川本哲郎 に関する国会発言
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○田村智子君 今の答弁は法案に基づかない答弁なんですよ。 午前の参考人質疑で、同志社大学の川本哲郎教授は、二〇一二年のときにも参考人に呼ばれて意見を述べて、指摘した内容が参議院内閣委員会で附帯決議に盛り込まれたことを評価されておられました。しかし、そのほとんどの事項が何も検討されていないということを厳しく批判をされていたわけです。 緊急事態宣言の要件、その範囲、施行令を見ても、もっと具体的な規定ができるんじゃないのかという問題意
○参考人(川本哲郎君) こういう事態ですので、政府が取っている行動が全く間違っているとは思いません。仕方がないところはあると思います。 ただ、先ほどから申し上げているとおりで、全国一斉休校、そういう手段を取られるのであれば、この八年間でもっと考えるべきことはあったんじゃないのかと。それを踏まえて、それで幼稚園は対象外になっているわけですけれども、特措法では幼稚園入っているわけですね。だから、そういうところもやっぱりちゃんと考えられた
○参考人(川本哲郎君) それはそのとおりだと思います。 つまり、私が思っているのは、その緊急事態宣言、今回は政府は今は緊急事態ではないというふうにおっしゃっているので、これからの動きがどうなるかは問題ですけれども、先ほど申し上げたとおりで、著しく重大な被害とか甚大というのももうちょっと詰めて、どれぐらいの被害が出たかと、これ条文に書いてあるわけですから。それだけで、さっきの議論と同じなんですね、一万人が多いのは分かる、三人が少ないの
○参考人(川本哲郎君) その多数のところで申し上げたとおりですね。例えば、一万人が多数だろうというのはほとんどの方が受け入れられると。二、三人が少数だというのも受け入れられると。じゃ、その真ん中はどうなのかというところが、三人から一万人の間ですというのはちょっと乱暴ですよね。だから、そこのところを、期間の問題も同じことだと思いますね。ただ、期間の場合は上限を定めているというやり方していますから。だから、大体二週間程度とかそういう言い方じ
○参考人(川本哲郎君) やはり、附帯決議をしっかりとやっぱり守っていただくというか、まあ附帯決議ですからそこまでの強制力はないわけだけれども、せっかく国会でそれを認められたわけだから、附帯決議というものはどういうふうに扱われているのかというのはちゃんとやっぱり追いかけていただきたいと思うんですね。そして、それについてどういうような決定過程だったのかを明らかにしていただくと。 先ほどの御質問に関連しますけど、私はこの法律について八年前
○参考人(川本哲郎君) 法律家の立場から申し上げると、私権制限に対して必要最小限の原則というのは、これは感染症法にも、また特措法にも書かれていることなので、大原則なのですけれども、ちょっと表現に関して誤解を生むおそれがあるんですね。必要最小限といったら、できるだけ控えめに、余りやらないんだというように受け取られると思うんですけれども、私は、最大限の対策を取るんだと、できることは何でもやるんだというのも事実とは合っていない。もし本当にでき
○参考人(川本哲郎君) 同志社大学の川本です。よろしくお願いいたします。 お手元の資料をちょっと御覧いただいて、初めにのところですけれども、私の若干経歴を紹介させていただきます。 私は刑事法の専門でありまして、精神障害の犯罪というのに取り組みまして、そこで、精神医療の方で強制治療というのがあると。強制治療を認めているのは、実は精神障害と感染症だけでございます。それで、京都市の精神医療審査会の委員になりまして、一九九八年に感染症法
○委員長(水落敏栄君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君及び同志社大学法学部教授川本哲郎君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山添拓君 日本共産党を代表し、新型インフルエンザ特措法改定案に反対の討論を行います。 討論に先立ち、森法務大臣の検察官を侮辱する暴言に断固抗議するものであります。 森大臣は、本院予算委員会で、検察官の勤務延長を可能とする法解釈の変更について問われ、東日本大震災のとき、検察官はいわき市から最初に逃げた、身柄拘束をしている十数人を理由なく釈放したなどと述べました。事実に反するばかりか、解釈変更の説明にもなっていません。 謝罪と
○山谷えり子君 それから、同志社大学の川本哲郎法学部教授は、やはり参考人のヒアリングのときに、人権とか何か、不服申立てのところとか、もう全く何も書かれていないんですよ。 例えば、四十五条の三、施設管理者に感染防止の協力を求める、特に必要とされる場合って、じゃ、特に必要とされる場合って何なんですかとか、六十二条の方でも補償がいろいろ書いてありますが、補償の範囲とか何にも、これ政令で決めるって書いてあるんですが、イメージができないんです
