岡部保 に関する国会発言
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○参考人(岡部保男君) 日本の裁判は、やはり特に刑事事件におきましては、捜査段階で出てくる証拠、特に自白調書を中心にやっているわけですけれども、その前段階の捜査の段階について、先ほど来申し上げました問題がありまして、それに基づいて言わば自白調書を言わば公認するといいますか、オーソライズするための手続と化している部分がかなりあるわけです。 もう一つは保釈、勾留制度が非常に厳しい運用をされていまして、自白をしなければ保釈されないという現
○参考人(岡部保男君) 二つのケースが残っているのではなくて、二つのケースを昨年度新たに支援を決めて再審に取り組んでいるということです。 日野町という比較的新しい事件なんですけれども、滋賀県で酒屋の女主人が殺害されて山中というか雑木林に捨てられたという事件で、逮捕され裁判になった事件です。その犯人と目された人は精神的にやや遅滞している方なものですから、自白そのものを見ても非常に支離滅裂なんですけれども、ほかに決め手というのは、その酒
○参考人(岡部保男君) 日弁連のコメントについては村越参考人から答えがあると思いますけれども、私は、やはりあれは控訴するというふうな話ではなくて、まず総理大臣自ら謝罪をすべきことであって、とんでもないことだというふうに思っていますし、日弁連としてはそういう基本的な立場を取っています。
○参考人(岡部保男君) そのこと自体を研究したことがないので私の感想的なものになりますけれども、やはり弁護士の在野性という立場が一般の国民の身近にあって、その人たちの人権を守るというのに一番ふさわしいと、そのことに社会的な弁護士に対するある種の様々な特権を与えているわけですね、刑事訴訟法を含めて。そういう特権を与えた代わりにその義務を全うせよということを命じているのだろうというふうに考えて私は仕事をしてきました。
○参考人(岡部保男君) これは両々相まってというのが正確なところじゃないでしょうか。 世の中にいろんな動きがあって、それが法律で文章化される、そのことによって更に進んでいくということであって、夫婦別姓の問題についてはもう理論的な議論はほぼ尽きているわけでして、むしろある種の世界観というか人生観みたいなものが、大きくそれに対してどういう立場を取るかみたいなことですけれども、むしろ国会の決断で進めるべき問題であろうというふうに常々思って
○参考人(岡部保男君) 誤判あるいは誤捜査の一番の大きな原因は、やっぱり捜査段階での見込み捜査といいますか、初動捜査を含めて客観的な捜査ではなくて見込みでやる、この辺りの者が犯人だろうということでやってきて、あとはアリバイがはっきりしなければ逮捕して自白させるという、そういうシステムがこれまでの再審事件を通じて見ていますとほとんどのケースなんですね。 ですから、捜査段階についてどれだけ透明化するかということが大きな課題で、一つは早い
○参考人(岡部保男君) 弁護士会の努力あるいは個々の弁護士の献身的な努力が必要だということは、私もそのとおりだと思っております。 ただ、同時に、職業として成り立つための経済的な部分をどう補っていくかということを考えないと、その道に進む人が出てこなくなるというのも現実の問題としてあるわけでして、東京弁護士会あるいは日弁連で私ども人権擁護活動をしていますけれども、その点は、新しい活動をする人材をどう確保するかということで大変悩んでいるの
○参考人(岡部保男君) 基本的な方向としては、私も同様に考えるべきだろうというふうに思っています。日本の国内法では、使用者責任のような規定がありますし、それから犯罪被害者の支援の関係では、刑事手続で民事和解をするというふうなことが国内法で最近なっておりまして、そういう点を考えましても、方向としてはそういうことになるだろうと思います。 ただ、それで具体的にどういう問題、あるいはどういう方向にできるかというのはもう少し詰めていく必要があ
○参考人(岡部保男君) 対案を出すべきものについては日弁連でもう随分研究して出しておりますし、それから問題によっては、対案には行かないけれども、その法案の問題点を指摘するというふうな、大きく分けて二つの活動をしてきておりますし、今後もそうなるだろうと思う。 ただ、対案を出す上では、やはり弁護士会の力がもう少し大きくなっていかないと十分な実態調査等を踏まえた意見を出すことが難しいので、その点はこれからの課題だろうというふうに考えており
