板野勝次 に関する国会発言
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○板野勝次君 そのできた経緯は知らないのですか。
○板野勝次君 今決定されたが、前の場合には共産党からも一名特別委員会に出ておつたと思うが、できれば前の通り各会派から最低一名出て、こういう引揚問題のような重要問題はやつた方がいいと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○板野勝次君 多少関連して來ますのは、何故ならば……。
○板野勝次君 只今國会の休会の問題と開会式の問題がありましたが、昨晩の議決の状況を見ますと、明かに公團法に関する四つの法律案の議決は既に十二時を経過しておつた。こういう点から私は無効であると思います。従つて第二囘國会において当然審議さるべきものだと思う。それは昨日の実状は速記録によつて見ましても、衆議院の散会は十一時五十六分になつております。而もその前に各派交渉会の申合せによつて農林委員会をこれから開会するというときは、それ以前に農林委
○板野勝次君 今日からの何であるのですが、運営上の問題について……。
○板野勝次君 ちよつとその前に休会の問題について……。
○板野勝次君 土地問題に関するこの二つの法律改正案は、そのいずれもが極めて不徹底な改正案であつて、選挙の際における日本社会党の公約であり、又日本農民組合の決議事項でもある第三次農地改革と言われる土地問題の民主的諸要求さえもが実現されてはいないのであります。これは社会党の議員諸君が最もよく御承知の事柄であります。 講和会議を前途に控え、世界の輿論の支持を受け、我が國を破滅より救い、民主的再建の上に大きな支援と信頼とを得る前提は、実にこ
○議長(松平恒雄君) 少数意見者から報告することを求められております。報告時間は十分間に制限いたします。板野勝次君。 〔板野勝次君登壇、拍手〕
○板野勝次君 私などが今囘提案されておるところの四つの公團を審議するのについては、すでに實施されておるところの飼料公團の成績がどうであるかということをお伺いした上で、檢討した方がいいと思うのでありますから、飼料公團に對する成績を御説明をお願いしたいと思うのであります。 私の知り得た範圓内においては、飼料公團になつたために、職員が數倍、手數料が數倍になり、且その取扱が非常に澁滞して、農家が困つておるというような状況であるのでありますが
○板野勝次君 只今次官の説明では民意の尊重ということを強調されたようで、この點は同感でございますが、民意の尊重ということは同感であつても、この法文の中に民意の尊重をなし得るところの形態がなければ一片の抽象的なお世辭に終つてしまうのではないかと思うのです。 運營の問題として廣く人を集めて行き、更に諮問委員會等が作られるというのであるならば、この改正案の中にそのごとき機構を以て、そうして民意の尊重を具體的に示して行くということが私は最も
○板野勝次君 次官にお尋ねいたしますが、今度の食糧管理法の改正の中の食糧公團の問題を始め、一連のこの公團方式を見まするのに、少しも民生的な要素がない。獨占禁止法でいろいろなものが公團に變つて來るけれども、それはそのまま官僚機構の中に盛り込まれて行つて、そうして從來でもいろいろな配給機關が官僚化して來る弊害と、そういう世間の指彈というものが相當あつたのに、今度は官僚機構の中に一切收めてしまつて、而も經濟安定本部總務長官が定むる基本計畫に基
○板野勝次君 この二つの改正案は何れも農地改革の不徹底な改正案でありまして、社會黨が選擧の際に公約しましたところの第三次農地改革といわれておる土地問題の民主的ないろいろな要求さえもが、全く徹底されていないのであります。ただこの改正案が新たに牧野の開放と薪炭林、採草地、放牧地の使用權の保護の原則を確立いたしました點は、一つの進歩には違いないのでありますが、その他の點につきましては、現行法實施上の不備、或いは他の法律の改正に伴いまして生じま
○板野勝次君 短かい時間でいいですから……。
○板野勝次君 共産黨の立場は非常に基本的に違つておるので、是非少數意見として報告さして頂きたいと思います。
○板野勝次君 この原案の骨子をなしておりまする第一條を見ましても、この全國選擧管理委員會は、内閣總理大臣の所轄に屬することとなつておるのでありますが、これは少くとも國會に直屬させるのが正當であつて、何故がと言えばこの選擧の管理は直接内閣總理大臣の下にありますることは、嘗て内務省にあつたときの弊害と同樣に將來選擧干渉等の問題ともなつて參りまするので、少くとも國會内に設ける必要があると思うのであります。 それから第三條におきましても、第
○板野勝次君 只今議題となつております全國選挙管理委員会法案に対しまして、日本共産党を代表しまして、少数意見を報告さして頂きます。 この全國選挙管理の必要性は固より認めるのでございまするが、この法案全部を流れておりまする精神には、どうしても承服することができないのでございます。選挙管理委員会の職務は、憲法第十五條が保障しておりまするところの國民固有の権利でありまする普通、平等の選挙権を最も公平に、且つ最大限度効果的に行使することを保
○議長(松平恒雄君) 尚本案については少数意見の報告書が提出されております。少数意見者から報告することを求められております。報告時間は五分間に制限いたします。板野勝次君。 〔板野勝次君登壇、拍手〕
○議長(松平恒雄君) 休憩前に引続き会議を開きます。参事をして報告いたさせます。 〔寺光参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。 全國選挙管理委員会法案可決報告書本日議院運営委員板野勝次君より左の報告書を提出した。 全國選挙管理委員会法案に対する少数意見報告書 —————・—————
○板野勝次君 ちよつと……第五條の委員の九人でですがね、これはどうい根拠で九人というような……。
○板野勝次君 そうするとこの第六條なんですが、今の点から行くと第六條で、「國会における同一党派の各所属國会議員数の比率による政治的実勢に基き、各党派の推薦した者につき、これを指名しなければならない。」という点は、明らかにこの政治的実勢というものが基礎にされておるので、勢い党利党略に利用される面が明らかに窺えると思うのです。而も今日の既成政党は、まだ終戰後僅かな期間しか経つていないし、眞に成長しておる立派な政党だということは言えない段階に