徳山直 に関する国会発言

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1991-04-25 徳山直 内閣委員会 参議院

○説明員(徳山直君) 先ほど御説明申し上げましたとおり、公有水面の埋め立ての免許にかかわります建設大臣の認可の対象となっておりますものは、国土の保全上あるいは国民経済上重要な河川あるいは水面の埋め立てあるいは大規模な埋め立てについて行っているものでございまして、これらにつきましては周辺の地域に多大な影響を与えるものでもあること等にかんがみまして、あるいはその内容が国家的、公益的見地から総合的、客観的に慎重に審査を行う必要があるというよう

1991-04-25 徳山直 内閣委員会 参議院

○説明員(徳山直君) 建設省関係の埋め立ての免許につきましても、ただいま御答弁あったとおりでございまして、埋め立ての免許と申しますのは、当然のことながら国民共有のまことに貴重な財産であります公有水面を特定の方が埋め立て、埋め立てた後はその方の所有権を認めるというようなこと等から、慎重な審査を行い後顧の憂いなきを、遺憾なきを期していくべきものでありますので、慎重に審査を行っているところでございます。  公有水面の埋め立てに関します建設大

1991-04-25 徳山直 内閣委員会 参議院

○説明員(徳山直君) 公有水面の埋め立ての免許につきましては、公有水面埋立法の第二条の規定によりまして国の事務を行うところの都道府県知事の権限とされているところでございますが、政令で定めるものにつきましては、同法四十七条第一項の規定によりまして主務大臣の認可を受けるということになっているわけでございます。  そこで、主務大臣としての建設大臣の認可が必要なものにつきましては、同法の施行令第三十二条によりまして、まず一つといたしまして建設