山田俊昭 に関する国会発言
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○山田俊昭君 どうもありがとうございました。 終わります。
○山田俊昭君 もう一点だけですが、債務者のいわゆるもう払ってしまっているのに間違った登記だとか、登記には公示力だけで公信力はないと言われればそれまでなんだけれども、そういう場合の債務者のいわゆる異議申し立てみたいな救済的な制度というのはないわけですね。これは設けられるべきだと思うんですが、この点に対していかがか、お伺いします。
○山田俊昭君 池田先生が、今回、債務者保護という観点から債務者に不利益変更は全然ないから大丈夫だというようなことをおっしゃったんですが、現実に譲渡は転々としていくわけであって、最終的な譲受人が通知、承諾と登記証明書を添付すればいいわけですけれども、それはやっぱり一般に公開されてしまうという意味において、先生もちょっと言われたんですが、プライバシーだとか、その虚偽な債務があるような形の表示が債務者に与える影響というのは非常に大きいと思うん
○山田俊昭君 それから、池田先生が、登記手続を省令できちっと決めてくれという意見と御要望みたいなことをおっしゃったけれども、もともとこれは不動産登記と同じように手続に従って法律で定めるのが筋だとはお思いになりませんか。
○山田俊昭君 先ほど小野先生、この法律が通っても紛争が起こることはまれだ、大丈夫だというようなことをおっしゃったんだけれども、端的に考えて、この法律が通ると率直に言って暴力団とか事件屋、取り立て屋の活動を助長するという不安を私は持つわけですが、この点に対してどうお考えですか。
○山田俊昭君 二院クラブの山田です。基本的な疑問点というか、お尋ねをいたします。 法人が有しているところのいわゆる債権、その流動化を図るということなんですが、企業の資金調達に関する問題であって、本来資金の需要供給というのは市場原理と個々の企業努力に任されるべきである、こう言われるわけです。それを基本法である民法が特例を認めまして、経済社会の都合によって安易にこれを認めるのは適当ではないのではないかという批判がなされているわけですが、
○山田俊昭君 終わります。
○山田俊昭君 その処分を不当とする者がする審査請求についての規定の内容を教えていただければありがたいと思うんです。
○山田俊昭君 それから、この与えられた資料を見ますと、登記官処分を不当とする者がする審査請求の規定についてお尋ねするんですが、例えば、登記官が誤ったようなことをした場合に、行政不服審査法の適用を排除したのはどうしてですか。
○山田俊昭君 そんなにたくさんな体制を予定していないということですが、研修制度は進められていると思うんですが、法務局としては研修体制を十分とっていらっしゃるんだろうと思うんですけれども、僕らは想像すると相当大変だなという気がするんだけれども、それほどでもないんですか。ちょっと簡単に教えていただきたい。
○山田俊昭君 先ほど照屋委員から、本法律案がことしの十月一日を施行予定とされているようであるので、人的、物的対応が十分かという質問がなされたんですが、登記官の方に特別な研修というのか、そんなようなものが当然必要になってくると思うんですが、この立法に伴う登記官の研修体制はどの程度進んでいるのか。 先ほど東京法務局の債権登録課を予定しているとおっしゃるんですが、ここ一カ所だけで、どういう体制で、どういう登記官を置いて、どうするのか、具体
○山田俊昭君 ぜひ貸し渋りのないように金融機関に対する徹底をしていただきたいと思います。 次に、今度の債権譲渡の登記はいわゆる磁気ディスクで調製する債権譲渡登記ファイルで行う、こういうことになっているようでありますが、このコンピューターだとか磁気だとかいうものに対して、銀行のキャッシュカードや定期券の磁気による乱れによって事故が発生しているということなんですが、この制度で採用されるところの磁気ディスクというものの事故は絶対に発生しな
○山田俊昭君 そこら辺のところ、この法律の成立によって債務者が泣くようなこと、悲劇が発生しないことを祈るわけであります。 この債権譲渡登記を認めると、今言ったような問題で、公信力がないからと言うけれども、それは公示されることによって債務者の借金があることを公表されるわけですから、また金融機関による貸し渋りというような問題が出てくるんじゃないかと危惧するんですが、この点はいかがでしょうか。
○山田俊昭君 今、民事局長がお答えになったように、こういう登記には公示力だけですよ、対抗力だけです、民法は。そこに公信力がないことはわかるわけで、私が今申し上げているのは、局長が今最後の方に言われたが、大概一般の国民は登記されていればあたかも債権があって本当の債権が譲渡されるように信ずるのは当たり前のことだと思うんです。それは法律家は公示力だけあって公信力はないということはわかるわけですけれども、まさしく一般国民感情として、公信力のない
○山田俊昭君 次の質問なんですが、これも午前中千葉先生から出ていた質問と関連するんですが、いわゆる債務が成立するのか、あるのかないのかということで債権者と債務者との間に争いがあるという債権債務、これは現にいろんなケースがあるわけですが、これが債権譲渡登記がなされることによって真に債務が存在するかのような誤解を与えることになるのではなかろうかという当然の危惧を持つわけです。それに対して民事局長が、債務者の表示をするだけなので債務者には一切
○山田俊昭君 先ほどから法人と個人という形をとっているわけですが、民法上、主体たり得るのは法人と自然人であるわけです。この法人の範囲についてお伺いしますけれども、民法上の組合とか権利能力なき社団だとか、民法上の営利を目的としない民事会社あるいは信用組合、農業協同組合等の特別法に基づく組合等の団体があるわけなんですが、今私が申し上げたようなものは本法にいう法人の中には入っておりますかおりませんか。
○山田俊昭君 現段階で法人のニーズが多いということですが、今後、先ほど申し上げたように商行為を業とする個人的な人たちもこの債権の流動化による資金調達がぜひ必要である、ぜひお願いしたいということであれば、個人もこれに含まれるような形の法律は考えていらっしゃるわけですか。
○山田俊昭君 ニーズが法人であって個人には必要なかった、こうおっしゃるんですが、これは何を根拠にそうおっしゃるのでしょうか。
○山田俊昭君 二院クラブの山田です。 これまで法案に対する質問が大分出ていまして、重複をお許しいただきたいと思います。 本法律案の立法の趣旨といいますか、債権の流動化による企業の資金調達の必要性ということから本法律が立法されるということのようでありますが、この債権流動化によって資金調達を必要とするのは法人には限らないと思うわけであります。商行為を業とする者であれば法人格のない個人企業にもひとしく当てはまると思うわけです。法人に限
○山田俊昭君 そうですか。それは失礼いたしました。