山田昭郎 に関する国会発言
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○説明員(山田昭郎君) 御質問の法務省における不正行為でございますが、平成四年度の指摘は、岡山地方法務局の職員が、登記等の事務に従事中、昭和六十年十二月から平成三年四月までの間に、登記申請書に張りつける目的で保管されていた未使用の収入印紙及び収入印紙代として受領し保管されていた現金計八千五百万余円を領得したものでございます。 また、五年度の指摘でございますが、東京法務局の職員が、平成元年七月から三年五月までの間及び五年六月から六年三
○説明員(山田昭郎君) 御説明いたします。 この児童扶養手当は御案内のとおり、父と生計を同じくしていない児童が育成される、例えば母子家庭等の生活の安定などを図るために、その児童を監護する母等に対して支給するものでございます。したがいまして、その受給資格の要件あるいは支給の制限といったものが当然ございまして、例えばその母が婚姻をしている、あるいは公的年金の支給対象となっているといったような場合には支給されないということになっております