村田直昭 に関する国会発言
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○政府委員(村田直昭君) まず私の方から、防衛庁の職員である隊員がほかの国家機関あるいは地方公共団体の機関の職員につくことができる規定としまして、自衛隊法第六十条の規定並びにそれを受けましたところの自衛隊法施行規則第六十条の五号によりまして「隊員が他の国家機関の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職につくことによって、当該隊員の防衛庁における職務の遂行に著しい支障がないと長官が認める場合」に兼職をすることができるという規定がございまして、
○政府委員(村田直昭君) ただいまお答えしましたように、警察庁の職員の身分を兼ねることによって警察庁の職員として県警の警察官ないし捜査に従事する職員に対しての指導、助言を行うという、警察庁から派遣されている職員と同じような身分において助言をしている、捜査に従事しているわけではなくて助言をしておるということでございます。
○政府委員(村田直昭君) 今回の事案におきまして、先生お尋ねの件は山梨県の上九一色村の件であろうかと思いますが、これにつきましては、自衛隊の派遣された人員は、現時点でも派遣しておるわけでございますが、十二名の者を派遣しております。 それはどういう立場で参加しておるかと申しますと、警察庁の職員を兼務するという格好で、警察庁職員の身分を保有し、それに基づいて山梨県警察が行う捜査についての警察庁職員としての助言、調整を行うという立場におい
○政府委員(村田直昭君) お答えいたします。 自衛隊が保有しております防護マスクあるいは戦闘用防護衣でございますけれども、これにつきましては、陸上自衛隊につきましては、定員の十八万人に対しまして平成五年度末で防護マスクを約十一万九千個ほど保有しております。戦闘用防護衣につきましても約三万五千組ほど保有しておるという状況でございます。 また、これらの化学関係の職種に当たっておる人員につきましては、全国において約七百人強という要員が
○政府委員(村田直昭君) 先生御指摘のとおり、今私が御報告しましたような作業、仕事を行う上で三つのスキームで考えています。 一つは、ある知見を持っておる職員がその知見を官庁間と協力してそこの職場に、現場に参りまして職員としての知見をもって協力する、いわゆる官庁間協力というスキームでございます。それから先ほどの除染のように、部隊が出動して薬剤の除去あるいは中和に当たるというような災害派遣というようなスキーム。それからもう一つは、先ほど
○政府委員(村田直昭君) 先生御指摘の十一名の者ですが、これは警視庁が三月二十二日に山梨県上九一色村のオウム真理教の施設を捜索した際に、捜索により発見されました不審な液体あるいは機材というものがございまして、それがどういうようなものであるかというようなことにつきまして調査を行うという場合に警察庁としても慎重を期すると、過去にそのような事案があったというような話もございますので慎重を期するということから、警察庁の方から我が方に対して、防衛
○政府委員(村田直昭君) これにつきましてはそれぞれの部隊におきましてすぐに非常呼集等を行いまして体制をとりましたが、これは突発的に起こりましたものですから、その際に連絡要員を派遣いたしまして対応をとって、その後、先ほど私が申しましたように市ヶ谷に化学関係の職種の者を集めたということでございます。 今、一万数千名の体制をとったのではないかと言われたのはこの件ではないんじゃないか。二十二日に警察庁の方で例のオウム真理教の関係で捜索に入
○政府委員(村田直昭君) お尋ねの三月二十日に起こりました都内の地下鉄における毒性ガス事室でございますけれども、その際の自衛隊の活動の概要について申し上げます。 警察庁の方から要請がございまして、警察庁あるいは警察科学研究所に自衛隊の化学防護の専門職員を四名派遣しまして、自衛隊が持っております化学防護のためのいろんな知見というものを提供するということとともに、今度は治療その他のために警察病院等に医官等計三十五名を派遣しておるところで
○政府委員(村田直昭君) 御質問の点でございますが、阪神・淡路大震災にかかわりますところの自衛隊の災害派遣活動の終了時期ということでございますけれども、これにつきましては兵庫県等とも十分に調整した上で決定するということにしておりまして、現段階において一部報道されておりますように、五月の連休前に活動を終了するということを決定したという事実はございません。 一部、知事さんが会見の中で、これは三月十七日の兵庫県知事の記者会見でございますけ
○政府委員(村田直昭君) 今、先生がお述べになりましたSDI、戦略防衛構想でございますが、これにつきましては、当時、中曽根内閣のときに、その参加についての問題としてたしか検討が行われ、今、先生が申されましたように、我が国としてはこれに民間企業が参加をするという形で、民間企業が参加をした協議があると承知しております。 ただし、その際に、それが宇宙の平和利用でありますとか集団的自衛権の行使に連なるのかということについては検討をされました
