志水芙美代 に関する国会発言
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○大椿ゆうこ君 そこも次の課題になるのでしょうか、やっぱり検討すべきところだと思っています。 人事に関する資料は事業者側が圧倒的に持っています。不利益取扱いを受けた労働者が、自分が職場で不利益な取扱いを受けたのは公益通報を理由にしたものだと立証するのは本当に大変です、困難です。 例えば、指定難病の治療薬を取り扱う製薬企業、アレクシオンファーマが適応外の患者にも使用するよう促す不適切なプロモーション活動を行っていることを内部通報し
○志水参考人 市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会の幹事をしております、弁護士の志水芙美代と申します。 本日は、意見を述べる機会を与えていただき、誠にありがとうございます。 当連絡会は、市民の目線で、安心して通報ができる環境を法制度により整え、企業活動の適正化を図ることなどを目指す団体で、約十年前の二〇一五年に設立されました。また、私個人としては、先ほど山本先生から御報告のありました、この度の法改正につなが
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授山本隆司君、全国商工会連合会中小企業問題研究所所長土井和雄君、元トナミ運輸社員串岡弘昭君、弁護士、市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会幹事志水芙美代君、上智大学文学部新聞学科教授奥山俊宏君、以上五名の方々に御出席をいただいており
○本村委員 公益通報者が配置転換を不当だと思って裁判に訴えて、客観的に司法の判断を仰いで、罰則があるからといって全てが有罪となるわけではありません。それは解雇、懲戒についても同じだというふうに思います。 公益通報者保護制度検討会の志水芙美代弁護士が次のようにおっしゃっております。現在、定期的に配置転換を実施している事業者においても、適材適所に関して一定の定型的手法に基づいて一応の検討や記録化はしているのではないかと思われます、その中
○畑野委員 どういうふうにやはり不利益な取扱いをやめさせていくのか、このことは本当に喫緊の課題です。 きょう文書で御意見をいただいている方の中で、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長の志水芙美代弁護士の御意見も付されております。 少し御紹介しますけれども、 公益通報者の保護は、企業の違法な活動を明らかにして公正な競争を確保し、遵法企業こそが活躍できるようにする役割がある。このことは、消費者保護に資することはもちろん