柴田義彦 に関する国会発言
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○專門調査員(柴田義彦君) 会議に附するを要するもの、その中で内閣に送付するを要するものとしまして、請願第四百二十一号税務職員の待遇改善に関する請願、請願第四百五十五号税務職員の待遇改善に関する請願、請願第四百八十三号税務職員の待遇改善に関する請願、請願第四百五号積雪寒冷地越冬手当即時支給並びに越冬衣具特別配給に関する請願、請願第四百六十五号雪害地手当支給に関する請願、請願第五百十九号日傭労働者に対する特令制定に関する請願、請願第五百二
○專門調査員(柴田義彦君) 第二十四條でありますが、第二十四條はその全部を削りまして、後に一項と二項と新しく入れます。 「第二十四條失業保險金は、公共職業安定所において、一週間に一回、その日以前の七日分(失業の認定を受けなかつた日分を除く)を支給する。但し、労働大臣は、必要であると認めるときは、失業保險委員会の意見を開いて、失業保險金の支給について別段の定めをすることができる。」 二項として、「公共職業安定所は、各受給資格者につ
○專門調査員(柴田義彦君) それでは衆議院で失業保險法案、失業手当法案に関しまして、修正せられた分のみをここに朗読いたします。先ず失業保險法案から始めます。それの第四條、第四條の見出が「報酬」となつておりますが、これを「賃金」に直します。そうして第四條は、「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、當與、その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支拂うすべてのものをいう。但し、賃金中臨時に支拂われるもの、三箇月を超える期間ご