新妻秀規 に関する国会発言

← 検索ページへ

2,304件  /  116ページ  /  1 ページ目

2025-06-12 小西洋之 国土交通委員会 参議院

○委員長(小西洋之君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、新妻秀規君、小池晃君、高橋はるみ君、吉川ゆうみ君及び小沼巧君が委員を辞任され、その補欠として里見隆治君、大門実紀史君、古庄玄知君、若林洋平君及び古賀千景君が選任されました。     ─────────────

2025-06-12 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 終わります。

2025-06-12 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 次に、厚生年金受給額が低下する世代と、その緩和措置について伺います。  今回の修正案では、厚生年金の積立金を財源として活用し、基礎年金の給付水準を底上げすることが計画されております。しかし、これに伴う財源の確保のために厚生年金の積立金を活用することによって、一時的に老齢厚生年金の受給額が低下する方が生じかねないとの指摘がございます。  資料一に示す先ほどの試算においても、この措置が発動することで、男性で六十三歳、女性で

2025-06-12 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 公明党の新妻秀規です。  まず、基礎年金の引上げの措置の発動の判断に係る時期、基準、透明性確保と支給額の引上げ開始時期について伺います。  年金改革法案における自民党、立憲民主党、公明党の三党の修正合意に基づいて、附則に、二〇二九年の次期年金財政検証で経済状況が好転しない場合、厚生年金の積立金を活用して基礎年金の給付水準の底上げをする旨が盛り込まれました。  資料一は、厚生労働省から入手した資料を基に、経済が実質ゼロ

2025-06-12 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 是非前向きに進めてください。  終わります。ありがとうございました。

2025-06-12 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 是非お願いします。  最後に、外国人労働者の年金受給権確保への取組と脱退一時金制度の見直しについて、参考人に伺います。  外国人労働者が受給資格期間十年を満たさないまま日本を去る場合、脱退一時金として最長五年分の保険料が払い戻される制度があります。しかし、近年、外国人の在留期間が長期化していることを踏まえ、年金部会で脱退一時金制度の見直しが検討されました。その内容は、再入国許可を受けて出国した外国人は、許可有効期間中は

2025-06-12 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 是非周知に努めてください。  次に、無年金、低年金をなくすための対応について、これは大臣に伺います。  かつて年金の受給資格期間は二十五年と定められておりましたが、これが平成二十九年の制度改正で受給資格期間が二十五年から十年間に短縮され、一定の救済が図られました。なお、社会保障審議会の年金部会では、保険料の納付意欲のある方の年金受給権を確保するため、新たに六十五歳に達する世代でも特例で任意加入できるよう、制度、いわゆる

2025-06-12 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 是非お願いします。  続いて、iDeCo加入年齢の拡大への広報と金融機関への指導方針、また七十歳以降の運用について伺います。  個人型確定拠出年金、iDeCoの加入可能年齢が今回の改正で六十五歳未満から七十歳未満まで拡大されましたが、これに伴って制度の周知、広報や取扱い金融機関への指導はどのように行われているのか、あわせて、七十歳を超えても運用継続を希望する方への今後の対応策について方針をお聞かせください。

2025-06-12 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 やはり、分かりやすい情報の発信が極めて重要ですし、また、産業界とも連携をした、産業界の理解を是非とも促すような、そうした取組は重要かと思いますので、是非とも前向きに進めていただきたいと思います。  続いて、中小企業における企業年金の導入促進における課題と対応方針について、これは参考人にお伺いをいたします。  年金制度の隙間を埋めて、全ての働く人が安心して老後に備えられる制度設計がこれは急務と考えております。  現在、

2025-06-12 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 是非とも分かりやすい情報発信をポイントポイントでお願いしたいと思います。  続きまして、国民年金保険料の納付期間の延長に係る判断と負担軽減策について、これも大臣に伺います。  現在、二十歳から六十歳までの四十年間と定められている納付期間を六十五歳までの四十五年間に延長する案が検討されておりました。この延長によって全加入者の年金額が増え、単純計算で給付水準は約一・一二五倍に向上するメリットがあると試算をされております。一

