山本敬三 に関する国会発言
266件 / 14ページ / 1 ページ目
○参考人(山本敬三君) ありがとうございます。 御指摘いただいた部分は、民法の括弧付きの伝統的な枠組みから離れた救済の可能性というのを消費者契約法で定めるということを認めていくべきではないかということの中の一つとして御指摘をいただきました。 実は、この私が消費者契約法の改正課題の例として挙げたものというのは、検討会に先立って、消費者契約改正に向けた専門技術的側面の研究会というのがございまして、そこで既に検討され提案されていたもの
○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございます。 検討会の報告書というよりは議論の過程で、御指摘のようなカリフォルニア州のルールなどにつきましても、憲法の研究者及びITの専門家の方からこういうものも参考になるのではないかという御指摘があり、検討いたしております。 ただ、最終的な報告書にそこまでの形で明確なルール化をするというのはしておりませんけれども、しかし、それはやはり、解約のときの手続として本人の確認が必要だったり
○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございました。 先ほどの御質問の中で、努力義務というのは法的義務かという点について、私自身の理解では、これは法的義務だけれども、サンクション、違反したときのサンクションがないものであるというふうにお答えをいたしました。 これは消費者契約法の制定当時からそういう意見が強いということもありますが、それとともに、私自身、このコロナ禍の状況下でワクチン接種が、努力義務というよりは推奨なんです
○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございました。 配付資料の一ページ目に年表を掲げておきました。御指摘の民法の成年年齢引下げの成立自体は平成三十年、二〇一八年で、消費者契約法改正の第二次改正と同時ということになっております。 先ほども少し言及いたしましたけれども、この民法改正が現実に進むということをまさに受けて、消費者契約法の第二次改正でも、これは専門調査会の報告書でも意識はされていて問題提起はしていたところですけれ
○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございます。 これは、先ほど消費者教育に関してやり取りがありましたが、それとも関わる部分かと思います。 といいますのは、これ消費者に限らない問題だと思いますが、やはりそれぞれの人がそれぞれに権利や利益、法律上保護されるべき利益があり、あるいは自由があり、それを害してはいけないというのが市民社会の基本ルールだと思います。こういう基本ルールをやはり教育を通じて浸透させるというのは私は非常
○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございます。 私も、何がその要因なのかと言われますと、明確な形で申し上げるのは難しいんですけれども、恐らくいろいろな要因があるんだろうと思います。 最も大きいと思われるのは、やはり現在の市場環境あるいは経済社会の状況において、やはり消費者の権利利益を考慮して取引、事業活動をしなければならないと。そうでないと、やはり事業あるいは事業者に対する信頼を維持できないし、そして、ひいてはやっぱ
○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございます。 今御指摘いただいた部分、簡潔に書いておりますのでなかなか分かりにくいということではないかと思います。これは、この場におられる方々はリアルタイムで経験したことですのでお分かりいただけるだろうと思いますが、事前規制から事後規制へ、以前は、まあどこまで本当かは別として、行政による事前規制ががっちりと掛けられていて、その結果として自由な市場への参入等が阻害されていて、活力ある活動と
○参考人(山本敬三君) 御指摘ありがとうございました。 努力義務に関しましては、今御指摘のこの部分だけではなくて、ほかの部分でも努力義務の新たな導入を提案、法案化して提案されていますし、そもそもが消費者契約法の現行の三条で努力義務が定められております。この努力義務が広がってきているのをどう受け止めるかということとつなげて考える必要があるかと思います。 これは議論の途上であって、まだ確立した考え方ではないかもしれませんが、消費者契
○参考人(山本敬三君) 御指摘のとおり、積極否認の特則といいますか、立証責任の負担を軽減する特則というのを検討会では検討いたしまして、これかなり議論を重ねた上でではありましたけれども、とりわけ利用主体を消費者一般に広げるべきかあるいは適格消費者団体に限定するかというところでかなり議論をいたしました。やはり、消費者一般に広げるとなりますとなかなか難しいというので、適格消費者団体であれば、特許法に比べると少し違うかもしれませんけれども、情報
○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございます。 検討会の報告書では、解除に伴う手続に必要な範囲を超えて消費者に労力又は費用を、解除するのに消費者に費用又は労力を掛けさせる方法に制限する条項に、あっ、済みません、間違えました、解除権、努力義務の方ですね、もう一度、撤回して始めます。解除に関する情報提供というのが、契約の解除する際に丁寧にされるべきだと、これがまず第一に強調したところです。その上で、解除権行使のために必要な情
