斎須朋之 に関する国会発言
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○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 国税庁におきましては、マイナンバーカードを活用することによりまして、納税者の利便性向上、それから適正公平な課税の実現に向けて取り組んでいるところでございます。 こうした中で、e―Taxとマイナポータルを連携させることによりまして、マイナポータルから情報を取得し、申告書の該当項目に自動入力する仕組みを導入しております。 例えば、給与所得の源泉徴収票ですとか医療費通知情報の自動入
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 令和六年の清酒輸出総額四百三十五億円のうち対米輸出額は百十四億円を占めておりまして、輸出先国、清酒の輸出先国としては第二位でございます。大変重要なマーケットであるというふうに考えております。清酒につきましては、約二割の酒蔵が米国向けに輸出を行っておりますけれども、その輸出依存割合というのは個々の酒蔵によってまちまちでございます。 国税庁といたしましては、国税局におきまして、全国の
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 申告期限等につきましては、被災された納税者の方は期限の延長が可能となっているところでございます。この延長の方法につきましては、地域指定を行う場合には、災害等により申告等をその期限までに行えない者が広範囲に生じているのか等、被災状況の実態等を総合的に勘案して期限の延長を行ってきているところでございます。 今般の林野火災につきましては、本人申請をベースとする個別指定による対応を行う旨
○谷委員長 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長井上学君、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岸田里佳子さん、同じく岩間浩君、同じく大森一顕君、内閣府地方分権改革推進室長坂越健一君、同じく地方創生推進室次長宮本岩男君、こども家庭庁長官官房長中村英正君、こども家
○政府参考人(斎須朋之君) 被災地域の介護サービス事業所の復旧等に向けましては、社会福祉施設等災害復旧費補助金の補助率のかさ上げですとか、それから、複数者の見積りが困難な場合には一者見積りによる協議を認める等の事務の簡素化等により支援を行ってきております。 また、この資料にございます、記事にございますが、輪島市におきましては、施設復旧に係る事業所負担を軽減するための事業を六月補正予算案に計上したものと承知しております。 政府とい
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 被災者の方が応急仮設住宅に入居するなど異なる環境の中にありましても安心して日常生活を営むことができるよう、孤立防止のための見守り支援ですとか、日常生活上の相談を行った上で、必要に応じて専門の相談機関へつなぐなどの支援を行います被災者見守り・相談支援等事業を実施しているところでございます。 この事業におきましては、被災者支援に従事する方の人件費についても補助の対象としているところで
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 先生御指摘の新たな交付金制度につきましては、高齢化が著しく進み、半島という地理的制約から、住み慣れた地を離れて避難を余儀なくされている方も多いなど、地域コミュニティーの再生が乗り越えるべき大きな課題となっている能登地域の実情、特徴を踏まえまして、石川県とも調整の上で、能登地域六市町において住宅が半壊以上の被災をした世帯であって、高齢者等のいる世帯や資金の借入れや返済が容易でないと見込
○武部委員長 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官親家和仁君、総務省統計局統計調査部長永島勝利君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法務省保護局長押切久遠君、出入国在留管理庁次長丸山秀治君、文部科学省大臣官房審議官奥野真君、厚生労働省大臣官房審議官斎須朋之君及び国土交通省大臣官房技術審議官岸谷克己君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じます
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 令和五年度の孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業におきまして、NPO法人グッド・エイジング・エールズが補助団体の一つとなっておりました。この団体から、御指摘の金沢レインボープライドに対して事業の一部が委託されていたというふうに承知しております。今月十一日に金沢レインボープライドの元事務局長が覚醒剤取締法違反で有罪判決を受けたというふうに承知しておりまして、大変遺憾なことであったとい
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 令和二年度から令和四年度の厚生労働科学研究におきましては、実態調査を行うとともに、ゲーム障害に対する治療プログラムの有効性に関する予備的調査を実施したところでございます。また、専門家の方々の成果でございますが、全国の精神保健福祉センターで使用されることを想定した相談対応マニュアルの作成も行われているところでございます。 厚生労働省といたしましては、引き続き、実態の把握、それから治
