日原洋文 に関する国会発言
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○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 今回の改正法案におきます火山防災協議会の中には、火山の専門家を必須の要件として義務付けたところでございます。そのため、各火山防災協議会における火山専門家に関するニーズの把握、それから地元大学を含めた大学や研究機関の研究員に関する情報収集というものを内閣府において行いまして、各火山防災協議会に必要な知見を有する専門家がきちんと参画できるよう調整を行っていきたいというふうに考えております。
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 火山の災害の現象といたしましては、噴石によるもの、それから溶岩流あるいは火砕流、それからあと火山性ガスと、大きくそのようなものが対象となりますので、そういったものがどういうように発生し、どの範囲に影響が及ぶのかということについて火山の専門家が助言をするというのが求められている機能でございます。
○政府参考人(日原洋文君) 火山を研究されている大学の研究者等を想定しておりますけれども、火山の研究というのは、地震ですとか、あるいは地質でありますとか、あるいはもう少し化学的なというんですか、火山ガスのようなそういった専門家、いろいろおられますので、そういった方の中から、基本的にある程度特定の山をずっと研究されている方がおられますので、そういった方を御紹介する、あるいは場合によっては複数の専門家の方を協議会にあっせんするようなことも含
○政府参考人(日原洋文君) 既に造られている退避ごう、退避舎の中にも地方単独で造られているものもございます。 そういった意味で、そもそもシェルターの整備についての補助金の存在そのものの周知も足りなかった部分もあろうかと思いますし、先ほど大臣からお答えいたしましたように、そもそも指定地域の範囲が、実際に噴火が起きて住家に被害が及んだところを指定していたので、そういった点についても今後検討してまいりたいと思っております。 それに加え
○政府参考人(日原洋文君) 進まない理由、いろいろあるとは思います。景観の問題だとか、いろんなことを言われると思いますけれども。ただ、自治体の声をお聞きしますと、やはりどういうものをどういうふうに造っていいのかよく分からないというお声もございましたので、そういった点につきまして検討してまいりたいと思います。 既に整備されている退避ごう、退避舎につきましては、どちらかというと、住宅地でありますとか、あるいは避難の拠点となります港の周辺
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 火山災害警戒地域は、噴火のおそれが高い火山の周辺で、噴火により住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあり、警戒避難体制を特に整備すべき地域を指定するということになってございます。具体的には、常時観測火山の周辺地域を基本的に指定しようということを考えているところでございます。今申しましたように、基本的には警戒避難体制の整備というのが火山災害警戒地域の狙いでございます。 一方、避難
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 現在、避難施設緊急整備地域として指定されているのは、桜島、阿蘇山、有珠山、伊豆大島、十勝岳、雲仙岳、三宅島、霧島山新燃岳の八火山の周辺地域でございます。
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 火山防災協議会は、噴火による人的災害を防止するために、噴火による影響が想定される区域から避難を行う体制を整備するという、そういう観点で必要なものを必須構成員といたしたところでございます。具体的には、都道府県、市町村のほか、噴火による影響範囲の検討などに携わる気象台、地方整備局あるいは火山の専門家、それから避難誘導や救助活動を行う自衛隊、警察、消防を必須としたところでございます。 医
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 今回の御嶽山の噴火災害におきましては、登山者も含めた警戒避難体制の整備というのは大変重要であるということが認識されました。そのために様々な法律改正を行っていますけれども、具体的な伝達の方法といたしましては、特に法改正の趣旨、あるいは活火山に登山する際に心得るべき点、あるいは登山に際し備えるべき事項などにつきまして広く周知、啓発することが重要であると考えています。 具体的に、今後、火
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 火山災害は、ほかの災害と比べまして発生頻度が低いために市町村になかなかノウハウがたまってこない、それからまた、専門的知見を取り入れながら様々な関係者が連携して検討することが必要であるということもありまして、なかなか避難計画の策定まで進んでいなかったのは委員の御指摘のとおりでございます。このため、今回の改正法案におきましては、火山の特性に応じて、想定される噴火シナリオや噴火による影響範囲
