染谷隆明 に関する国会発言
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○参考人(染谷隆明君) ありがとうございます。 非常に難しい御質問をいただいたというふうに思いますが、本当、個人的な感想でいうところで申し上げますけれども、私が消費者庁にいたとき、まだ創設五年で板東久美子長官のときでございます。 あのときにも、やはり、基本的にはそのほかの省庁から出向で来ているという者がもうメーンでございましたし、私がいた表示対策課とかはもうほとんど公正取引委員会と一部農水省というところでございました。それはそれ
○参考人(染谷隆明君) 大変難しい御質問いただいたというふうに思います。 まず、今回の法律との関係でいうと、これ衆議院の答弁でもあったような記憶がありますけれども、海外のデジタルプラットフォーマーであっても、少なくとも日本の消費者を対象にその通信販売の場を提供しているということであれば、本法は適用があるというところでございます。ただ一方で、内容自体が努力義務ですとか又は要請というものでございますので、それがどこまで実際に履行されるの
○参考人(染谷隆明君) 御質問いただきまして、ありがとうございます。 今回の取引デジタルプラットフォームの定義といたしましては、その通信販売の場を提供するというところでございます。したがって、通信販売というのがその商品又は役務を販売するというところでございますので、商取引を行っているというところでございます。 一方で、ふるさと納税という意味でいいますと、それは寄附をしていると、ということなので基本的には取引ではないのではないかと
○参考人(染谷隆明君) お答え申し上げます。 今回の法律で違反するかという意味でいうと、直接は違反ということはないのではないかというふうに思っておりまして、まあ強いて挙げるとすればですが、三条一項第二号にプラットフォームにより提供される場における表示について苦情があったときには調査しなければならないというふうになっておりますので、このレビューはステマであるというようなことがもし苦情があったのであれば、今の例でいうとアマゾンは調査して
○参考人(染谷隆明君) 同じく大変難しい問題だと思っておりまして、そもそも販売業者というものにつきましては、営利目的を持って反復継続的に販売するというところでございます。 それにつきましては個別具体的に判断するというところでございますけれども、例えばでございますが、私が聞いたことあるのは、これはちょっと非常に安易な例なんですが、フリマアプリで販売したお金を振り込む口座が括弧カ、何々会社と書いてあるという、どう見ても会社の口座に振り込
○参考人(染谷隆明君) ありがとうございます。 基本的に、衆議院の方で出ました大臣の答弁につきましては、そのメリットの事項を強調することによってデメリットを表示しないということによってデメリット事項が存在しないかのような場合については表示に該当するという解釈を示したものでございます。 これにつきましては、景品表示法の解釈と全く同じでございますので、表示要件を要請の要件にするのであればこれは賛成でございます。しかしながら、今申し上
○参考人(染谷隆明君) ありがとうございます。 このレジュメの趣旨といたしましては、三条第一項の柱書きに取引の適正化及び紛争解決の促進というふうに書いてあるわけですが、紛争解決そのものについての事項については一号、二号、三号には書いていないというところでございますので、指針の中には紛争解決に係る事項を記載していただければということで記載させていただいた次第でございます。 ここでODRについて言及させていただいているわけでございま
○参考人(染谷隆明君) 御質問いただきましてありがとうございます。 指針については、やはり今回は全ての取引デジタルプラットフォーマーが対象であるというところでございます。すなわち、商品、サービスの通信販売はもとより、大企業、中小企業、売上げの多寡は問わないというところでございます。全てのプラットフォーマーに掛かるというものでございますので、何というんですかね、自主的取組という意味では、やはり事業者の、やっぱりそれはそれぞれのレベルが
○参考人(染谷隆明君) 今、拝師参考人が申し上げたことに付け加えることはもうほぼないんですけれども、やはり、先ほど申し上げたとおり、非常にやることが多いですし、今回の法案というのは本当第一歩でございます。 非常に集積された課題があるわけでございますし、さらには海外の執行の話もあったかと思いますが、海外にもいろんな、それぞれの法域に応じた規制があるわけでございますので、海外の法令を調査する必要もあるでしょうし、情報交換もする必要がある