○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございます。 最終回で座長として二十三回の議論を踏まえた所感を述べた部分が今御指摘いただいたところです。 最初にも先ほど御説明させていただきましたが、かなり以前から消費者契約法の改正については私関わってまいりました。もっと遡れば、民法の債権法改正のときから、一部こういう問題についても関わっておりました。 かつてに関しましては、まあ角を突き合わせるというほどではありませんが、やはり
○参考人(山本敬三君) 済みません、私の方からは特に申し上げることはございません。 消費者契約に関する検討会ではもちろん特定消費者団体等に関する事柄について議論はいたしましたが、今の点に関しては全く別の問題でして、どうすれば活性化できるかというのは別として、問題があると認識しています。 個人的な意見を述べさせていただけるとするならば、やはり支援、団体への支援が不可欠ではないかと思います。諸外国で活用されている例というのはもちろん
○参考人(山本敬三君) 立証責任の転換について正面から検討をしていたのは、今も申し上げましたとおり、平均的な損害に関する事柄です。これは附帯決議でも検討を求められたことですので、それに当たります。 その他につきましては、取消し権も含めまして、もちろん一般的に誰にどのような立証責任を課すか、つまり規定をどのような形で定めるかという、一般的な検討の中で立証責任を踏まえるというのはございましたけれども、おっしゃっているような消費者の立証、
○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございます。 無効と取消しですけれども、これはもう釈迦に説法のお話でして、取消し、もう取消し権を行使しますと無効という効果が認められます。その限りでは、最終的には効果は同じです。違いは、取り消すことができるという権利を取消し権者が認めるかどうか、ここに違いがあるものであって、行為規範としては大きい違いは必ずしもないのではないかなというふうに私自身は考えております。公序良俗違反と詐欺とで違
○参考人(山本敬三君) 幾つか御指摘いただきましたので、順に所見を述べたいと思います。 まず、消費者契約法は消費者を救済することを主たる目的としたものであって、例えば無効や取消し等の効果をもたらす、そこに意味があるのではないかという御指摘ですが、これは私自身も強調していたところで、私法の、ほかでは代えられない役割がまさにそこにあるのだろうと思います。これは、民法はもちろんですけれども、消費者契約法においても変わりはないと。 ただ
○参考人(山本敬三君) 済みません。ありがとうございます。山本敬三です。 本日は、貴重な発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 最初に、自己紹介を兼ねまして、消費者契約法の改正に関するこれまでの経緯を確認させていただきます。 平成二十一年から民法の債権法改正に関する審議がスタートしまして、私もこの審議に参加しましたが、そこで消費者契約法の規定を民法に取り込むべきかどうかという検討も行われました。しかし、最終
○委員長(舟山康江君) 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、法案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、京都大学大学院法学研究科教授山本敬三様、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子様及び弁護士鈴木敦士様でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
○木宮和彦君 自由民主党の木宮和彦でございます。 きょうは地震災害に関する集中質疑でございますので、地震のことだけをひとつ文部省の方にお尋ねしたいと思います。 これは私の感想でございますけれども、寺田寅彦が「天災は忘れたころにやってくる」と、まさに彼の予言のとおりでございまして、我々日本人が天災というものについて非常に無防備といいますか、予期しないときに起きた。こんなことを言うと非常に不見識でございますが、あの地震がもう二時間も
○関根則之君 個別の問題になって恐縮なんですけれども、緊急警報放送という名前ですかね、月に一遍NHKはおやりいただいていると思います。これは静岡県の前の知事さんをしておりました山本敬三郎さんという方が大変熱心に推進をして、NHKやほかの、郵政省にも多分入っていただいたんだと思いますけれども、いろいろ御審議をいただいた結果、特に地震のときの警戒宣言でありますとか、あるいは津波警報、火山の爆発、こういったようなときには、特に夜中にそういう問
○川崎委員長 これより会議を開きます。 大規模地震対策特別措置法案を議題とし、審査を進めます。 本日は、法案について御意見をお述べいただくために、参考人として、東京大学理学部教授浅田敏君、東北大学理学部教授鈴木次郎君、静岡県知事山本敬三郎君、日本放送協会報道局次長土屋興三君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 参考人の方々に一言申し上げます。 本日は、御多用中のところ御出席いただきまして、ありがとうございました