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 ゲーム障害につきましては、発症メカニズムですとか治療、予防に関する確立した科学的知見が十分でない状況にございます。 こうした中で、令和二年から四年度にかけまして、厚生労働科学研究において実態調査等を実施したところでございます。この調査によりますと、十歳から二十九歳を対象とした調査でございますが、ゲームの使用状況や過剰なゲーム使用による問題等のため、ゲーム障害の疑いがあると考えられ
○後藤委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件、特に令和六年能登半島地震による被害状況等について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官内田欽也君、内閣官房国土強靱化推進室次長岡村次郎君、内閣府大臣官房審議官森下泰君、内閣府政策統括官高橋謙司君、警察庁長官官房審議官和田薫君、総務省大臣官房審議官濱田厚史君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、総務省総
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 室料負担の対象となる方の収入額につきまして、例えば単身世帯で収入が公的年金のみの住民税課税者の場合でございますが、最低で月約三十万円超、平均で月額十七万五千円程度となっております。あっ、十三万円超、済みません、最低で月額約十三万円超、平均で月額十七・五万円程度ということでございます。 他方、室料負担の対象となる方の平均的な支出額につきましては、一定の仮定を置いた推計でございますが
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 生活保護基準につきましては、一般国民の消費実態との均衡上の妥当な水準を維持する、いわゆる水準均衡方式の考え方で設定されているところでございます。 エアコンの電気代を含みます光熱費につきまして、平成二十七年の生活保護基準部会による検証におきまして、家計調査のデータを用いて各月の光熱費の支出額を比較いたしました。その結果、支出額が増加する月を確認いたしましたが、年平均の支出額と比べま
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 先生おっしゃいましたとおり、生活保護の開始時におきまして、持ち合わせがないとき等において、真にやむを得ないと保護の実施機関が認めた場合には、一定の基準の範囲内でエアコンの購入費用等を支給することを可能としているところでございます。 生活保護におきましては、エアコンを含めまして、日常生活に必要な生活用品については保護費のやりくりによって、一般家庭と同じようにやりくりによって計画的に
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 高齢化が進展する中で、国民の健康寿命の延伸を図るとともに社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとすることが重要な課題となっております。こうした中で、デジタル技術を活用して医療、介護の情報の連携を促進することにより、現場の業務効率化、医療・介護サービスの質の向上などにつなげていきたいと考えております。 このため、全国医療情報プラットフォームの中に介護情報基盤を位置付けまして、要
○長坂委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事田島満信君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省住宅局長石坂聡君、航空局長平岡成哲君、内閣府大臣官房審議官上村昇君、総務省大臣官房審議官濱田厚
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 介護保険制度は、各市町村を基本的に保険者といたしまして運営されております。各市町村におけます六十五歳以上のいわゆる第一号保険料につきましては、市町村ごとに、サービス見込み量ですとか被保険者数の動向等を見込んだ上で介護給付費を推計することなどによって保険料収納額を算出いたしまして、それに見合う額を徴収することになっております。このように、第一号保険料の水準につきましては地域の実情に応じ
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 生活保護法におきましては、扶養義務者の扶養が生活保護に優先して行われることとされておりますが、要件ではございませんことから、生活保護の申請におきまして、基本的には、御指摘のような法定養育費の差押えや受領することを必須の要件とすべきものとは考えていないところでございます。
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。 生活保護法におきましては、世帯を単位として保護の要否及び程度を定めるものとしておりまして、原則として、同一の住居に居住し、生計を一にしている者を同一世帯と認定しているところでございます。基本的には、単独親権と共同親権とで世帯認定の取扱いを変更すべきものとは想定しておりません。 また、改正民法第八百十七条の十二で定めます父母の扶養義務の程度につきましては、単独親権と共同親権とで変わ