房安強 に関する国会発言

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2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 当然、預貯金がない世帯が二割、三割いて、失業して収入を失うわけですので、もう当然、従前ですと三か月間無収入というのはもたないわけですね。そういう声は、この非正規会議が行ったアンケートの中には一部出ているところではあります。ただ、全体がどうなのかというのは、データからいうと、恐らく、もう給付まで待てないと、だから、この失業給付意味ないんだというふうにその方たちはそう思っちゃうんでしょうけど、そういう方がそれなりの数現

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 給付の抑制を図る制度改正が積み重ねられたということで、その中身については今まで紹介したことと関連しますので詳しくは申しませんけど、結局、現行制度におけるモラルハザード対策、モラルハザードを一つの理由として制度改正積み重ねられたんですが、そのモラルハザード対策が過剰ではないかというふうに思っております。結局、性悪説的に、幾重にもモラルハザード対策が張り巡らされていると。その結果、給付全体が萎縮しているというのが現状じ

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 就業手当の廃止や就職定着促進手当の減額がディスインセンティブの導入によってより高い労働条件への雇用移動を促すことになるというふうに言いますけど、そこまでディスインセンティブが導入されなくとも、必要もないのに不安定な就労を自ら望む労働者は多くないように思います。むしろ、前に述べたとおり、いきなり一年を超える長期雇用が確約される就職が難しい就職困難者について、ディスインセンティブがあっても一年以内の雇用期間しかない就労

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 就業手当は、そういう意味で、一年以上の雇用の確実性がない、そういう就職に対して給付されるものなんですが、先ほど申したとおり、障害者等の就職困難者がトライアル雇用をするのにこういう促進対象とされるべきではないかというふうな視点で申し上げたところです。  雇用安定事業においては、トライアル雇用に対する給付も存在しております。これについても就業手当の対象となり得るというふうに業務取扱要領には書いてあったかと思いますが、

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 私個人の意見となりますが、述べます。  就業手当は、再就職手当の対象、これが一年を超える雇用の確実性がある就職、自立可能と職安が認定した事業の開始、これには該当しない就職、事業開始が対象でありまして、厚労省の説明では、現在の政策目標として、不安定な就職等は促進対象とならないことから、就職促進給付の対象から就業手当を外すということです。  就業手当の現状の支給規模は小さいことから、廃止しても影響は少ないとされてお

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 多様な働き方を推進していくという政府の姿勢と、今のその労働法制、特に労働者性をめぐる問題、昔からある基準の問題も含めて、これがちょっとそごがどんどん広がっているのではないかと。この度の十時間以上の労働者への適用拡大にしても、これが本当に受給者割合の拡大につながるかという問題もあって、その制度の元々のつくりが、もう正社員で長く働いたという方を想定していた制度が元々のつくりになっていますので、そこの点からちょっと視点を

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 十時間以上の拡大によって、マルチジョブホルダーですね、掛け持ちして生活している、なのに一つしか加入できないということの問題性がより顕在化するのではないかと考えておりますので、是非この点は、令和九年一月以降に検討、五年の高齢者の試行期間を踏まえて検討するとされていますが、やはりより積極的に検討していただきたいなと思っております。

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 非正規労働者にとってこの度の改正がセーフティーネットとして機能するかという御質問なんですが、今回適用拡大の対象とされているのは十から二十時間の労働者ですので、やはり大多数は賃金日額が低い。ですから、八割の給付、掛け合わせてやはり基本手当日額を算定しても低いという労働者は多くなると。基本手当日額の下限が千円余り、千九十八円になる見込みですので、これが一か月分で、三十日で計算しても三万円余りじゃないかという話になります

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 現状の制度では、Aというところを退職してBというところに就職して、それをAのときに、退職のときに支給を受けていない、かつ、AとBの間の失業期間が一年離れていないというふうな条件があれば通算は可能だという制度かと思いますが、この一年というのが場合によってはこういう人たちの足かせになるかもしれないというふうには思います。  私もこの点について深く考えたことはないんですが、今質問ありまして、もう少しこの受給のしやすさと

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) この点については、今日の参考資料に、七十四ページですかね、日弁連のシンポジウムの模様を伝えている、いわゆる労働旬報ですね、こちらあるんですが、労働法律旬報があるんですが、ここには掲載されていないんですが、これと同じ号に掲載された非正規労働者の権利実現全国会議によるウェブアンケートの集計結果というのがあります。この結果も引用しながらこのシンポジウム、パネルディスカッション進めていったところなんですが、このウェブアンケ

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 先ほど意見陳述で述べた学生適用除外の問題とか、あと、マルチジョブホルダーの問題以外に、やはり一番大きな問題はフリーランスの加入の問題だと思います。  現時点で、フリーランスの加入については、労働者性のある者の基準の問題もありますし、あと、自分がこれ加入できてもいいんじゃないかというときに、確認請求をしたいと、ここの制度が周知が不十分じゃないかとか、その相談体制の整備の問題等はあるかと思います。  さらに、これは

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) これも私個人の意見です。  労使双方の言い分を聞き、場合によっては同じ職場の従業員から聞き取りや録音記録の確認をするなど、事実認定をするのは多大な労力が掛かります。ハローワークはこれに対応する人員体制やノウハウに乏しいように思います。  労働弁護団の報告事例では、パワハラの証拠として録音記録があるのに、加えて同じ職場の従業員少なくとも二名の証言がなければパワハラとして認定できないとして、ハローワークが特定受給資

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) これも私個人の私見です。  被保険者資格が確認されても、資格が遡及できるのは原則として確認日前の二年間のみです。二年を超える遡及には、給与から雇用保険料が控除されていたことの証明が必要です。しかし、これは、事業主が法令上の統計義務を懈怠したことによる不利益を何ら義務違反のない労働者に帰着させると、それから、事業主の法令違反によって強制保険の例外を認めるということになりますので、強い批判があります。  資格取得の

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 日弁連意見書に触れられていない事項なので、私個人の意見を述べます。  現在も、雇用保険の被保険者たるべき労働者の一部、特にパート・アルバイト労働者の一部が事業主の懈怠により加入していない事例はそれなりにあると思います。これは、どの程度の規模なのかは不明です。ただ、事業主による加入手続懈怠が認定された裁判例は、判例検索によると八件程度は確認できます。  そして、事業主の加入手続懈怠に対する罰則が存在しますが、六月

2024-05-07 房安強 厚生労働委員会 参議院

○参考人(房安強君) 日本弁護士連合会の房安と申します。本日はこのような機会をいただき、誠にありがとうございます。  日弁連は昨年二月に雇用保険の抜本的拡充を求める意見書を採択しました。本日は、この日弁連意見書の視点から意見を述べます。  まず、基本的な視座を述べます。  憲法二十七条一項の勤労の権利は、生存権を基本理念とし、労働によって生計を立てる権利です。具体的には、労働者は国に対して労働の機会の提供を要求し、それが不可能なと

2024-05-07 比嘉奈津美 厚生労働委員会 参議院

○委員長(比嘉奈津美君) 雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、本案審査のため、四名の参考人から御意見をお伺いします。  御出席いただいております参考人は、大阪大学理事・副学長水島郁子君、日本労働組合総連合会副事務局長村上陽子君、一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部長新田秀司君及び日本弁護士連合会貧困問題対策本部事務局次長房安強君でございます。  この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。