○参考人(川本哲郎君) 第一の方は、私は、要は行政、国、地方自治体の説明責任がまず一つ大事だろうと思っています。必要最小限というのに反対する人はおられないんですけれども、実際に必要最小限を国が出したときに国民がどう受け止めるかですね。つまり、必要最小限じゃないのじゃないかという疑問が起きるときが問題なわけですから、そこは丁寧なやっぱり説明をふだんから心掛けていただくということだろうと思います。 それと、保護者の休業の問題は、これは危
○参考人(川本哲郎君) やはり法律家の立場とすれば、ここはまた最終的には政治的決断ですから難しいとは思いますが、法律家の立場でいうと、やはりプロセス、手続ですね、そういうものをしっかり定めていただかないと問題は出てくるだろうというふうに考えております。
○参考人(川本哲郎君) まず一つ、学校閉鎖について私が、学校閉鎖の問題自体も重要なんですけれども、それよりも私が法律学者として危惧したのは、議論がされていないということだったんですね。結論は、議論した上で、やはり学校閉鎖が有効なので、しかも大規模にやるべしということになれば、それはそれで結構だと思うんですけれども、全くそういう議論をせずに、特にそういうことを法律家の方で余り調べていないと、お医者さんの方でそういうデータを出されて、それが
○参考人(川本哲郎君) その問題に関しましては、私、先ほど申し上げたとおり、精神医療なんかを考えると、他害のおそれ、つまり伝染病にかかってそれを人にうつす、その可能性の確率というものが一つ問題なんだろうと思います。したがって、精神医療で問題になるのは、精神障害にかかっておられる方が本当にそんなに危険なのかという判断が難しいわけですね。それに比べると感染症は、かかっておられるかどうかというのは判断は確実だと思うのですが、先ほども出ていまし
○参考人(川本哲郎君) 御質問ありがとうございます。 難しい問題で、まず福島は、やっぱり先ほど申し上げたとおり、風評被害そのものが非常に難しいわけですね。それで、その研究自体もそれほど活発ではないと。だから、もうちょっとその風評被害のメカニズムとかその防止策とか、そういうものの研究から始めていかないといけないなというふうに思っております。ただ私、本当に残念だったのは、O157とか、何回もあるのに、全く忘れられてしまって出てこないとい
○参考人(川本哲郎君) まず第一に、感染症の診査協議会で可能かという御質問でしたが、これはやっぱり難しいと私は思っております。特に、それに関連して二〇〇九年の事例を申し上げると、感染症診査協議会ができて、三日を超える入院の場合に協議会を開けということになっております。そこには必ず法律家が一人加わることと。それで何年かやっておりまして、年間の件数が少ないものですから問題なかったのですけれども、SARSのときとかはちょっと危機的だなという感
○参考人(川本哲郎君) ちょっと今、具体的に出ないんですけれども、結局、従来、もう一般論としては最小限の制限みたいなことは書いてあったと思うんですけれども、これは二〇〇九年に先ほど申し上げたようないろんなことがあったと、それを基に何かを付け加えられたということはほとんどなかったように思うんですね。ですから、全体としたら、医療の方の充実というのはその前を参考にしてかなり改善されたと、人権の方は後回しになっているというのが私の感想でございま
○参考人(川本哲郎君) 大体のことは先ほど申し上げたんですけれども、補足させていただくと、この間のときの教訓が全然生かされていなかった一つに、先ほどもちょっと出てきましたけれども、風評被害というのがあります。これは一九九六年ですか、O157のときに同じようなことがあったんですね。つまり、大阪の堺ではやりました。大阪の堺の人はホテルに行ったらやっぱり宿泊を拒否されるということがそのときからあったんです。それが全く生かされていない。そのこと
○参考人(川本哲郎君) 同志社大学法学部の川本でございます。 まず最初に、このような機会を与えていただいたことに御礼を申し上げます。 私、同志社大学の法学部で刑事法を学んだ人間です。最初、心神喪失とか責任能力とか、そういうところに関心を持っておりました。そこから精神医療の勉強をしていたところ、当然、精神医療の方では強制入院というのがございますので、この診断、判断に誤りがあれば当然人権侵害を生むということで、今現在はもう精神医療審
○委員長(芝博一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 新型インフルエンザ等対策特別措置法案の審査のため、本日の委員会に、参考人として国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター長田代眞人君、並びに名誉世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局事務局長・前自治医科大学地域医療学センター教授尾身茂君、同じく一般社団法人日本経済団体連合会専務理事久保田政一君及び同志社大学法学部教授川本哲郎君の出席を求め、その意