○参考人(染谷隆明君) 両参考人と全く同じでございまして、消費者保護の取組というのは、これはある種、競争の手段でございまして、消費者保護が非常に充実していればするほどやはり消費者はそのサービスを使うという関係にあるというふうに考えております。 したがいまして、今後、官民協議会ができるわけですけれども、事業者の創意工夫による消費者保護のアイデアというものを次々と出していただいて実施していただきたいというふうに思っておりますし、また、官
○参考人(染谷隆明君) 御質問いただき、ありがとうございます。 加盟店という意味で申し上げれば、やはりイギリスの例は非常に参考になるなというふうに思いますし、また、そのプラットフォーマーの本人確認という意味で申し上げますと、デパートの例とかよく言われておりますが、デパートのそのテナントが何を売っているかということは当然デパートは知らないことがあるわけでございますが、一方で、デパートのたな子が誰であるかということは普通知らないというこ
○参考人(染谷隆明君) 両参考人の御意見のとおりかなと思っておりまして、未成年の方というのは非常にメディアリテラシーが高い方が多い一方で、つまり、反対の方としてデジタルデバイドというものがあるわけですが、若い方は非常にメディアに慣れているというふうに考えている次第でございます。 ただ一方で、メディアに、オンラインに慣れ過ぎているというところで、余りこう、場合によっては慎重さを欠くとか、又は知らない間に情報商材等を売っている立場にあっ
○参考人(染谷隆明君) おっしゃるとおりでございまして、冒頭申し上げたとおり、そのフリマアプリ事業者等については、このインターネットオークションの販売業者等を参考にして検討して、隠れB等を検討しているわけでございますが、ただ、いささか内容が古いというものもありますし、一方で、先ほど申し上げたとおり、裁判所が最終的には販売業者かどうかというところは判断しますので、判断基準を明確化していただくということがやはり健全な消費者保護又はそのプラッ
○参考人(染谷隆明君) 非常に難しい質問だと思っておりまして、本法案に引き付けて考えるというところであればということでございますが、配信停止措置というところでいいますと、四条一項の一号に、安全性の判断に資する事項その他役務の内容に関する重要事項として内閣府令で定めるものというものがございますので、こういったところに知的財産権の侵害というものも含めるのかどうかというところは一個検討課題かなというふうに思っておりますし、今おっしゃっていただ
○参考人(染谷隆明君) 私自身も同様でございまして、六条二項には、これは必要があるときには、学識経験者、有する者その他の官民協議会が必要があると認める者を構成員として加えることができるというふうになっているところでございますので、リアル店舗を入れることによってリアルとオンラインの違いが何かというところがより明確に明らかになるのかなというふうに思いますので、そういった観点からも、リアルの店舗が入るということはあり得るのではないかというふう
○参考人(染谷隆明君) 田村先生、貴重な御質問をいただきまして、誠にありがとうございます。 おっしゃるとおり、私が事務所のサイトに載せた論考のことを今おっしゃっていただいたんじゃないかというふうに思うわけでございますが、今回、要請だというところで、行政処分ではないというところなので、従うかどうかは基本的には任意であるというところでございます。 じゃ、今までと何が違うのかというところでございますが、今まででもその安全性を欠く商品に
○参考人(染谷隆明君) 池田・染谷法律事務所の弁護士の染谷と申します。 私自身は、以前、消費者庁において景品表示法に課徴金制度を導入する法案の立案を担当させていただいたところでございまして、当時、解散風が吹く中、廃案にならず、先生方に大変助けていただきました。そのような先生方を前に意見をさせていただく機会をいただきまして、大変恐縮しております。 さて、私はふだん取引デジタルプラットフォーム提供者と呼ばれる企業に対して消費者法のア
○委員長(石井浩郎君) 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般社団法人日本経済団体連合会ソーシャル・コミュニケーション本部長正木義久君、全国消費者行政ウォッチねっと事務局長・弁護士拝師徳彦君及び弁護士染谷隆明君でございます。 この際、参考人の皆