山崎哲夫 に関する国会発言
33件 / 2ページ / 1 ページ目
○説明員(山崎哲夫君) 署名につきましては、先ほど審議官の方から答えましたように、政令で定めることになっておりますが、まず一つとしましては、旅券に記載されておる文字によるということを考えております。それによって確認をするということでございます。ただ、鑑定となりますと非常に難しい点がございますものですから、一義的には、一見して他人のまねをしたような署名につきましてはそれの特色が出ますものですから、それの解説書みたいなものを配付するというよ
○説明員(山崎哲夫君) まさに現在その手続が始まっているところでございまして、さきの衆議院で修正可決されましたところによりますと、十六歳に達します永住者及び特別永住者につきましては特別な経過措置が設けられまして、それは公布の日から施行されるということになりましたから、現在、法律が成立した場合にはその通達等を早急に地方自治体に発出すべく準備をしているところでございます。 またそのほか、少なくとも韓国との約束で平成五年の一月までには新し
○説明員(山崎哲夫君) 事務を実際に取り扱っておりますと、例えばサリドマイドというのがかつてありまして、いろいろ現実に指紋押捺をする指が欠損をしているという事例は現にあるわけでございまして、それは運用になるわけでございますが、その場合には次回確認を五年後にするという取り扱いを、極めて希有な事例でございますがしております。
○説明員(山崎哲夫君) 外国人登録証明書を調製する調製機は、従来と同じく地方入国管理局及び支局に設置する予定でございます。調製機器は十七台設置する予定でございまして、さらに撮影機器は現在のところ地方入国管理官署に四十七台設置する計画でございます。
○説明員(山崎哲夫君) これはマイクロフィルム会社の説明によりますと、普通でしたらほとんど不可能でしょう、しかし、試験的にやってみた場合、絶対不可能かというと、こういう方法がありますと、ただし、それは一日に何こまというくらいしかできないでしょうということであります。
○説明員(山崎哲夫君) これまでといいますか、この問題が国会等で取り上げられまして、私どもも専門家であるマイクロフィルムの専門会社等々を調査しましたんですが、現在の技術では、例えば十枚とか二十枚という数についてやるということは可能であるが大量には非常に難しい。といいますのは、マイクロフィルムから指紋の部分を削除する場合には、その周りに銀紙といいますか保存をしまして、その指紋の部分だけを除光液で取り、さらに今度は保存液をかけて水洗いをする
○説明員(山崎哲夫君) 御説明いたします。 マイクロフィルム化をして用済みになりました登録原票というのは廃棄をしております。
○説明員(山崎哲夫君) 過去に法務省に送られてきました指紋原紙で、切りかえ等が済みまして確認済みのものは順次廃棄しております。
○説明員(山崎哲夫君) 法務省におきましては市区町村から送られてきました指紋の押捺されております指紋原紙は登録番号順に分類保管しておりまして、コンピューターによる処理は行っておりません。
○説明員(山崎哲夫君) 詳細にただいま分析はしてございませんが、中には昨年の事例としまして、名古屋に入ってきた事案でございますが、中国人がペルーの人に成りかわって入ってきたという、最近の事例もございます。
○説明員(山崎哲夫君) 警察等関係機関から同一人性確認、いわゆる不法入国とか外国人登録の不正事件等で照会があった件数は、昭和六十三年は二十一件、平成元年十三件、平成二年一件、平成三年十一件というようになっております。
○説明員(山崎哲夫君) 現行制度におきましては、外国人登録法における提出写真の規格というのは、施行規則二条二項に「写真は、提出の日前六月以内に撮影された縦四センチメートル、横三センチメートルの無帽かつ正面上半身のもので裏面に氏名を記入したものとする。」というように規定されております。
○説明員(山崎哲夫君) 平成四年度と平成三年度の外国人登録事務委託費は同額ではございません。外国人登録事務委託費につきましては、人件費単価の改定とか件数増等によりその額は毎年ふえておりまして、特に平成四年度の事務委託費の予算は三十八億六千万円でございまして、平成三年度予算に比べまして約九億二千二百万円の増額となっております。
○説明員(山崎哲夫君) 私ども平成二年にアジア、ヨーロッパ、南北アメリカの国々等世界各国につきまして外国人登録制度につきまして調査した結果によりますと、移民国であるオーストラリア、ニュージーランド及びカナダの三カ国では外国人登録制度というものは採用しておりません。ただ、これら三カ国はいずれも移民国でございまして、いわゆる移民受け入れ国でございます。 これらの国では、観光客など短期の滞在者につきましては、それらの者が所持する旅券上の写
○説明員(山崎哲夫君) 指紋押捺は、確かに今申し上げましたように、これまで再押捺命令というのを発したという事例の報告は受けておらないわけなんですが、法務省におきましてはこれまで送られてきております指紋原紙に基づきまして同一人性を確認しているほか、関係機関等からいわゆる入れかわり事案というんですか、入管法、外登法違反等で不法入国者等が外国人登録証を不正入手して他人のものを使っておるというような事例につきまして、指紋によらなければ同一人性の
○説明員(山崎哲夫君) 昭和六十二年に法改正後、指紋によらなければ人物の同一人性の確認ができないとして外国人登録法第十四条第五項第一号の規定によりまして指紋押捺命令を発したという事例の報告は受けておりません。
○説明員(山崎哲夫君) 確かに、前回の法改正で指紋押捺は原則として一回ということに改正をされたわけでございますが、同時にその際に法改正を行いまして、申請者と本人の同一人性が確認できないときには市区町村は指紋の押捺を命令することができるという規定が置かれているわけでございまして、一回だけにしたということではございません。
○説明員(山崎哲夫君) 十六歳になった者は法の規定に基づきまして確認申請をしに来るわけなんですが、その際には、法律に基づきまして写真、それと身分事項を届け出ることになるわけですが、今回は、法改正によりましてさらに家族事項に関することを届け出ることになっております。その際、これまで本人は出生とともに外国人登録をしており、本人に交付されております登録証明書がございますから、それを持参してまいるわけでございまして、それに基づきまして届け出た身
○説明員(山崎哲夫君) 外国人関係団体等とはこれまで民団、在日居留民団ですか、また朝鮮総連等の関係者と意見交換、また要望等を賜る機会を設けて話し合いを行ってきております。
○説明員(山崎哲夫君) 今、手元には資料はございませんが、前回の改正後、地方議会の決議というのはそう多い数はないというように承知をしております。