広田一 に関する国会発言
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○広田一君 ここは指摘をさせていただきますので、もう少しちょっと理論武装をしっかりとやっていただいて、その上で、というのは、やっぱり弾薬をどうするかというのは、ちょっと今日は時間がないので質問することができなかったんですけれども、武器との関係等々においても大変重要な論点になるわけでございますので、ここはしっかりと位置付けをはっきりとさせていただければなというふうに思っているところでございます。 この後も、第二条三のところで、二の規定
○広田一君 済みません、大臣、その御答弁だと、先ほどの金井局長との答弁と若干そごが出てくるんですよね。金井局長は、ニーズがあるから対象にしている。今の大臣の御答弁は、ニーズがあるかもしれないから対象にしている。 大臣の、私、百歩譲ってお立場に立ったときに、確かに武力攻撃事態等が発生をした場合にはこれは必要になるかもしれませんし、当時の安保関連法のこの点に対する議論を聞いたときに、読み直したときに、こう書いてあるんですよね。武力攻撃事
○広田一君 ちょっと御答弁聞いていて、一言で申し上げて説得力がないんですよね。 そもそもニーズがあるからACSAにおいて弾薬を対象としているというふうにこれまで述べられてきたわけであります。ニーズがあるんだったら、これは相互提供がこれまであってしかるべきではないでしょうか。だって、ニーズがあるから対象にするわけですよね。けど、今の御答弁は、将来想定されるからというふうに話が全く質的に変わってしまっているんじゃないでしょうか。
○広田一君 済みません。米軍とさえ過去五年間、弾薬の相互提供がないんです。にもかかわらず、今後想定をされるというのは、どんな根拠に基づいておっしゃっているんでしょうか。
○広田一君 ニーズがあるから弾薬が提供された、そして、平素においては情報収集活動として行っているというふうに御答弁をする一方で、実際は、アメリカもオーストラリアもカナダも実績がない。これ、整合性が取れていないんじゃないでしょうか。
○広田一君 そういう情報収集活動ということでありますけれども、じゃ、実績をお伺いしたいんですけれども、先ほど御説明あった米国であるとか、オーストラリア、英国、カナダ、フランス、こういった国々について、例えば過去五年、弾薬の相互提供というものがあったんでしょうか。
○広田一君 衆議院での議論を見させていただいたんですけれども、外務省からは、これ、武力攻撃事態やその他の各事態や平素の活動に際して、関連法令に従い、弾薬が提供できるようになった旨の答弁があったわけでありますが、ここで言う平素の活動とはどのような活動なんでしょうか。
○広田一君 そうすると、インドとのACSAにおいて、これ弾薬は除外されておりますけれども、これ逆に言うとニーズがなかったということでしょうか。
○広田一君 ニーズがあったというふうな、こういう理解でよろしいんでしょうか。
○広田一君 二〇一六年からという時間的な経緯は分かったんですけれども、そのときなぜ弾薬が対象になったのかというふうな、そこの理由についての御説明がなかったので、理由についてお伺いしたいと思います。
○広田一君 御答弁がございましたように、積極的に取り組んでいってもらいたいというふうに思います。 一方で、今回、一部定員が削減されていると、一万七千人が一万二千五百人というふうになって非常に厳しい状態でもあるわけでございます。そういうふうな中において、この参謀長の果たす役割というのはますます重要になってきますし、その中でも日本のこの存在感というものが非常に問われてくるというふうに思いますので、今回のことを契機に、更にPKOの推進と日
○広田一君 御答弁あったように、過去最高位のポスト、これ獲得することができたというふうに思いますし、これは安保関連法制のPKO法第二十七条で司令官等派遣の初めての事例というふうなことにもなるわけでございます。 そういった中で、やはりこのPKOを中心に日本の国連における存在感が高まっていく、これ、言い換えれば発言力が強くなる、こういったことも意味をするわけでございまして、今回のこの参謀長のポスト獲得を契機として、我が国のPKO戦略、今
○広田一君 そういった役割をしているというふうなことでございます。 御答弁にございましたUNMISSについて、実は、本年三月にこのUNMISSの参謀長ポストの選考試験に陸上自衛官が合格し、この五月から派遣をされているわけであります。参謀長の職務というのは、若干御答弁にありましたけれども、軍事部門の司令官の下で、人事、作戦、兵たん、計画などの各部署の業務を統括をするわけでございます。 そこでお伺いしたいんですけれども、今回、UNM
○広田一君 オランダは派遣されていないというふうなことでありますが、フィリピンからは二十名ということであります。ニュージーランドも派遣がされているということでありますが、これは具体的にどのような任務に就かれているのかということは把握はされているんでしょうか。
○広田一君 国内法が根拠となるというふうなことについても確認ができたわけでございます。ありがとうございます。 それでは、次に、第一条一のbに関連してお伺いをいたします。 このACSAの対象となる活動として、国際連合平和維持活動、いわゆるPKOがあるわけであります。我が国、そしてフィリピン、オランダ、そしてニュージーランド、これ共々PKO活動をし、UNMISSの方に参加をしているというふうに承知をしておりますけれども、これらの現状
○広田一君 これも具体的なところについては想定をしていないという旨の御答弁だったというふうに思いますけれども。 そこで確認ですけれども、この存立危機事態における物品、役務の提供の根拠というのは、いわゆるACSAそのものではなくて、別の国内法、ここでは米軍等行動関連措置法、こういったことが根拠になるという理解でいいのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
○広田一君 ありがとうございます。想定をされていないというふうなことでございます。 続きまして、これに関連して、防衛省の方にお伺いをしていきたいと思います。 この三か国の国々と存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協力について協議をしているのか、あわせて、これらの国々と存立危機事態を想定した共同計画や運用面の調整、協議をする計画はあるのか、この点についてお伺いをいたします。
○広田一君 御答弁ございましたように、この第一条一のeのところでは、いわゆる存立危機事態というのが法理的には含まれるというふうに理解をした上で、引き続きお伺いをしていきたいというふうに思うんですけれども。 まず、外務省の方に。この三国と、実際の存立危機事態における物品又は役務の相互の提供を想定しているのかどうか、そして、存立危機事態の想定における物品又は役務の相互の提供について協議をしたのか、この点について事実確認をお願いをいたしま
○広田一君 大臣がおっしゃるとおり、状況の流動性というのは極めてあるというふうに私も思っております。だからこそ、情報収集活動、これがこれまで以上に大事になってくるのではないかなというふうに思っているところでございます。 そういったところは、もちろん人的なところで行うというふうなことも大変重要だというふうに思いますけれども、今現在、自衛隊で行っているこの中東地域の情報収集の範囲といったものについても、是非とも、ホルムズ海峡を含めて不断
○広田一君 大臣から御答弁があったわけでございますけれども、私は、仮に今回、自衛隊の艦船派遣とか機雷の除去、掃海ということになりますと、私は、やはり自衛隊員の安全確保の観点からも、この脅威の低下というのをどのように正確に把握していくのかということが極めて大事になってくるんだろうというふうに思います。 そして、その脅威の低下を日本として主体的に判断するために、そこに資するために必要なことの一つとして、私、これも以前、予算委員会でも質問