○政府参考人(日原洋文君) 火山災害は、一たび噴火が発生すれば短時間で広範囲にわたる地域の住民や登山者が避難する必要があり、あらかじめ具体的な避難計画を策定することが大変重要でございます。このため、今回の改正案におきましては、火山の特性に応じた具体的な避難計画について、専門的な知見を有する者が一堂に会する火山防災協議会の意見聴取を経て、これを各地域防災計画に位置付けることを義務付け、この策定を強力に推進することとしております。 具体
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 被災者生活再建支援制度でございますけれども、今委員御指摘のとおり、まずそもそも制度の対象となる自然災害はどのようなものか、それから、その上で、制度の対象となる被災世帯はどうかという二段の段階になってございます。 制度の対象となる自然災害につきましては、十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村というふうになっておりまして、まだ現在は現地に入って調査できない状況でございますし、今後長引
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 家電製品につきましては、現在建設予定の応急仮設住宅各戸には附帯設備としてエアコンを設置する予定となってございます。そのほか、企業、団体等から寄附といたしまして、炊飯器五十台、洗濯機十八台、冷蔵庫三十台等の寄附を頂戴するというふうに伺ってございます。ただ、まだ数が足りませんので、引き続き家電製品等の寄附のお願いをするとともに、それでも不足する部分につきましては、町の方で確保することにして
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 口永良部島からの避難されている方、全体で八十六世帯百三十七名でございます。そのうち、親類宅等に身を寄せられておられて公的な住宅支援が必要でないという方が二十八世帯三十二名おられます。残り五十八世帯百五名の方が住宅を提供する必要がございますけれども、公的住宅に二十一世帯三十二人の入居が予定されておりまして、既に七世帯十一人は入居済みとなってございます。また、民間の借り上げ住宅に十世帯二十
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 口永良部島の島民八十六世帯は、現在、屋久島に開設された三つの避難所、それから島内外の知人、親戚宅のほか、町営住宅で避難生活を送っておられます。 屋久島町では、各避難所に二人から四名の町の職員を常駐させ、要望や相談への対応、情報提供に努めております。また、避難所以外に身を寄せられている住民の方々につきましても連絡先を把握しておりまして、電話、文書等で情報提供を行っているところでござい
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 災害対策は、状況に応じまして必要な規制や避難を行い、人命保護を第一に対策を講じることが不可欠でございます。このような観点から、委員御指摘のとおり、災害対策基本法第六十三条におきましては、災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要あるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、立入りを制限若しくは禁止し、又は退去を命ずることができると
○委員長(秋野公造君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府政策統括官日原洋文君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(日原洋文君) 被災者生活支援法の適用といたしましては二段階ありまして、まず、災害として、非常に被災市町村や都道府県のみでは対応が困難な著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害であるかどうかという基準がございます。そこの中で十世帯以上の被災というのが要件になっております。その認定をされた後、対象となる世帯はどうなるかということについては、長期避難世帯というのが対象になっているということで、まずその自然災害が対象となるかどうか
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 口永良部島では、依然として火山活動は高まった状態で噴火警戒レベル五が継続しております。このため、一時帰島を実施するに当たっては、入島時間を最小限として、火山活動の監視体制、緊急時の連絡体制、ヘリコプターによる上空監視などの緊急時救難体制等の安全確保措置を十分講じる必要があります。 決して二時間ということが絶対というわけではないんですけれども、委員御指摘のとおり、六月一日には湯向地区
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。 口永良部島の住宅の確保につきましては、今委員から御指摘のとおり、コミュニティーの確保ということを非常に強く求められておりまして、そういった意味での仮設住宅の建設ということも求められているというふうに伺っております。 災害救助法に基づきます応急仮設住宅につきましては、地域のコミュニティーを確保する等の目的で、十戸以上五十戸未満の仮設住宅を設置する場合には小規模な集会施設として談話室を