村岡三郎 に関する国会発言
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○政府委員(村岡三郎君) 本件につきまして、もしそういう調査が必要適切であるということになりますれば、やることになると思います。
○政府委員(村岡三郎君) 立入調査というのに当たるかどうかは別といたしまして、法務局職員が現場に赴きまして、そこにおられる関係者の方々から事情を聞くということはやっております。
○政府委員(村岡三郎君) 先ほど申しましたように、一応被害者側から被害の状況を聴取いたしました上で加害者側の事情聴取をする予定でございます。
○政府委員(村岡三郎君) ただいまの人権擁護機関の取り扱いといたしましては、関係人から事情を聴取しますときは法務局に出頭を求めまして、法務局で事情を聴取するというのがあくまでも原則でございますが、この場合に文書でもって呼び出しをするというのを原則的な方法としております。ただ、なかなかその協力が得られない。先ほど申しました任意調査ということと関連があるわけでございますが、警察、検察庁から呼び出された場合と必ずしも同じに受け取ってもらえない
○政府委員(村岡三郎君) 労働者の思想、信条によって労働条件その他の雇用関係において差別をすることはこれは人権侵害になる差別行為であると思います。
○政府委員(村岡三郎君) いま御指摘のありましたような行為が刑法上の侮辱に当たるかどうかということは、ちょっと所管でございませんので、そういう観点からのお答えはできませんけれども、人権擁護の観点から非常に望ましくない行為だと思います。
○政府委員(村岡三郎君) いま御指摘のような事実があるといたしますと、これは正常なる労使関係というものを全く理解していない、非常に労働者の労働基本権というものに認識を欠いた、ちょっと時代離れのした事実ではないかというふうに感じます。
○政府委員(村岡三郎君) 仰せのように今月十二日に芝尾武利、岩崎四郎の二人の方からワシントン靴店の心斎橋店長出嶋準雄君ほか十四名を相手方とする人権侵犯救済申立書が大阪法務局に提出されましたので、同法務局ではこれに基づきまして、まず被害者側から事情を聞くということにいたしました。同日、被害者芝尾武利から事情を聴取いたしました。さらにもう一人の申し立て人であります岩崎四郎からも近日中に事情を聴取をする予定でございます。 先ほど御指摘のよ
○政府委員(村岡三郎君) そのような暴行傷害なり、極端な脅迫行為等が刑事犯罪になると同時に人権侵犯の最たるものであるということは仰せのとおりでございまして、私ども人権擁護機関として、そのような事態に対して重大な関心を持つことは当然のことでございます。ただ本件の場合、それらの行為に対しましては、警察に対して告訴がなされておるということでございまして、その告訴に基づく事件の処理が行われているということでございまして、そのように刑事事件として
○政府委員(村岡三郎君) これは当該管轄の大阪法務局長の判断で終局をしたわけでございますが、従来からの処理基準では比較的重いものに対して文書説示をすると、一般には説示は口頭で行うということにしておりますので、円満な解決を一応見たという認識のもとに、そういう重い文書説示という処分をとる必要はないという判断のもとで、そういう処分にしたのではないかと思います。
○政府委員(村岡三郎君) 文書で説示することもございます。
○政府委員(村岡三郎君) 口頭で説示したということでございます。
○政府委員(村岡三郎君) これは、大阪法務局の人権擁護部の所属の職員が、ワシントン靴店の心斎橋店の店長であります出嶋準雄ほかの会社幹部に対して説示したということでございます。
○政府委員(村岡三郎君) ただいま委員の御指摘の昨年の分は、こちらが正式に人権侵害救済申し立て書を受理いたしましたのは五十一年の六月二十六日になっております。その後調査を遂げました結果、本年の一月二十日に説示ということで処理を終えております。その内容につきましては、これは人権侵犯として申し立てのありました事実はかなり多岐にわたりますが、この中で、暴行傷害等につきましては、これは刑事事件として告訴をなされている。刑事事件としてもう処理され
○政府委員(村岡三郎君) この事案につきましては、昨年とことしと二回にわたって人権侵犯事件としての救済の申し立てがなされておりますが、……
○政府委員(村岡三郎君) 先ほど申しました人権侵犯事件の数というのは、非常に軽微なものから非常に複雑なものまで多種多様のものがございまして、非常に軽微なものでは、相談に対するこちらから指示を与えると、回答をするということで即日片づくものもございます。そういうことで、なかなか平均的、標準的な観察というのはむずかしいのでございますが、一つの目安といたしまして、私どもは人権侵犯事件を一般事件と特別事件というふうに分類しておりまして、特に重要な
○政府委員(村岡三郎君) これはちょっと統計上その数字を出しておりませんのでお答えできません。御了承いただきたいと思います。
○政府委員(村岡三郎君) 人権侵犯事件として取り扱っておりますのは、大体年間一万三千件ぐらいでございまして、毎年微増の傾向にあるというふうな状態でございます。
○政府委員(村岡三郎君) ただいま仰せのように、人権擁護局傘下には法務局、地方法務局に、人権擁護部、人権擁護課がそれぞれ設けられておりまして、総人員といたしましては、約二百名の定員を持っております。これは人権擁護の仕事を処理していきます上に必ずしも十分とは思えませんで、例年、人員の増員の要求をいたしておるところでございますが、わずかながらでも充実はされておりますけれども、現状は必ずしも十分とは言えない状態でございます。 それから、権
○説明員(村岡三郎君) 現在までにドイツとオーストリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ギリシア、イタリア、日本、ノルウェー、英国、スエーデン、ユーゴ、この十二ヵ国が署名しております。したがって、署名国で批准していない国が九ヵ国あるわけでございます。従来の実績に徴しますと、おそらくこのうちの数ヵ国が近い将来に批准するのではないだろうか。明確な見通しを立てることは困難でございますが、従来のあれから見ますと、ドイツとかフランス、イタリア