憲法9条 に関する国会発言
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○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 今日も大変危機感を感じております。今日を除けば、今国会での憲法審査会もあと六回です。やるべきことはいっぱいあって、先ほど池畑さんからもありましたけれども、あるいは古川さんからもありましたが、手続法について、やはり議論を深めていかなければいけないという課題が残っています。 同時に、我々は衆議院ですけれども、憲法改正は衆参の総議員の三分の二の発議ということになっていますから、衆参で合致した項
○星野委員 自由民主党の星野剛士です。 先ほどの新藤筆頭幹事の御発言を受け、私からも、本審査会において今後議論すべきテーマとして、緊急事態条項及び憲法九条、自衛隊明記について意見を述べさせていただきます。 まず、緊急事態条項についてです。 本審査会では、毎週開催が定着したこの四年間の多くの時間をこのテーマの議論に費やしてきました。今国会においても、五月十四日には緊急事態条項のイメージが示され、先週の審査会ではイメージについて
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 今日は、国会は憲法問題をどう議論すべきかについて幾つか意見を述べます。 私はこれまで、国民の多数が改憲を求めていない中で、国会の側が改憲をあおり、国民に押しつけるような議論はやめるべきだと主張してきました。 憲法九十九条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めています。これは、憲法に反する現実に対し、憲法の実現を確保
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 今回は憲法審査会における議論のテーマ出し討議ということで開かれていますが、参政党は改めて、憲法を一から国民の手で作り直す創憲を提起します。 現行憲法は、国民の自由な意思で作られていません。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づい
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 今日の審査会も、法制局がまとめた緊急事態条項のイメージ案を議題としています。一部の会派の主張に基づいて、緊急事態条項について論点を抜き出し、議論を方向づけようとすることは認められません。 朝日新聞と東京大学が共同で行った有権者への調査では、改憲を優先的に取り組む課題だと答えたのは僅か一%にすぎません。国会の場で改憲を喧伝し、国民に議論を押しつけることは許されません。 この間の議論で主張
○阿部(圭)委員 日本維新の会の阿部圭史でございます。 先週の本審査会において、緊急事態条項のイメージ案が提示をされました。これに沿って意見を述べたいと思います。 先週、新藤幹事が述べられたように、緊急事態条項のイメージ案には、おおむね合意を得られるとみなせるピン留めできるところ、そしてもう少々深掘りできるところの二パターンがあろうと思います。 議論をピン留めできる部分は、一定の結論としてまとめていくことが重要です。先週の本
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 まず、緊急事態条項のイメージ案を中立的にまとめられた衆議院法制局、衆議院憲法審査会事務局の御苦労に敬意を払います。 その上で、緊急事態条項のイメージ案について、参政党の意見を申し述べます。 まず、緊急事態の対象範囲ですが、イメージ案では、大規模自然災害、感染症の大規模蔓延、内乱等による社会秩序の混乱、外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっています。我々参政党は、緊急事態条
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 緊急事態条項について意見を述べます。 前回の審査会で自民党の委員から、緊急政令や緊急財政処分の規定が必要だという主張がありました。その内容は、内閣が戦争や大規模災害などを理由に緊急事態だと宣言すれば、法律と同一の効力を有する政令を制定し、予算を執行できるというものです。 日本国憲法は、国会を唯一の立法機関と定め、財政の処分は国会の議決を経ることを義務づけています。緊急事態条項は、国会の
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 緊急事態条項について、参政党の意見を申し述べます。 まず、緊急事態が発生して適正な選挙執行が行えなくなった場合に、選挙期日を延期し、それに伴って議員任期も延長することについて、先週の憲法審査会において、自民党筆頭幹事から、自民党を含め五会派から賛同を得られているとお話がありました。 さらに、適正な選挙実施が困難な状態についての判断要素として、まず、日本全国で一斉に行われるべき国政選挙
○阿部(圭)委員 日本維新の会の阿部圭史です。 戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する我が国にとりまして、憲法改正に関する火急のテーマは、緊急事態条項と九条改正であります。 先ほど我が党の西田薫委員が述べたとおり、本審査会においても約九割の議論が緊急事態条項と九条改正で占められてきました。時は来ました、憲法改正に向け、国会においては結論のための議論を進めてまいりましょう、これは先般の自民党大会で高市総理が述べた言葉です。時は
