梅田珠実 に関する国会発言
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○政府参考人(梅田珠実君) 御指摘の線引きに関してのお尋ねですが、水俣病特措法の対象地域や出生年、これはノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟をしなかった団体との協議も踏まえて定められております。 また、対象地域外の方や昭和四十四年以降に生まれた方でも暴露の可能性が確認されれば救済の対象とすることとされておりまして、関係県において丁寧に審査がされてきているものと承知をしております。
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 御指摘の民間医師団が行った調査の詳細については承知はしておりません。したがいまして、検診時の所見の記録ですとか検診の方法や分析の在り方について、情報が不十分な中で評価することはできませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(梅田珠実君) 御指摘の水俣病特措法の三十七条、調査研究に関するものですが、「政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者の健康に係る調査研究その他メチル水銀が人の健康に与える影響及びこれによる症状の高度な治療に関する調査研究を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するものとする。」となっております。そして、それに関して手法の開発を図るということとなっております。
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 様々な民間のドクターの方々、調査研究をされているということは報道等で承知しておりますが、調査研究の詳細は承知しておりません。 しかしながら、平成二十一年に制定された水俣病特措法の規定等に基づきまして、政府といたしましては、メチル水銀が人の健康に与える影響を把握するための調査等の手法の開発を図ることとしておりまして、現在、着実に取組を進めているところでございます。
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 平成七年の政治解決におきましては、水俣病とは判断できないがボーダーライン層に対して何らかの対策が必要という審議会の指摘を受けて、そのような方々を対象とし、また、水俣病特措法におきましては、公健法に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々、これらの方々を水俣病被害者として受け止めをし、その救済を図るという、そのような方、このような立場で、対象として対策を行ってきたところでござ
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 平成七年の政治解決、そして水俣病特措法も、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく判断条件、これを満たさないものの救済を必要とする方々、このような方々を対象者として受け止めをし、救済措置が講じられたものでございます。したがいまして、救済対象となった方々が水俣病問題と関係がないという認識には立っておりません。 しかしながら、いずれの方々も差別や偏見を受けることがなく地域で安心して暮ら
○秋葉委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長文挾誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として消費者庁審議官橋本次郎君、外務省大臣官房参事官船越健裕君、文部科学省大臣官房審議官増子宏君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宮嵜雅則君、厚生労働省労働基準局安全衛生部長椎葉茂樹君、農林水産省大臣官房審議官小川良介君、経済産業省大臣官
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 甲状腺検査並びにこの甲状腺検査サポート事業につきましても、福島県において福島県が実施主体となって実施されておりますが、御質問の細かい数字については、現在では把握していないところでございます。
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 甲状腺がん以外でこの甲状腺検査、甲状腺サポート事業で把握された方につきましては、甲状腺がん以外六件、濾胞腺腫等と報告されていると承知しております。
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 福島県民健康調査の甲状腺検査サポート事業で平成三十年十二月末の時点で手術をされた方は九十五件、そのうち八十七件が甲状腺がんと診断されていると承知をしております。
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 県民健康調査甲状腺検査は、震災時に福島県内にお住まいで当時おおむね十八歳以下であった方と、震災時に胎児であった方など震災後から平成二十四年四月一日までに生まれた方を対象としております。 甲状腺がんのリスクになり得る放射性ヨウ素131は半減期が八日と短いものでございますので、平成二十四年四月二日以降に生まれた方につきましては事故による甲状腺がんのリスクは極めて低いことから検査の対象と
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 まず、この事業でございますが、福島県民健康調査甲状腺検査の結果、甲状腺の結節性病変があって医療機関で当該病変の保険診療を受けている方だと、繰り返しでございますが、そのような方々が対象となっておりますので、必ずしもがんと分かっている人、初めから分かっている人だけが対象というものではございません。検査の結果に基づいて支給対象が、要件が決まっております。 その上で、先ほど御指摘の申請した
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 先ほども申しましたが、この事業につきましては、甲状腺検査を受けた方、その後の保険診療に係る診療情報の収集及び経済的支援を行い、得られた情報を分析して県民健康調査の基礎資料とするものでございますので、収集した情報につきましては個人を特定されない形で集計、分析し、公表することとしておりますが、福島県で個人情報保護のルールに基づいて適切に取り扱い、個人の診療情報が公になることはないと承知して
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 福島県民健康調査甲状腺検査サポート事業につきましては、甲状腺検査後の保険診療に係る診療情報の収集及び経済的負担の支援を行い、得られた情報を集計、分析し、県民健康調査の基礎資料として活用し、その結果を県民に還元することを目的に実施しております。 支援の対象者でございますが、原則として、県民健康調査の甲状腺検査を受けた方で、そして甲状腺の結節性病変があって医療機関で当該病変の保険診療を
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 福島県民健康調査甲状腺検査の受診率についてのお尋ねをいただきました。 福島県では、甲状腺検査を長期にわたって受診していただくための取組として、検査に対する理解促進のため、受診者やその保護者に対してパンフレット配付や説明会を開催しております。また、受診者の利便性を考え、土日の検査や夜間検査を導入したり、転居後も受診が可能となるように住居の転居先の住所を把握したり、また大学進学される方
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 今大臣からの御説明にもありましたように、当該訴訟において文書送付嘱託の申立てがなされていることは承知しておりますが、委員お尋ねの理由等の事項につきましては、現在係属中の訴訟において取り扱われるものであるので、一方当事者としての環境省が予断を持ってお答えする立場にはないということを御理解、御容赦賜りたいというふうに存じます。
○政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。 水俣病特措法に関しまして、熊本県において判定した一時金等対象該当者数は一万九千三百六人です。また、この判定分の中で、対象地域外の申請者のうち、一時金等の支給対象となった方は三千七十六人であったというふうに承知をしております。
○政府参考人(梅田珠実君) はい、間違いございません。
○政府参考人(梅田珠実君) 当時、日本神経学会代表理事、高橋良輔先生であったと承知しております。
○政府参考人(梅田珠実君) 委員御指摘の事項は、訴訟に証拠として提出された資料に関連することと承知しております。司法に判断が委ねられている中でお答えすることは難しく、お答えを控えさせていただきたく存じます。