山崎敏充 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) お時間をちょうだいいたしまして、一言ごあいさつ申し上げます。 去る一月二十六日付けで最高裁判所事務総長を拝命いたしました山崎敏充でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 委員長を始め当法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法権の立場について深い御理解と格別の御配慮をいただいておりまして、誠に有り難く存じております。この場をお借りいたしまして、厚く御礼申し上げたいと存じます。
○山崎最高裁判所長官代理者 お時間をちょうだいいたしまして、一言ごあいさつ申し上げます。 去る一月二十六日付で最高裁判所事務総長を命じられました山崎敏充でございます。どうかよろしくお願いいたします。 委員長初め当法務委員会の委員の皆様方には、私ども司法権の立場について平素から深い御理解と格別の御配慮を賜っておりまして、まことにありがたく存じております。この場をおかりいたしまして、御礼申し上げたいと存じます。 裁判所の役割は、
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) ただいま委員からお話しのとおり、本年九月に、一年六か月の修習の後、考試を受けた五十九期司法修習生、これ千四百九十三名でございますが、そのうち百七名の者が合格の判定を受けることができなかったわけでございます。 このような大量の不合格者が出たことにつきまして、我々も実は非常に驚いたわけでございますし、また憂慮すべき事態であると思っておりまして、その原因を探る必要があろうかというふうに思っております。
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) ただいま委員のお尋ねは病気休職の数ということであろうと思いますので、その数をお答えしたいと思います。 病気によって引き続き九十日を超えて欠勤した場合に発令されるわけでございますが、平成十年度は六十五、平成十一年度六十三、平成十二年度七十三、平成十三年度七十四、平成十四年度七十、平成十五年度九十三、平成十六年度百十四という、こういう数でございます。 これ、職員全体の中でこれくらいいるということ
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) ただいま委員から判事の給与の現状についてお話ございましたが、その状況といいますのは、裁判官の職責の重要性あるいは裁判所の組織の特質によるところが大きいのではないかと考えております。つまり、裁判所におきましては、ピラミッド型の組織とは異なりまして、個々の裁判体がそれぞれ独立して事件の審理、判決を行うという、そういうことで司法権を行使しているという、そういう特質がございます。で、個々の裁判体それぞれが非
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 先ほど御説明申し上げたとおりでございまして、裁判所内部の情報のみに立脚するのではなく外部からの情報に十分考慮を払うという、このことが適切な評価を行う上で必要であろうというふうに思ったわけでございます。 例えば、裁判官の法廷内の活動というのはなかなか見えないところがございますので、そういった点についての裁判所外部からの適切な情報が参りますれば、それは評価の上で有益でありますし、活用されるべきだろう
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 指名諮問委員会、今もお話ございましたところで、裁判官の任命の適否の審議を行っていただくわけですが、その審議のポイントとしては、事件処理能力あるいは部等を適切に運営する能力及び裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質及び能力という、こういったのを審査の項目とすると決めておられまして、私ども人事評価でポイントとしている項目とオーバーラップするという状況がございます。そういう意味では、審査の資料として非
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 先ほど申し上げましたとおり、平成十六年から始まりましたものですから、十六年と今年十七年と二か年の実績でございます。昨年と今年で開示を申し立てた数はそれぞれ百五十件程度でございます。 それから、不服でございますが、こちらはもっと少のうございまして、両年とも数人から申出があったという、こういう状況でございます。
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 裁判官の人事評価は、従来、裁判所内部の運用として行ってきたところでございますが、委員御指摘のございました司法制度改革審議会の意見、こういったものも踏まえまして、やはり裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高めるためには、そういった裁判官の人事評価制度を整備いたしまして、人事評価について透明性、客観性を確保することが重要であるという、こういった観点から、最高裁判所に設置されてお
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) ちょっと制度的な問題でございまして、私の方からお答えするのが適切かどうかということはございますが、私どもは裁判官の給与というのは一般の国家公務員との関係でバランスを保っているというふうに理解しておりまして、その一般の国家公務員について人事院勧告に従って給与の改定が行われるというのが今回ございますものですから、今回はそれに準ずる形で裁判官の給与の改定もしていくという、そういう考え方でございます。