○政府委員(村田直昭君) TMDにつきましては、一九九四年三月十一日の東京での日米安全保障協議委員会、ツー・プラス・ツーの行われました際の共同記者発表が行われておりまして、その第六項におきまして、 日米双方は、大量破壊兵器及びミサイルの拡散が我々の共通の安全保障に対する重大な挑戦となること及びこのような脅威に対抗することが重要であることを強調した。日米両国は、両国間の安全保障協議において戦域ミサイル防衛について引き続き協議する。
○政府委員(村田直昭君) それからガイドラインにつきまして、何か安保の空洞化を埋めるためにガイドラインの見直しをするというようなことは、公に我々としてはそれを聞いておるということはないわけでございます。 もちろん日米間の研究の中でいろいろなステップのものがございます。共同作戦の研究等の事項についても、また今新たな研究ということで進めておるものもございます。そういうものを逐次進めておるわけでございますけれども、この安保の空洞化というよ
○政府委員(村田直昭君) 先生お尋ねのACSAにつきましては、これは第十八回だと思いましたけれども、日米事務レベル協議の際に米側から提案があり、検討を始めようと、先入観を持たずに検討しようということで今まで検討をしてきたわけでございますが、この検討に当たりましては統合幕僚会議事務局と在日米軍司令部の間で事務的な検討を進めてきておる。もちろん私どももそれについて常時相談を受けながら検討を進めてきておりまして、その両方の関係の会議の結果が煮
○政府委員(村田直昭君) 先生御指摘のように、防衛体制が欠陥といいますか、我々としては今までも必要最小限度の防衛力というものを整備し、一応概成をしたというのが前中期防までの状況であり、現中期防においてもそれを継続しておるわけでございまして、現時点までに大きな問題というようなものは生じてきておらなかったわけでございますが、将来といいますか、最近における国際情勢から見ると、先ほど大臣からもお話がありましたように、大量破壊兵器の拡散あるいは弾
○政府委員(村田直昭君) 現在の中期防でございますけれども、これが平成七年度をもって終了する、したがって八年度以降についてその中期的な計画というものはない。一方、今お答えしましたように、大綱についてもこれを見直すということで、その姿がまだ浮かんでおりませんが、近々そういうような方向として防衛庁としてはまとめますが、これを先ほど言いましたように、政府部内においてさらに検討を継続する必要がある。 そうしますと、大綱にかわるべきものという
○政府委員(村田直昭君) 先生の御指摘の防衛力のあり方の検討、これは現行の中期防の中であり方を見直すというふうに既に規定されております。それに従いまして、私どもとしてはじゅんじゅんと順を追って進めておりまして、たしか中山防衛庁長官のときに、大綱のあり方の骨格、政府部内でのたたき台というようなものについては六年度中にその案を概成するというようなお答えをしておるかと思いますが、そのスケジュールに乗って今検討をしているところでございます。
○政府委員(村田直昭君) 今回の防衛庁の六本木から市ヶ谷への移転の計画に伴いまして、先生御指摘のように市ヶ谷の部隊、三二連隊を大宮に移すという計画で今進んでおるわけでございます。 そして、この移転計画につきまして、その三二連隊の移転につきましては、私どもこの計画をつくるとき部内においても慎重に検討したところでございまして、その際に大宮に移すということ、それから朝霞にはまだ三一連隊が依然としておるわけでございます。それから、習志野に第
○政府委員(村田直昭君) それで私どもとしては、これは官邸の御判断を待つまでもなく部隊として判断をし、今私がちょっと申し上げましたような活動に入っておるわけでございまして、これはここに書いてありますような発動命令を待って足踏みしておったが、それが来なかったというような状態ではないということでございます。
○政府委員(村田直昭君) 今、先生も御指摘のとおり、出動命令が出ずということで一部週刊誌にそのような記事が出たことは私も承知しておりますが、これにつきましては再々申し上げておりますけれども、要するに震災が発災しまして、五時四十六分でございますが、陸上自衛隊としては六時に直ちに非常呼集をかけて隊員を集めるということをいたしまして、それから七時十四分には陸上自衛隊のヘリコプターが八尾から発進をする。また、さらに引き続きもう一機発進をするとい
○政府委員(村田直昭君) 非常に技術的なことでございまして、米国連邦航空規則、FAR百二十五条と言われましても、ちょっとそれは私どもとして突然大臣に聞かれましても理解できない、これはもう当然だと思いまして、私、たまたまそういうような質問を私にした方がおりましたので、それについて早速調べました。 私、専門家でも何でもありませんから、聞いたことを申し上げますと、御指摘のように、米国の連邦航空規則、FAR百三十五条ということで、有償運航の