川田順一 に関する国会発言
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○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 残念ながら、経団連会員企業における独禁法違反事件というのがあるのは事実でございまして、非常に残念に思っておりますが、経団連といたしましては、まずは、その独禁法を遵守するという独禁法の教育であるとか、あるいは独禁法改正になったときのその解説を、公正取引委員会の係員に出席いただいて、それを会員企業に知らせるであるとか、そのような活動をしておりますし、また、先ほど冒頭申し上げました経団連の憲
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 私どもは、先ほど申し上げましたように、重要なのは予見可能性、それから透明性、公平性というふうに考えております。 それで、具体的に申し上げますと、どのような証拠を集めるか、あるいはどのような手段によってそれを評価するのか、それがどのように公正取引委員会は御評価いただけるのかということを具体的に重ねていく、具体的にそれについての事例を詳しく列挙いただくということが多分私どもにとっては有
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 今回の改正におきましては、聴取後のメモ取りについてはこれは構わないという整理をいただいております。ただ、私どもお願いしていますのは、先ほど先生御指摘のとおり、録音であるとか録取であるとか、あるいは弁護士の立会いであるとか、あるいは供述聴取時のメモの許可をいただくということをお願いしているわけでございますので、それが認められなかったことについては非常に残念に思っております。 ただ、先
○参考人(川田順一君) 課徴金の減免制度につきましては、先ほど申し上げたように、調査協力、実態解明に資する内容だということで、今回の課徴金減免制度については賛成をしたいと思います。 ただ、秘匿特権の関係で、先ほど先生おっしゃるように、この減免申請をしない事業者の秘匿特権をどうするかという問題が残っておりますので、これは引き続き私ども事業者としては公正取引委員会にお願いを申し上げていきたいと、このように考えております。 以上でござ
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 まず、秘匿特権の判別官が、これは秘匿特権の対象でないという場合の措置についてでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、行政事件訴訟法上の取消し訴訟の対象になるという整理をいただきましたので、まずそれで司法の判断は少なくとも入るという整理をいただいたのかなというふうに思っております。 それから、先ほどの減免の趣旨は、済みません、ちょっとどういう御趣旨だったのか。
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 先ほど申し上げましたとおり、今回の改正におきましては、算定期間が三年から十年に延びている、あるいは算定基礎が拡大されている、さらには割増し算定率の類型が追加的になっているということから、私の考えといたしましては抑止力はあるというふうに考えております。 さらには、先ほど申し上げましたとおり、刑事罰が我が国においては科せられるということになっておりますし、さらには、行政の様々な処分、例
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 確かに、リニエンシーの導入当初はそのような声があったことは承知しております。 ただ、昨今の状況といたしまして、先ほど来申し上げていますように、企業はESGあるいはCSRの観点から法令遵守という意識がより一層高まっていることと思います。特に、その法令遵守をきちっと機能させるための措置としまして、自主点検であるとか遵法点検であるとか、あるいは内部通報制度の充実であるとか、あるいは内部監
○参考人(川田順一君) まず、立会いメモでございますけれども、それにつきましては先ほど土田参考人からお話があったとおりでございまして、今後協力型の事件処理が進みますと、その供述そのものが重要度といいますかが減るんではないかというように我々は期待しているところでございます。 今先生がおっしゃった、その従業員に対して何か不利益なことを経営者として強要するのではないかという御懸念のお話ございましたけれども、私どもが供述された従業員でメモを
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 私の意見を申し上げますと、防御権は、弁護士・依頼者間秘匿特権の防御権をつくる、これは当然の権利ではないかという理解をまずしております。 我が国においては導入されておりませんが、これは当然、弁護士との会話内容、相談内容につきましては、事業者側は秘密を保障されるべきである、そうでないと安心をして弁護士、法律専門家との相談はできないというおそれがあるのではないかと。したがいまして、これは
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 残念ながら、カルテルあるいは談合事件があるということは事実でございまして、その要因につきましては私も詳しくは存じ上げませんけれども、やはり一番大きな理由は、独禁法に対する知識不足であったり、あるいは商慣行、昔からの商慣行、みんなで一緒に渡ろうという、そのようなことが多いかと思います。 ただ、これは、法律違反というのは、これは先ほど申し上げたように、相当罰する、罰せられる、被害の大き
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 私どもの立場から申し上げますと、今回の改正におきましては、算定期間が延びた、あるいは算定基礎が拡充された、拡大された、さらには割増し算定率に新たな類型が付加されている等々の非常に重い率になっておりまして、十分抑止力があると考えております。 加えて申し上げるならば、独禁法違反事件を起こしますと刑事罰がございます。また、行政上の様々な処分がございますし、あるいは消費者の信用を失墜すると
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 公正取引委員会の裁量が大きくなるという点につきまして御説明、御回答申し上げますと、企業の立場からいたしますと、法執行の透明性、公平性、これが重要になろうかと思いますし、一方においては、行政権力の濫用防止という観点からもしっかりと見ていかなくてはいけないという考えでおります、立場でございます。 今回の裁量につきましては、これは何度も先ほど申し上げましたとおり、要は実態解明のインセンテ
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。簡潔にお答え申し上げます。 協力型の課徴金減免制度を導入されますと、事業者の弁護士に相談するニーズはより高まるものと考えております。そうしますと、その弁護士に相談する内容を全て提出するとなりますと、弁護士への相談が萎縮される可能性がございます。事業者が主体的に実態解明を行い、早期に事件解決を図るためには必要不可欠な制度と認識しております。 以上でございます。
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 今回の改正におきましては、先ほど先生の御説明ありましたとおり、算定期間が延びている、あるいは算定基礎が拡充されているという問題もございます。さらには、割増し率算定の対象となる類型の追加などもされておりますので、私どもとしては十分に抑止力があると考えております。 また、刑事罰、日本において刑事罰も科されることになっておりますので、それも引き続き非常に重いものになっておりますので、抑止
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 まず重要なのは、事業者による解明が促進されるものでなければならないということで、評価の対象となる証拠は何なのか、そしてそれがどのように評価されるのか、そしてその減算率がどのように決定されるのか、これを明らかにするということは重要であると私は考えております。 以上でございます。
○参考人(川田順一君) ありがとうございます。 私から御回答を申し上げます。 まず申し上げたいのは、現在におきまして事業者といいますのは、CSRの観点あるいはESGの観点から、法令違反行為、これを未然に防止するということは非常に大きな課題になっておりまして、それについて経営としては社内における徹底をしているというところでございます。 その中で、その法令遵守、違反未然防止を図るためといたしまして、遵法教育でありましたり、あるい
○参考人(川田順一君) 私、経団連で競争法部会長を務めておりますJXTGホールディングス副社長の川田でございます。本日はこのような意見陳述の機会を設けていただき、誠にありがとうございます。 私から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、本法案に賛成の立場から経団連の考え方を御説明申し上げたいと存じます。 初めに、本法案に対する意見を申し上げます前に、経団連といたしまして、法令遵守に対する
○委員長(浜野喜史君) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、JXTGホールディングス株式会社取締役副社長執行役員川田順一君、一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長浦郷由季君及び早稲田大学法学学術院教授土田和博君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。