戸倉三郎 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 去る七月十八日付けで最高裁判所事務総長を命ぜられました戸倉三郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 委員長を始め法務委員会の委員の皆様方には、平素から司法の立場に対して深い御理解と御配慮を賜り、誠にありがとうございます。この場をお借りいたしまして、改めて厚く御礼を申し上げます。 申し上げるまでもなく、裁判所の役割は、適正かつ迅速な裁判を行うことでございます。その役割を十分に果たし、
○戸倉最高裁判所長官代理者 おはようございます。 七月十八日付で最高裁判所事務総長を命ぜられました戸倉三郎でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 委員長を初め法務委員会の皆様方には、平素から司法の立場に対しまして深い御理解と格別の御配慮を賜っております。まことにありがとうございます。 裁判所といたしましても、さまざまな課題に取り組みまして、適正かつ迅速な裁判を行うことを通じて国民の皆様の御期待と信頼に応えていく所存
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 裁判官が本務として常駐していない支部は、平成二十五年二月一日現在で四十六庁でございます。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 全国、地方裁判所、家庭裁判所、本庁が全国に各五十庁ございます。あと、支部がそれぞれ二百三ございます。ただ、支部については大体、地裁と家裁は同じ建物にあることが通例でございますが、ですから、地裁、家裁、形式的に言いますと、本庁はそれぞれ五十、支部もそれぞれ二百三あるということでございます。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) お答えをいたします。 裁判官の手持ち件数、これ、いろいろほかの事件も担当したりということで、一概に難しいんでございますが、例えば一番繁忙であると言われている東京地裁の民事の通常部の手持ち件数を申し上げますと、これは、平成二十四年末の時点では一人当たり約百九十件という状況でございます。(発言する者あり)
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 現在、判事の定員は千八百五十二人でございます。あと、判事補が千人でございます。──失礼しました。千八百五十七でございます。 判事は千八百五十七でございます。失礼いたしました。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) お答えをいたします。 今、委員御指摘の平成二十一年までピークを迎えて、これは平成十八年以降急増したわけでございますが、そこの中身は、いわゆる消費者金融機関に対して法定金利を超える過払い金を返還を求める訴訟でございます。この訴訟につきましては、ほかの事件に比べますと、従来数が相当多かったわけでございますが、やはりこの事件については、その時点では、例えば取下げによって、つまり当事者が訴訟の外で話合い
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) まず、前提といたしまして、判事補から今後判事になることが予定されている者は三十二人よりもっと多うございまして、これは、定員の関係では、今既にある欠員であるとか、あるいは今後、定年であるとか依願退職等で判事が退官をしていく見込み、そういったものを考え合わせまして、次の時期に十年の判事補の任期を終えて判事に再任される方ということが出てまいります。 判事補から判事になる方というのは、これは、最終的に判
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) お答えをいたします。 判事を三十二人の増員をお願いしておるところでございますが、委員御指摘のとおり、これは民事訴訟事件及び家庭事件の審理の充実ということでございます。 民事訴訟事件につきましては、訴訟事件は平成二十二年以降減少に転じたところでございますが、数にいたしますと、まだ従前に比べますと高い水準にあるところでございます。 この民事訴訟事件のうち単独事件で処理するものにつきましては、
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 委員御指摘のように、この関係ではいわゆる司法行政文書の開示請求がなされております。この請求は非常に多岐にわたる文書の開示を求めておられまして、これは先ほど申し上げましたとおり、古い時期のものでございまして、調査に時間を要しておるところでございますが、田中長官と駐日米国大使の会談記録等については存在しないということが判明いたしましたので、その点については請求された方にその旨回答を差し上げたところでござ
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 今委員指摘の具体的な事実につきましては、これは非常に古い事実でございまして、最高裁内部にその点を裏付けるような資料がございません。したがいまして、そういった事実を前提に最高裁判所がそれをコメントするということは差し控えさせていただければと思っております。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) お答えをいたします。 裁判官が、これも我々の一般的なことでございますが、裁判官が判決等の裁判書を離れまして担当事件について記者会見をしたり、その内容等についてコメントをするというようなことがあったとは、これは近年を見る限り承知しておりません。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) お答えをいたします。 御指摘の昭和三十四年十二月十六日最高裁大法廷判決には、この判決は裁判官七名の補足意見及び裁判官三名の意見があるということが書かれた次に、裁判官全員一致の意見によるものであるとの記載がされております。この判決を見ますと、判決の主文におきましては、裁判官全員一致の結果が取られているものと理解できるものと考えております。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) お答えをいたします。 これも一般論で申し上げますが、裁判所法七十五条二項は評議の秘密ということを規定しておりますが、これは合議体で行う裁判、これは判決又は決定でございますが、これをするための評議に関する規定でございまして、一方、期日の指定は、これは裁判長の権限に属しまして、裁判長が単独で行う命令という性質の行為でございます。 したがいまして、裁判長が期日指定前に審理の日程あるいは判決期日を一
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) これはあくまで一般論としての裁判長の行動ということで申し上げますと、裁判長が個別事件の利害関係者と個別に当該事件について話をする、そういったものにつきましては、一般論で申し上げますと、その状況あるいは話の内容によって様々なものが想定できることですので一概に申し上げるのは難しいんでございますが、例えば係属中の事件について、裁判手続とは関係のない私的な会話の中で当事者以外の第三者に対して事件の内容あるい
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) お答えをいたします。 最高裁判所長官と駐日米国大使が過去五年間におきまして、各種レセプションあるいは晩さん会等で同席する機会を除きますと、個別の案件で会ったことはございません。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 今の家裁の監督体制等につきましては、後見人の不正というものが、最近の調査をしてまいりますと非常に、特に親族後見人、今委員御指摘のような専門職、弁護士あるいは司法書士の不正ということも若干ございますけれども、主に親族後見人が財産を横領するという事件が非常に増加しております。 そういった点で私ども監督機能を十分強化をしなければならないということは十分認識しておりまして、今申し上げました書記官は、こう
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) お答えをいたします。 今委員御指摘のとおり、裁判所で家事事件、とりわけ成年後見の関係事件が大変近年増加をしております。そういったことを踏まえまして、今回の増員要求におきましても、書記官四十八名の増員の中にはその家庭事件の処理体制の充実ということを柱としてお願いをしたところでございます。これは昨年度との、書記官全体の増員要求という数からいたしますと減ってはおりますけれども、私どもも、家庭裁判所の特
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 家庭裁判所に対する裁判官の配置という点についてお答えいたしますが、今回増員をお願いをしております理由といたしましては、裁判官につきましては、民事事件の適正迅速な処理ということでございまして、直接的には家庭裁判所の事件処理ということを挙げていないわけでございます。 一方で、これは民事訴訟事件につきましては、やや落ち着きを見せたとはいいながら、これまでの事件の急増への対応が急務であるということから、
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 検察審査会事務官につきましては、裁判所事務官の中からこれを命じるということになっておりますところ、検察審査会の事務は年間を通じて繁閑がございます。その中で、そういう繁忙にも適切に対応しつつ、他方で閑散な時期につきましては裁判所事務を行わせてこれを有効に活用するといったことを機動的に行うと。こういった観点から、平成十九年の検察審査会法の改正の際に、従来は法律に検察審査会の事務官の員数が定められておりま