○参考人(岡部保男君) 一つは、法務省の外局という形に今のところ構想されているわけですけれども、法務省自体が入管や拘置所を扱っている、そういう言わば人権侵害が、今日のレポートにも幾つか出していますけれども、起きているところですね。そうすると、そこがなるということはどうかという点が一つです。 それからもう一つは、実際、我々、法務省と何度か意見交換というか御説明を承ってきましたけれども、結局法務省の人が出向で出てまた戻るということになっ
○参考人(岡部保男君) 依頼者あるいは被告人に弁護を依頼されて、多くの場合、法廷に同道するというのが私のやり方でありますけれども、そのときに、裁判所はやっぱり非常に遠い距離にあるという感じを持っております。 その人たちが具体的にどういう場面で出てくるかといいますと、最近、ここ数年の傾向ですけれども、訴訟を早く進めようというふうなことから、証人尋問の時間を非常に制限して、陳述書を出して、それをちょっと補足するというふうな形で尋問すると
○参考人(岡部保男君) はい、同じでございます。
○参考人(岡部保男君) はい。
○参考人(岡部保男君) 先生御指摘のその二点につきましては、私もそのとおりであろうというふうに考えております。 そして、私どもの、これは私の個人的な、日弁連の意見というよりは私の個人的な意見になりますけれども、やはり弁護士はサービス業であるというふうに考えておりまして、そういう点でいうと、相談に来た人に、十分精神的にもそれから法律的にも満足する答えを出さなければいけない、満足してもらってお帰りいただくというふうな発想が必要だろうとい
○参考人(岡部保男君) 第三章について、公共の福祉による制限についてもう少し強化しろというふうな御意見があることは承知しておりますし、それから新しい権利として知る権利なり環境権を憲法に規定すべきではないかというふうな御意見もあることも承知しております。 ただ、私どもとしては、公共の福祉による制限というのは、これは大変難しい問題でありまして、明治憲法、大日本帝国憲法のころに法律の範囲でというふうな制限がありましたけれども、その公共の福
○参考人(岡部保男君) 報道をどう扱うかについては大変議論のあるところです。 そこで、先生御指摘のオンブズマンとか報道評議会というのも一つの方法でありますけれども、日弁連としては、さきに理解といいますか提案しているのは、一応報道を含めて人権委員会の対象にするという立場を基本的には持っております。ただ、報道自体は権力に対する監視機能あるいは国民の知る権利に奉仕している側面もこれも極めて重大でありますから、その調整を図らなければいけない
○参考人(岡部保男君) 御紹介いただきました岡部でございます。 本日は、日弁連の人権擁護活動について意見を述べる機会を設けていただき、ありがとうございます。 日本国憲法の下で、日本弁護士連合会、各単位弁護士会、ブロック弁護士会連合会、そして個々の弁護士がそれぞれ人権擁護活動に取り組んでまいりました。その活動は極めて広範な領域にわたって、多種多様な人権問題について、五十年を超える活動をしておりますので、その全体について取りまとめる
○会長(上杉光弘君) ただいまから憲法調査会を開会いたします。 日本国憲法に関する調査を議題といたします。 本日は、「基本的人権」について、弁護士・日本弁護士連合会人権擁護委員会元委員長岡部保男参考人及び弁護士・日本弁護士連合会人権擁護委員会委員長村越進参考人から御意見をお伺いした後、質疑を行います。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ本調査会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます
○綿貫委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、科学技術会議議員、公害等調整委員会委員、社会保険審査会委員、漁港審議会委員、日本放送協会経営委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 科学技術会議議員 岡本 道雄君
○政府委員(福田宏一君) 漁港審議会委員岡部保、神尾徹生、倉武二、戀塚新吾、下門律善、松田廣一、宮原九一、矢野照重及び横山信立の九君は七月一日任期満了となりますが、宮原九一、矢野照重及び横山信立の三君を再任し、また、岡部保、神尾徹生、倉武二、懸塚新吾、下門律普及び松田廣一の大君の後任として鮫島泰佑、矢野辧介、吹田安兵衛、柴田章、田代清英及び佐々木隆人の大君をそれぞれ任命いたしたいので、漁港法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求める