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 委員のお話にございましたとおり、現在におきましても大都市勤務を希望する裁判官が多いというのは事実でございます。それは調整手当が高いというそういう理由ではなくて、やはり教育の問題ですとか扶養の問題ですとか、そういうもろもろのところから来ている問題ではなかろうかと思っておりますが、そういった中で、私どもとしては全国にやはり裁判官を配置していかなきゃいけないということで異動ということを行っておりまして、こ
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 裁判官の職務という点から申しますと、都市部におきましても地方におきましても裁判官各々独立して裁判を行っているものでございまして、本質的な違いはないということだろうと思います。 ただ、現象面といいますか、例えば具体的に担当する事件について申し上げますと、大都市部の裁判所では全体の事件数が多いものですから、ある裁判官は民事事件専門に担当している、ある裁判官は刑事事件専門に担当しているといった具合に、
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 最高裁判所の裁判官の退職手当に特例を法律で設けていただいておりまして、その特例が設けられていること自体は立法当時の状況と現在と比較して変わらないというふうに私は考えておるところでございます。最高裁判所裁判官の職責の重大性ですとかそういったことを考えてそういう形を取っていただいているというふうに理解しております。 ただ、今般、一般の国家公務員の退職手当制度が大きく変わるというようなことでございまし
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 先ほど来話題に出ているところでございますが、裁判官の給与体系というのは、やはりどういう形で裁判官が採用されているかというこの関連があろうかと思いまして、御承知と思いますが、裁判官の大多数というのは判事補として裁判官になりまして、十年を経て判事になって、再任ということもございますが、定年まで裁判官を続けるというこういう形になっておりまして、いわゆるキャリアシステムと申しておりますが、そういう形で非常に
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 裁判官の人事評価の透明性について先ほど御説明したとおりでございまして、本人に開示するという、これは非常に画期的なシステムを考えておりまして、外部の有識者もお入りになられた最高裁判所の一般規則制定諮問委員会で種々議論いただきまして、そういう制度設計をしていただいたというところでございます。 そういうことからしますと、評価を受ける裁判官の方がその人事評価について何ら不安を抱かないような形になっている
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 若干経過を御説明いたしますと、八月十五日、人事院勧告ございまして、これが裁判官の報酬に適用になった場合どういうふうに考えるかということについて下級裁判所の裁判官の意見を聞いたわけでございます。 人事院勧告の内容もすべてお知らせし、所長から口頭で説明もし、その結果として裁判官の意見を取りまとめて私どもいただいたということになるわけですが、多くの裁判官の意見は、これは一般政府職員の給与改定に準ずる形
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 先ほど申し上げましたとおり、毎年毎年の人事評価に適切にそういう状況を反映させてまいりますし、それを十年ためまして、十年の再任期のときにその適格性についてきちんとした判断が行われるようにするということでございます。
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 委員おっしゃられるとおりでございます。裁判官の独立、非常に大事なものではございますが、これは職権を独立して行使するということによって司法権の行使の適正を確保しようというものでございますから、その結果として各事件の当事者あるいは国民全体の権利を保障しようという、そういうもので考えられているところだと思っております。 したがいまして、裁判官の執務状況に大きな問題がある場合に、裁判官の独立ということか
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) ありますので、透明性は確保されているという理解でございます。 それから、どういう点を評価するのかという問題でございまして、判決の結論といいますか、その当否を問題にする、これは全くございません。これは正に裁判官の職権行使の独立を侵害する形になります。そういうことは全くございません。 それから、件数のお話が出ましたが、まあ件数も、ただ件数を上げていればそれで評価されるかというと、そういうことはご
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 幾つか委員のお話ございまして、一つは人事評価の透明性のことをおっしゃられましたんで若干申し上げたいと思いますが、これは制度設計のときに考えまして、本人に開示するだとか不服が申し立てられるということがある……