島岡まな に関する国会発言

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2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) 先ほど申し上げましたように、大きく変わるのではないかと期待しております。  というのは、やはり八類型がきちんと明記されたことによって、このような事由によって同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難になり得るんだということをちゃんと行為者が考えろという規範がそこに示されていると思うんですよね。だから、それがそろったらすぐ犯罪が成立するという意味じゃなくて、こういう事由の場合は被害者が同意しない意思を形成、表

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。  私は、もうまさにそれが一番日本で足りない点だと思っております。  例えば、性刑法に関してのどういう調査が必要かというのは、今、小西参考人が専門家の立場からおっしゃっていただいたので、私はもうちょっと一般的なお話をしたいんですけれども、やはりフランスでは、何か問題が起きたらまず実態調査をするということで、それは個々の民間とか研究者の小規模なものに任せているわけではなくて、もう国が公費で

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) お答えします。  先ほどフランスの例を出しましたけれども、四十八歳まで時効延長になるんですが、それが二〇一八年なんですね。その前は二十年でした。ですから、三十八歳で時効になってしまう。そうしたら、今おっしゃったように、四十代で急にフラッシュバックして性加害を思い出した女性がいまして、そうしたら時効だったんですね。で、メディアにさんざん出まして、お隣のドイツでは五十一歳まで時効ができるのに、私はちょっと離れたフラ

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。  それはちょっと、私、専門家ではないので、教育の方とか、いつから導入されているかもちょっと正確なところは知らないんですけれども、やはりフランスという国は本当に、何というんですかね、人権意識、人権教育がもう幼いときからされていまして、平等教育がすごく進んでいて、法律も、真の女男平等法とかいうのが二〇一四年にできていたり、御案内のように二〇〇〇年にパリテ法という議員候補者同数法などができてい

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。  ちょっと難しいですけれども、やはりいろんな、法案提出理由にもありましたように、裁判例とか学説の大半は、もう配偶者間でも不同意性交等が成立するということは言われていたけれども、中にはまだ戦前のいろいろ、配偶者にはそういう性交を応じる義務があるというような考えがある方もいらっしゃったので、そこら辺を明確にするために、刑法の中に規範として入れることによって、むしろ犯罪を未然に防止しようという

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。  そうですね、ここは本当に悩ましいところでございまして、これを取り出して、もうそれだけで、その地位と、何というんですかね、地位、関係があるだけで性犯罪成立するというふうにしてしまいますと、それこそ医者と患者の恋愛が全くないか、あるいは先ほどおっしゃらなかったんですが、おっしゃりにくいかもしれませんが、大学教授とドクターの学生とか、意外とあるんですね、実は、ハラスメントの方になっちゃいます

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) お答えします。  そうですね、学校教育、是非進めていただきたいんですが、その前に、やはり子供たちだけではなくて大人の意識を変えるということが重要だと思いますので、やはり民間の、私なんかは今ダイバーシティーの方のアンコンシャスバイアス研修というのをやっているんですが、それは民間でいろいろ新しい研修材料とかが出ているので、そちらを利用したりもしています。  ですので、おっしゃるように、行政と民間と協力してこの点を

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) 御質問ありがとうございます。  おっしゃるとおりなんですけれども、小西参考人がおっしゃったように、やっぱり被害者がすぐに抵抗しない、そういう状況というのがいろいろありますけれども、例えば、新しいもので、六号に当たる、予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させることでフリーズしてしまうわけですよね、急に驚いて。まさかそんな事態になると思っていないときにそういうことをされるとフリーズしてしまったり、ある

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。  先ほども本当に一言申し上げたんですけれども、まず、グルーミング罪の新設は、先ほども申し上げましたけど、性的搾取が横行しており、未成年者が非常に、弱者である未成年者が十分保護されていない現状がありますので、これらをきちんと刑法典の中に、何というんですかね、こういう行為はしてはいけないんだというしっかりと規範として入れることには、私は評価しております。要件もそんなに、何というんですか、無制

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。  もう私の資料の三ページに、ジェンダー平等意識を促す包括的性教育というふうなことでどういうことが必要かというふうに書きましたので、ここに書いてあるとおり、対等なジェンダー平等教育を醸成したり、おっしゃったようなセクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ、権利をきちんと教えたりということが非常に重要かと思っております。  それで、またエピソードを一つ御紹介したいのですが、私、一九九〇年

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) 御質問ありがとうございます。  御質問の趣旨は重々承知しております。ただ、嶋矢参考人も御発言なさったんですが、今まで認められていたものをここにもっと分かりやすく、それでもまだばらつきがあったので、むしろ明確性を担保するためにこの八類型を規定したという理解でありますので、そして、確かにこれだけでは言い切れないところをこれに類する行為というふうに包括的なものとして入れましたけれども、その後に一番大事なのが同意の形成

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。  評価と課題については先ほどの意見陳述で述べたとおりなんです。それで、フランス刑法は、今申し上げたように、かなり広く、処罰範囲が広い規定が一九九二年からあったものですから、私は今までずっと、フランスの方が進んでいる進んでいるというふうにずっと申し上げてきたんです。ところが、四月にボルドー大学に客員教授で参りまして、この新しい改正法案を、ほやほやのを紹介しましたところ、もう大学院生がとって

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) 御質問ありがとうございます。  フランス刑法は、暴行、脅迫、強制、不意打ちが行為要件になっておりまして、そこで実質的に性犯罪の成立を検討します。そして、障害がある場合とか、脆弱性ですね、障害だけじゃなくて妊娠なども入るんですが、身体障害、精神障害、あるいは性別とか様々な要件が入っていまして、そちらの脆弱性が認められた場合は行為者に刑罰が加重されるという方向で規定になっていますので、今回の日本の規定とは少し違って

2023-06-13 島岡まな 法務委員会 参議院

○参考人(島岡まな君) 大阪大学の島岡でございます。  本日はこのような場で発言の機会を与えていただき、どうもありがとうございます。  肩書が大阪大学副学長となっておりますが、本日の私の発言は刑法学者としての研究の知見に基づいた個人的見解ですので、御了承ください。専門は刑法、フランス刑法、ジェンダー刑法でございます。  この資料のタイトルが性犯罪関係改正法案に対する評価と課題となっておりますが、時間の関係で、不同意性交等罪、性交同

2023-06-13 杉久武 法務委員会 参議院

○委員長(杉久武君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に武蔵野大学副学長・同大学大学院人間社会研究科教授小西聖子君、大阪大学副学長・同大学大学院法学研究科教授島岡まな君、神戸大学大学院法学研究科教授嶋矢貴之君及び大船榎本クリニック精神保健福祉部長斉藤章佳君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「

2017-06-07 池内さおり 法務委員会 衆議院

○池内委員 裁判官が個人的な経験則やまた思い込みによって価値判断を下すようなことがあったら、本当に大変なことだと思います。  裁判員制度の導入の後、性犯罪の量刑というのは、特に強姦致傷罪では若干重い方へとシフトしています。この点で、裁判員に性犯罪を裁かせることは危険ではないかと職業裁判官が危惧していましたけれども、むしろ真の危険は、性犯罪の違法性、保護法益、被害の実態が正確に理解されず、経験則もジェンダーバイアスや時代おくれの強姦神話