本間浩 に関する国会発言
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○仁比聡平君 ありがとうございます。日本共産党の仁比聡平でございます。 憲法前文、九条と安全保障について意見を申し上げたいと思います。 私たちは、沖縄戦と被爆、終戦から六十年を刻む歴史的なこの年を、イラク戦争という戦場への自衛隊の派兵継続と海外派兵の本来任務化の動き、憲法九条にねらいを定めた改憲の動きの強まりの中で迎えました。 この点での改憲論の中心は、軍隊である自衛隊の存在や集団的自衛権の行使、国民の国防の責務などを憲法上
○参考人(本間浩君) 本当に根本的な問題を提起していただきましてありがとうございます。 この問題について一言でお答えするのは大変難しいわけですけれども、一つは、かつて、パレスチナ問題を取り上げますと、パレスチナの地区においてイスラエル人とユダヤ人とそれからパレスチナ人が協調的に生活していた時期もあるわけです。それがこんなに激しく憎悪し、そしてテロを掛け合うという、こういう状況になってしまったその背景にあるのは何なのかというようなこと
○参考人(本間浩君) どこまでが集団的自衛権行使の範囲なのかということについて、これは非常に微妙な問題でありまして、国連憲章では、この国連憲章に基づいて合法的な行動をしている国に対して他の加盟国は援助するようにということが定められているわけであります。その場合の国連憲章に基づいて合法行為を行っている国に対する援助というのが、これも集団的自衛権行使の一部として考えられるのかどうかということですが、私は、それは集団的自衛権行使の範囲の中に入
○参考人(本間浩君) まず、集団的自衛権とそれから集団的安全保障の問題から整理しておきたいと思いますけれども、国連憲章の二条四項ということがこれまでの議論で余り取り上げられてきていなかったと思いますけれども、二条四項というのは、武力行使の一般的かつ原則的な禁止という、これが国連憲章の大原則になっているわけです。その考え方を追求していきますと、同盟ということもこれは本来否定されるべきである、こういうことになると思います。 集団的安全保
○参考人(本間浩君) 御質問ありがとうございます。 先にイラクの問題からお話ししたいと思いますけれども、イラクの問題で日本が支援に行く、そのために今自衛隊始めとして多くの関係者を派遣するということ自体、それはイラクの再建ということだけを取り上げると、それはどうしても必要なことと、日本が正にその最も貢献すべき活動の一つと言ってもいいかもしれません。しかし、それと同時に、先ほど森本参考人からも御指摘がありましたように、アメリカが国連憲章
○参考人(本間浩君) 先ほど森本参考人から、自衛権について自ら制約するということについていかがなものかという御意見が述べられました。これこそ自衛権でありますから、その権利の使い方というのはそれぞれの国の国内政策によるわけでありまして、日本は第二次世界大戦という経験を経ているわけですから、それに基づいた国内政策の取り方というのはあるんだと思います。 ちなみに、一九五五年に締結されました、これはヨーロッパの連合国でありますけれども、オー
○参考人(本間浩君) 私、これまで申し上げたところに沿ってお話ししますと、現実的な選択として、自衛隊の存在は、これは合憲と認めざるを得ないんだと思います。ただし、その意味は、あくまでも暫定的なものでありまして、将来はやはりこの自衛隊の、現在の自衛隊の在り方ということを変えていかなければならないと思います。 しかし、武力のない、武装をしない、そういう国家の存立というのがあり得るのかということになりますと、これまでの経験からすると、これ
○参考人(本間浩君) 私は、憲法九条、そしてその憲法九条についての政府の伝統的解釈、これが、日米安保条約を現実的選択として認める際にどの範囲で認めるか、逆に言うとどの範囲から認めないのか、そういうことを考える上の基準を確定する上で効用を持っていると、そういうふうに思います。ですから、その意味で、憲法九条を改正する必要はありませんし、そして、この政府の伝統的解釈、これにも問題があるんですけれども、原則的には維持すべきであると、私はそう考え
○参考人(本間浩君) 確かに憲法違反の可能性ないではないと思います。 ただ、憲法違反かどうかということを議論している間にも日本が武力攻撃を受けるかもしれない、特に新しい形の武力行使として国際テロリストの活動がこの日本に及ぶかもしれない、そういう状況においては、一種の自衛行為として日米安保の存在を、その意味で、その限られた意味で暫定的に認めていくという現実的な選択を取らざるを得ない、私はそういうふうに考えます。
○参考人(本間浩君) それは先生がおっしゃるとおりだと思います。 その意味で、国連憲章五十三条のその地域的取決めが、国連の許可の下に活動できる、行動できるというこの原則について、十分まだ分析が行われていない、そしてプラクティスも重ねられていない、そういう状況にあるんだと思います。 そのことは、これまで、特にアメリカが国連の許可を受けない形で武力を行使するということをずっとこれまで続けてきた、そういう状況の中でその五十三条を持ち出
○参考人(本間浩君) 集団的自衛権が国際慣習法として確立されているかどうかという問題についてお話ししたいと思います。 私は、先ほど御説明申し上げましたように、集団的自衛権という観念そのものが国連憲章によって作られた概念であると。したがいまして、集団的自衛権という概念は国連憲章を離れては存在し得ないんだと。つまり、その意味では国連憲章の下の国家の活動を、それを国際慣習法の成立を認めるものというふうに見れば、ある意味で国際慣習法の成立を
○参考人(本間浩君) 法政大学の本間でございます。このように私の意見をお聞きいただく機会を設けていただきまして感謝いたします。 初めに、本院憲法調査会の先週行われました憲法と日米安保条約に関する第一回会合における参考人の方々の御意見を速記録を介して拝読し、それについて国際法学を研究する立場から一言申し述べたいと思います。 条約についてにしろ憲法についてにしろ、その法文に忠実に従って解釈することは大切であります。それと同時に、法文
○会長(上杉光弘君) ただいまから憲法調査会を開会いたします。 日本国憲法に関する調査を議題といたします。 本日は、「平和主義と安全保障」のうち、「憲法と集団安全保障、集団的自衛権、日米安保」について、関西学院大学法学部教授の豊下楢彦参考人、法政大学人間環境学部教授の本間浩参考人及び拓殖大学国際開発学部教授の森本敏参考人から御意見をお伺いした後、質疑を行います。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日