岩井毅 に関する国会発言
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○説明員(岩井毅君) 会計検査院の任務といたしますところは、先般来も御承知のように憲法、会計検査院法に規定されておりますとおり、国の収入支出の決算の検査でございますから、予備費をもって支弁されたものにつきましても、一般の予算の執行と同様に、その決算につきましてそれが適正かつ効率的に使用されたか否かを検討しているところでございまして、もしその間に違法、不当な事態があれば当然に決算検査報告に記載して御報告申し上げるということになっておるわけ
○説明員(岩井毅君) 検査院といたしましても、ただいま御指摘のございましたことでもございますので、本年度引き続きましてこの問題につきましてはより一層深甚な注意を払いまして検査をいたす所存でございますので御理解をいただきたいと思います。
○説明員(岩井毅君) 必要があると認めました場合は、もちろん抜き打ち検査はいたします。しかし、一般におきましては、やはり限られた時間内に効率のよい検査をするという意味で、事前に通告をいたして検査をするというのが通常でございます。 ただいま御指摘がございました玉川税務署の件でございますが、恐らく先般決算委員会で御指摘がございまして以降、私どもで四国税局管内におきまして、これの税務委託費の検査を実施しております関係上、恐らく近々検査があ
○説明員(岩井毅君) 現在のところ、その計画はございません。
○説明員(岩井毅君) 金額はおっしゃるとおりでございます。間違いございません。
○説明員(岩井毅君) 御指摘の件でございますが、先生から御指摘がございまして、私どもでも早速計算証明規則によりまして本院に提出されました証拠書類によりまして調べましたところ、確かに十月九日に「大野」を使用したということがたまたま添付されておりました請求書等によりまして認められた次第でございます。
○説明員(岩井毅君) ただいま御指摘のございました政府借款等の海外経済協力に関する検査につきましては、従来からしばしば国会でも御質問を受けているところでございますが、相手国との友好関係を考慮せねばなりませず、また主権の問題というむずかしい問題もございまして、この検査といった面での改善策というものにつきましては、本院といたしましても苦慮をいたしておるところでございます。 しかしながら、私どもとしましても多額の国の資金が経済的にかつ効率
○説明員(岩井毅君) さようでございます。ただし、その帳簿等の写しは在外公館課長が持ってこられましたので、それは見ております。
○説明員(岩井毅君) 新聞にこのホノルル総領事館におきます事件が載りまして、早速私どもといたしましても外務省の担当者を招致いたしまして説明を求めました。そして外務省におきましても直ちに在外公館課長を派遣いたしまして事実を調査し帰朝いたしまして直ちに私のところに報告があったわけでございますが、その報告によりますと、担当者の会計事務の不手際という点は確かにあったんでございますが、その結果違法不当な支出が行われたというような事実はないものと信
○説明員(岩井毅君) ただいまの答弁でおおむね妥当かと存じます。 渡し切り費につきましても報償費につきましても、これは原則といたしましては出納簿に記載し領収書も徴するというのが原則ではございますが、報償費はその経費の性格上領収書を徴し得ないという場合があることは外務省側からの御説明のとおり、事実やむを得ない場合があるわけでございます。しかしながら、その場合でも使用取り扱い責任者の支払い証明、こういったものを領収書にかえてとっておると
○説明員(岩井毅君) 確かに限られた予算の範囲内におきまして効率的な検査を実施しなければならないという観点がございますので、海外経済協力関係の調査といったものとあわせまして、少しでも効率的に検査がなし得るようにというような見地から検査をいたします関係で、地域的にただいま御説明申し上げましたように、ここ数年では比較的限定された地域の検査にならざるを得ないというようなきらいはございます。 また、検査におきましてはやはり主として支出でござ
○説明員(岩井毅君) お答え申し上げます。 まず、五十一年以降の検査個所について申し上げます。 五十一年度におきましては、二名をもちまして五十一年六月十八日から七月十六日の間におきまして計七ヵ所、すなわち在アラブ首長国連邦日本国大使館、在クウェート日本国大使館、在ブルガリア日本国大使館、在ユーゴスラビア日本国大使館、在ハンガリー日本国大使館、在ポーランド日本国大使館、これを検査いたしております。 また、五十二年におきましては
○説明員(岩井毅君) まず、特記事項の掲記の意図でございますが、予算執行の効果発現が停滞しておりましたり、事業経営が著しく悪化しておりますなどの事態で、その原因が当局者の責めのみに帰しがたいため、不当事項や処置要求、意見表示になじまないもののうち、国民の重大な関心を引くようなものにつきまして、その事実を掲記して問題を提起いたし事態の進展を図り、または今後の事業運営、経理執行等の参考にし得るものがあった場合に、従前でございますと各省等の概
○説明員(岩井毅君) お答え申し上げます。 御質問のように五十年度の検査報告から「特に掲記を要すると認めた事項」という一項を設けまして記載をいたしております。その件数は五十年度が八件、五十一年度も八件、五十二年度六件ということに相なっております。 なお、私の所管で申しますと、五十年度には原子力船「むつ」について記載をいたしております。また五十一年度には社会保険診療報酬の所得計算の特例について、租税特別措置法第二十六条の規定、いわ
○説明員(岩井毅君) はい。
○説明員(岩井毅君) はい、戻りまして担当の方へ早速連絡いたして、調査の上御返事申し上げます。
○説明員(岩井毅君) 私といたしましては、人事の担当でもございませんし、この資料作成にタッチいたしておりませんので、その辺につきましては御答弁を差し控えさしていただきたいと存じます。
○説明員(岩井毅君) 失礼をいたしました。日本小型自動車振興会の監事宇野芳夫、これも第二回の資料で脱落いたしております。
○説明員(岩井毅君) どうも私初めて拝見いたしました資料でございますので——もう一つございました。国際協力事業団の監事阿部一夫、第四局長でございます、これも落ちております。それと——ちょっとチェックをいたしますので失礼いたします。——とうも申しわけございません。改めて御答弁さしていただきます。 第一回の資料では、先ほど申しました石油公団の中村祐三監事、国際協力事業団の阿部一夫監事、これが落ちておりまして、第二回目のではそれが訂正され
○説明員(岩井毅君) お答え申し上げます。 この問題、実は一局長である私の所管ではございませんが、これを見ますと、第一回目では、石油公団の監事に出ております中村祐三、元の事務総局次長でございます、これが落ちていたせいではないかと思います。あとはこのとおりでございます。