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 私は前回、国会議員は、改憲の議論ではなく、憲法の原理原則を現実の政治に生かすための議論こそ行うべきだと主張いたしました。とりわけ今、憲法九条の精神に基づいた外交と政治が強く求められていると申し上げました。それは、戦争と平和が今鋭く問われているからです。 アメリカとイスラエルによる無法なイラン攻撃で始まった戦争によって、イランでは、二百人以上の子供を含め、何の罪もない多くの民間人が犠牲になっ
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。 これまでの議論と先週の議論を踏まえて、参政党の意見表明をします。 先週も申し述べましたが、参政党は、創憲、憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げています。国民が積極的に政治に参画する参加型民主主義を提唱している参政党は、広く国民が憲法論議に参加する創憲という考えを取っています。 先週、自民党筆頭幹事は、九条について、是非、次回以降に各会派からも御意見を頂戴し、更に議論を深め、具体的
○青柳委員 続きまして、アメリカとの外交交渉における憲法九条の役割についてお伺いできればと思っております。 これも、前回のアメリカとの外交交渉において、ホルムズ海峡への自衛隊派遣要請というのは事実上見送ったということが言えるかと思います。できること、できないことがあるということで説明をしたということですが、事実上、要望はあったわけで、それに対してやらなかったという事実関係はあろうかと思います。 その際に、大臣の御所見として、でき
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、憲法審査会を動かすべきではないという立場です。 憲法審査会は、二〇〇七年に、当時の安倍首相が私の内閣で憲法改正を目指すと意欲を示す下で、自民党などが改憲手続法を強行採決してつくったものです。その任務は、憲法改正原案を発議し、審査することです。かつて国会に設置された憲法調査会が日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うとしていたのとは根本的に違
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 一年十か月ぶりの憲法審査会復帰ですので、慣れないところも多いと思いますが、よろしくお願いいたします。 ただ、一年十か月ぶりなんですが、今、新藤幹事以下皆さんの御意見を聞いていて、全く進んでいないどころか、むしろ後退しているのかなと思うところもあって、大変残念に思っています。 その意味では、まず古屋会長にお願いしたいのは、今日もそうですし、これからもそうだと思うんですが、自由討議はいい
○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です。 昨年の十二月四日以来、約四か月ぶりに本審査会での実質審議を迎えました。解散・総選挙があったため、昨年の通常国会で最初の実質審議が行われた三月十三日から約一か月の遅れとなりましたが、本日、本審査会長の座が現行憲法の自主的改正を党是に掲げる自民党の手に戻り、自民党の委員の方々がこの第十八委員室を席巻されている風景を目にし、大変心強く存じます。 日本維新の会は、野党当時、長らく会期中も開かずの
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。 与党の筆頭幹事として、まずはこの憲法審査会、与野党が丁寧に話合いをし、充実した憲法審査会の運営がなされるように最大限努力をしてまいりたい、このように思います。 本日は、改めて、憲法審査会の今後の議論の基本的な方向性について、私どもの考え方を述べたいと思います。 まず、何よりも、憲法審査会は、政局を離れ、国民のための憲法論議を真摯に進める場でなければなりません。そのためにも、定例日である
○福島みずほ君 日米地位協定十八条六項とSACO合意における、これは両方とも見舞金ですから、本人が帰ってしまったら、日本で民事賠償の裁判やっても、本人の住所も分からないし、公示送達やっても大変ですから、できないんですよ。そもそもこういうことをするのが問題で、帰してしまうということが問題だと思います。 これについては、日本政府として、これ法律の欠陥ですから、まさにきちっと、というか、運用上問題ですから、言い換えます、運用が問題なので、
○福島みずほ君 茂木大臣が憲法も法律に含まれるとおっしゃり、今日もおっしゃったから、憲法というのは九条ですね、憲法ができること、できないことの基準になっているんですね。私は、憲法九条が、まさしく自衛隊員が戦争すること、武力行使すること、殺されること、それを阻んでいるというふうに思っております。それは、憲法ということを高市さんもおっしゃったということで、憲法九条の意味は大きいというふうに思っております。 以上で質問を終わります。
○福島みずほ君 もちろん、幸福追求権、十三条にあると思います。憲法九条ですよ。憲法九条が、自衛隊員が戦争に行って、イランの武力行使に一緒にやって、戦争で殺される、戦争に参加する、日本の戦後八十一年が終わってしまうというのを止めているという理解でよろしいですか。だって、憲法がまさに範囲内で機能しているわけですから。どうですか。