので、その管理面につきましては十分両方の省で協議して遺憾のないようにすべきものと考えております
○政府委員(山下武利君) ただいま議題となりました「国有財産法第十三条節二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」につきまして、提案理由に補足して御説明申し上げます。 まず第一の、葉山御用邸付属邸の暖房設備の新設でありますが、現在付属邸の一部でお住まいの部分については、昭和二年電気ヒーターによる設備が行なわれ、他の部分の暖房は木炭によっていたのでありますが、電気ヒーターはすでに老朽化して暖房装置としては不十分であり、かつ、火災予防
○政府委員(山下武利君) 聞くところによりますと、判決文は非常に膨大なものであるそうでございますが、新聞報道はきわめて簡単に要約されておりますので、それがはたして一致しておるかどうかということは、よほどこの判決文を検討してみないと一がいには言えないと思います。新聞報道によりますというと、判決の理由といたしまして、結局問題点を二つあげまして、八合目以上が浅間神社の宗教活動を行なうのに必要なものであるかどうかという点と、それからかりにこれが
○政府委員(山下武利君) 先ほども申し上げましたように、国有財産全般の処理方針でございますが、できるだけこれを公共的あるいは公益的な目的に向けたいという方針で貫いておるわけでございまして、ただ、個々の問題につきましては、公共団体から特にお申し出がありましたような場合に、それが公共的あるいは公益的な目的に沿うというものでありますれば、喜んでこれをそういうふうな目的に使うということについては何ら疑問のないところでございまして、またそういうよ
○政府委員(山下武利君) 個々のケースについてよく私は存じておりませんが、国有財産の払い下げにつきましては、これは全体に通ずる原則でございますが、できるだけ公共的な用途に供するように、価格等もまた適正な価格であるように、公正妥当な方針を立ててやっておるわけでございまして、林野の財産を払い下げます場合にも、できるだけそういうふうな方針にのっとってやりたいというふうに考えておりまして、また現にそういうふうに行なわれておるものと思います。
○政府委員(山下武利君) 戦後に陸海軍の財産は大蔵省に引き継ぎまして、これは普通財産といたしておりますので、ただいまの御設問のような場合でありますれば、その林野の財産は大蔵省の所管の普通財産になっておるわけでありまして、これを一般に払い下げます場合には、普通の国有財産の処理の方針に準じて適正にやっておるわけであります。
○政府委員(山下武利君) 御質問の点は、おそらく林野財産から陸海軍の所管の財産に有償で所管がえをしたようなケースであろうと思いますが、そうであれば、これはむろん国有財産であります。
○政府委員(山下武利君) ちょっと御質問の趣旨が取りにくいのでございますが、国有林野の払い下げは、それは国有林野法に基づきまして、農林大臣の責任においておやりになることであります。払い下げをすれば、それは国有財産から離れて、民有の財産になるわけでございまして、それはすでに大蔵省としては何ら関知するところではないわけであります。
○政府委員(山下武利君) 御承知のように、国有林野は農林省の所管する財産でございまして、それの払い下げにつきましては農林大臣の責任においておやりになることであります。大蔵省といたしましては、別にそれについて一々協議を受けるというようなことはいたしておりません。
○説明員(山下武利君) 私の承知いたしておりまするところでは、建築関係は東京都の所管でございまして、国が直接それにタッチしておるということは聞いておりません。
○説明員(山下武利君) お説のように、占領下におきましていろいろとこみ入った事情等もあって、今から考えればやむを得なかったと思われる点があるかとも思うわけでございますが、しかし、少なくとも表面に現われておるところでは、都の使用許可の条件といたしましては、木造二階建てということで、しかも一定の期限付きで許可をしておるのでございます。許可の切れましたのちに、都知事の方から正式にこれを返還するという要請までしておるのでありますが、それに対して
○説明員(山下武利君) 二十八年六月でございます。
○説明員(山下武利君) 大蔵省といたしましては、常に裁判の結果が最も国に有利なようにあるのにはどういうふうにしたらいいか、ということを考えておるのでございまして、和解ということの方が国にとって有利だということが訟務局長の御判断であるとすれば、それに従っていきたいと思うわけでございます。ただ本件は、衆参両院におきまして原状回復ということの非常に強い御決議がございます関係から、それに沿わないところの和解に応ぜられないという制約があるだけでご
○説明員(山下武利君) お説の通りでございまして、占領下いろいろやむを得ない事情があったといたしましても、国有財産がこういうふうに不当に使用されたということについては、大蔵省といたしましてきわめて遺憾に存ずるわけでございます。
○説明員(山下武利君) 会社は都から公園用地としてこれを一時使用の許可を取りつけたのでございますが、そのときの許可の条件としては、木造二階建ての建物でいつでも取りこわしできるような構造のものという条件であったにかかわらず、恒久的な建築物を建てたということについて、使用に遺憾の点があったと考えているわけでございます。
○説明員(山下武利君) 昭和二十五年に会計検査院から、本土地が公園として適当に使用されていないのではないか、という決算検査の結果の御推問がありまして、それに基づきまして大蔵省の管財局長から建設省の都市局長あてに、使用許可条件に違反しているのではないか、ということについての照会をいたしているのでございます。このことから見まして大蔵省といたしましても、使用が必ずしも適正に行なわれていなかった、という認識があったと思うのでございます。
○説明員(山下武利君) 管財局といたしましても、前回お答えいたしました以後何らの情勢の変化を感じておりませんし、また何らの措置をとったこともございません。