嶋矢貴之 に関する国会発言

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2023-06-13 嶋矢貴之 法務委員会 参議院

○参考人(嶋矢貴之君) 御質問ありがとうございます。お答えいたします。  故意につきましては、もちろん、新しい条文によりまして特別なルールが定められたという、故意に関して定められたというわけではありませんで、原則どおり、構成要件に該当する事実を認識する必要があり、各困難事由のいずれか、あるいはそれに類するものを認識するということと、困難な状態にさせ、あるいはその状態にあるということを認識するということと、わいせつ、あるいは性交等を行う

2023-06-13 嶋矢貴之 法務委員会 参議院

○参考人(嶋矢貴之君) ありがとうございます。  今回の法制審におきましては、被害者の保護に特に力点を置き、その点を大きく変えるという点に力を注いでおりましたところもあり、加害者の再犯防止というようなところについて明示的に議題となって取り扱ったという記憶はないところであります。  私自身、再犯防止についてどのように考えるかというところでございますが、確かに非常に難しい問題で、先ほどちょっとお話を聞きながら、現行法の枠内で何かできるこ

2023-06-13 嶋矢貴之 法務委員会 参議院

○参考人(嶋矢貴之君) ありがとうございます。  グルーミングの規定につきまして、百八十二条、解説の中では一部の解説にとどめさせていただいたところでありますが、それも絡めて少し補足してお話しさせていただきたいと思います。  グルーミングの百八十二条の一項と二項、こちらが面会の要求と面会について処罰をしており、こちらにつきましては、どうしてもやっぱりわいせつの目的という目的がないと処罰をするのが難しい、そもそも保護法益を性的な保護の状

2023-06-13 嶋矢貴之 法務委員会 参議院

○参考人(嶋矢貴之君) 御質問ありがとうございました。お答えさせていただきます。  心理について着目するという点については、今、島岡参考人がおっしゃられたとおり、百七十六条の六号とか、さらには二号その他の、七号など、虐待に起因する場合など、被害者の心理がそういったことを抵抗、抵抗じゃなくて同意をできないような事態をもたらし得るということ、そういったことに着目した規定となっており、また、未成年者の保護に関しましても、未成年の者の能力的な

2023-06-13 嶋矢貴之 法務委員会 参議院

○参考人(嶋矢貴之君) ありがとうございます。  現行刑法の心神喪失についてということですね。  行為者が心神喪失である場合には、責任能力を欠き、処罰されないということになります。心神喪失につきましては、精神の障害により、是非弁別の能力あるいは行動制御能力いずれかについて著しい障害があるという場合に責任能力がないというふうに考えられて処罰をされないということになり、先ほど申し述べました二つの能力が減弱している場合には、心神耗弱という

2023-06-13 嶋矢貴之 法務委員会 参議院

○参考人(嶋矢貴之君) おはようございます。神戸大学の嶋矢と申します。  刑法の研究をしておりまして、今回の改正に関しては、法制審議会刑事法部会において幹事を拝命しておりました。  本日は、このような意見を申し述べさせていただく貴重な機会を設けていただき、誠にありがとうございます。簡単な項目表でございますが、そちらを参照しながらお聞きいただければと思います。  本日は、専門に関わります実体法について、時間の関係もありますので、特に

2023-06-13 杉久武 法務委員会 参議院

○委員長(杉久武君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に武蔵野大学副学長・同大学大学院人間社会研究科教授小西聖子君、大阪大学副学長・同大学大学院法学研究科教授島岡まな君、神戸大学大学院法学研究科教授嶋矢貴之君及び大船榎本クリニック精神保健福祉部長斉藤章佳君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「