山口厚生 に関する国会発言
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○説明員(山口厚生君) お尋ねの件は、個別にわたる事柄であるので答弁することを差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、先生御指摘のように一般論として申し上げますと、御承知のように最近宗教法人につきましては、社会経済情勢の変化の中で収益事業のウエートが増し、その資金規模等の大きなものが現出するなど税の面でも関心を持つ事象が多く認められる状況にございまして、また税制改革論議の中でも、これらに対する税務執行面での適切かつ厳正な対処が
○説明員(山口厚生君) お尋ねのようなケースの場合、収入金額を土地部分と墓石部分に区分するに当たっては、土地取得費や墓石の原価などの諸原価をもとに、合理的な計算方法により案分することにしております。
○説明員(山口厚生君) これは説明を要しますので。 法人税法におきましては、宗教法人が行う墳墓地の貸付業は法人税の課税対象となる収益事業に含まれないものとされております。この場合の墳墓地とは、墓を建立するための土地そのものをいいますので、墓石は含まれず、この考え方は従来から変わっておりません。したがって、宗教法人が墓石を貸し付けた場合には、その貸し付けから生じた所得は法人税の課税対象と相なります。
○説明員(山口厚生君) 法人税法におきましては、宗教法人が行う……
○説明員(山口厚生君) お尋ねの設例につきましては、納付すべき法人税額に単純に一〇%を乗じた過少申告加算税を賦課するものと仮定した場合、こういう場合には過少申告加算税額は約六千四百万円と相なります。
○説明員(山口厚生君) さようでございます。
○説明員(山口厚生君) 個別の問題につきましてはお答えを差し控えたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、宗教法人を含む公益法人等に対する法人税率、これは二七%でございますので、お尋ねのような設例の場合には、納付すべき法人税額は二十三億八千万円に掛けますので約六億四千万円と、こういう計算になります。
○政府委員(山口厚生君) お答え申し上げます。 御承知のように、昨年十月、政府税制調査会の基本答申がございまして、「土地税制のあり方についての基本答申」でございますが、ここにおきまして、土地の有利性を縮減し、不要不急の土地需要を抑制するために、土地の相続税評価、これは路線価評価でございますけれども、これの現行の評価割合七〇%をある程度引き上げていく必要があることが答申されたところでございます。また、本年一月には総合土地政策推進要綱に
○政府委員(山口厚生君) 相続税におきます土地の評価に当たりましては従来から地価公示価格との均衡を保つように努めておるところでございますけれども、実際問題として土地の価格には相当の値幅がございます。また、相続税という課税上のものであることを考慮いたしまして、地価公示価格と同水準の価格の七〇%程度を目途としてかた目の評価を行っております。 御承知のように、地価公示価格はその目的が、一つには一般の土地取引について取引価格の指標を与えるこ
○政府委員(山口厚生君) まず名寄せの方からお話し申し上げますと、ただいまお話しになりましたとおり、固定資産課税台帳等の閲覧、記録により、固定資産課税台帳等の写しを得て行うこととなります。問題は市町村をまたがって保有しているそういうケースでございますけれども、そういう保有者の土地等につきましては、その写しをその土地等の保有者の住所地を管轄する税務署に送付することによりまして名寄せを全国的に行う方向で検討しておりまして、そういうことで十分
○政府委員(山口厚生君) 相続税におきます土地の評価に当たりましては、従来から地価公示価格の均衡を保つように努めているところでございますけれども、実際問題として土地の価格には相当の値幅がございます。また相続税の課税上のものであるということを考慮いたしまして、地価公示価格と同水準の価格の七〇%程度を目途としてかた目の評価を行っておる状況でございます。 地価公示価格は、一つには一般の土地取引について取引価格の指標を与えること、さらに公共
○政府委員(山口厚生君) まず第一点の各評価のバランス、評価はいろいろな地点について行うわけですけれども、そのバランスの問題でございますが、標準地間の評価額のバランスにつきましては、都道府県庁所在都市におきます最高路線価と、さらにその最高路線価をもとに評定しました所轄の税務署内の最高路線価、これらをベースとしてバランスを図ることといたしております。そして、この都道府県庁所在都市の最高路線価と各都道府県内の標準的な宅地について評価の柱とな
○政府委員(山口厚生君) 地価税についての準備体制の問題でございますが、国税庁におきましては、地価税が導入されますと、その円滑適正な執行を図るために新たな体制整備を図る必要がございます。御指摘のとおりでございます。特に地価税における土地等の評価につきましては相続税評価を活用することとされておりますが、現在の相続税評価の実施は偶発的かつ個人にかかる税でございます相続税及び贈与税に適用されているものでございまして、経常的かつ個人、法人を問わ
○政府委員(山口厚生君) 実際の土地取引がないんではないかという御指摘でございますけれども、実は大工場用地につきましても地価公示の対象として選ばれてきております地点はございますし、それから私どもいよいよ評価を行う場合には、不動産の鑑定についての専門家等にも委嘱しまして適正な評価が得られるよう努力しておるところでございます。そういうことで評価については万全を期していきたい、かように考えております。
○政府委員(山口厚生君) ただいまお尋ねになりました特に大工場用地、これら従来相続税の課税対象とされてこなかった分野につきましては、確かに御指摘のような研究すべき分野が非常に多うございます。正直言ってそういう実態にございまして、私どもとしては今後地価税の適正な執行のために十分な体制を組んでいきたいと思っております。 そこで、御指摘の大工場用地でございますけれども、通常これは相続税または贈与税の課税の対象とはなりませんので、必ずしも十
○政府委員(山口厚生君) この場合の「隠ぺい」または「仮装」という行為、これについては故意ということが要件になっておりますので、大方のケースについてはそういう故意が伴って仮装または隠ぺい、その場合に重加算税がかかる、こういうことになっております。したがいまして、お尋ねの過失の場合あるいは重過失の場合については大方のケースについては重加算税は適用されないであろう、こういうことでございます。
○政府委員(山口厚生君) 重加算税をかける場合はどういう場合であるか、その要件いかん、こういう御質問でございますけれども、委員御指摘のように、国税通則法の六十八条には、過少申告加算税が適用される場合において、「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」とあります。それとまた、六十八条の第二項の方には無申告加算
○政府委員(山口厚生君) 今委員御指摘のようなゴルフ場でありますとか、ほかにも例えば遊園地とかレジャーランドとか、そういういろんなケースが想定されるわけでございます。こういう形態の土地というのはいわば特殊の形態でございますけれども、現在の評価の方法と申しますのは、例えばゴルフ場等の用に供する土地の価格というのは、その土地を課税時期において有償で取得した場合に見込まれる取得価格をもととしまして、そのゴルフ場等の位置であるとかあるいは利用状
○政府委員(山口厚生君) お答え申し上げます。 地価税におきましては、相続税の課税標準となっております相続税評価額を採用するということになっておるわけでございますけれども、委員御承知のように、相続税におきます土地の価額と申しますのは、相続税法の第二十二条の規定にありますとおり、相続により取得したときの時価により評価することになっているわけでございます。実務的には、先ほどおっしゃいましたように路線価方式または倍率方式によって評価するこ
○政府委員(山口厚生君) 委員御指摘のとおり、温泉利用型の健康増進施設の利用料金、これは平成二年から医療費控除の対象とされております。 医療費控除につきましては、税務当局としましても特に必要性を認めて、ただ何分にも申告枚数が膨大でございまして、平成元年分で約千七百万枚ございまして、そういう膨大であるということから、サンプルを含む調査によりまして医療費控除を適用して確定申告を行った者全体の件数を把握しておりますが、平成元年分についてこ