2025-06-12 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 今ほど森本委員からもありましたが、年金財政の持続可能性と社会保障全体の中の位置付けについて、これは福岡大臣に伺います。  今回の基礎年金の底上げ措置が発動される場合、その財源としては厚生年金の積立金が活用されることが想定をされております。しかし、基礎年金の原則として給付の二分の一は国庫負担となっていることから、厚生年金の積立金を基礎年金に充てれば、同額の税金、つまり国庫負担も新たに必要となると承知をしております。制度設計

2025-06-11 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 終わります。ありがとうございました。

2025-06-11 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 是枝参考人にお伺いします。  資料三ページ目のこの第三号被保険者制度についてなんですけれども、是枝先生のお話を聞いていて、私は、まあ正直言ってこれまでは、働けない人はサポートするけど働かない人はサポートしないという論者だったんですね。でも、確かに先生がおっしゃるとおり、働かない人と働けない人を区別しないのがこの制度の長所でもあるということはおっしゃるとおりだなと。私も身内に引きこもりがいまして、私にとっては何で働かないん

2025-06-11 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 ありがとうございます。  続いて、駒村参考人にお伺いします。  参考人の資料の十五ページに世代間連帯の壁というところがあります。ここで、就職氷河期を含め、現役世代の方にとっては、今回の基礎年金の底上げ措置が発動されたとしたら、かなり年金のトータルの受給額増えるということでありまして、これは当然喜ばれることになろうかと思います。  ただ一方で、この過去三十年の経済を投影したゼロ成長ケースでありますと、たしか男性でいうと

2025-06-11 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 最初に、堀参考人と伊藤参考人にお伺いします。  堀参考人は受給年齢の引上げは雇用確保とセットとおっしゃいまして、伊藤参考人からは基礎年金の拠出期間の延長を進めるべきという、こういう御意見がなされました。これは非常に私も重要な課題だと思っておりまして、この受給年齢の引上げ、雇用確保とセット。  ここに、高年齢者雇用安定法、六十五歳までの雇用機会の確保がこれ義務であって、七十歳までの雇用機会の確保はこれ努力義務ということで

2025-06-10 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 終わります。ありがとうございました。

2025-06-10 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 続いて、年金に関する子の加算、子加算の創設と配偶者加給年金見直しの狙いについて伺います。  今回の法改正では、老齢年金、障害年金、遺族年金に対して新たに子加算が創設される一方で、配偶者加給年金の支給額が見直されます。  子加算は、十八歳未満の子を扶養する高齢の年金の受給者に対し年額二十八万円を支給する制度で、少子化対策や晩婚化、高齢出産の実態を踏まえた家族支援策として評価をされておると考えております。  一方で、これ

2025-06-10 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 続いて、企業年金加入者の意見の反映の体制と他省庁との連携方針について伺います。  企業年金の見える化が進む中で、その情報が実際に加入者の意思決定に反映される体制の整備が不可欠と考えます。現在でも確定給付の企業年金には加入者の代表が代議員会を通じて意思表示をする仕組みが存在しますけれども、制度が複雑で多くの加入者にとって実態を理解しづらく、実質的に意見が反映されにくいという課題があります。  こうした状況の中で、政府が推

2025-06-10 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 企業年金の情報公開、見える化とその効果について伺います。  企業年金制度のこの運用状況が加入者にとってはブラックボックスとなっていることへの懸念が広がる中、今回の制度改正では、厚生労働省が、企業年金、確定給付も確定拠出もですけれども、その運用実績、利回り、手数料、商品構成などの情報を集約、公表する見える化の仕組みが導入されます。これによって加入者が自らの年金制度のパフォーマンスを把握をして、他社との比較を通じて事業主やま

2025-06-10 新妻秀規 厚生労働委員会 参議院

新妻秀規君 是非お願いいたします。  続きまして、厚生年金の非適用業種に対する自発的な加入促進策について伺います。  法案の附則では、現に存在する非適用業種の個人事業所に対して当分の間制度適用を猶予する経過措置が設けられております。  これは、新制度の即時適用による中小個人事業者の経営負担への影響を考慮した配慮と理解をしておりますけれども、一方で、制度の公平性や一貫性の観点からは、同規模でも旧制度下の事業所が適用を免れ続ける状況