植村八潮 に関する国会発言
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○参考人(植村八潮君) 言い足りなかったことをということをお伺いいただきましたが、まず、冒頭の繰り返しになりますが、私どもはグローバル時代の中に何らかの出版政策あるいは産業育成策として国のお力をいただかなきゃいけない事態になったということだと思います。そのために、今回、まず著作権制度の改正ということで、当初、私も度々申し上げましたように、出版者への権利付与という枠組みの中では、古くから出版界は、第八小委員会ですか、あれからほぼ四半世紀こ
○参考人(植村八潮君) ありがとうございます。 整理しますと、オーファンというのは誰も利用できないわけですね。つまり、明確に著作権者の死後五十年でパブリックドメインになったというものは、当然それはパブリックドメインということで利用できるわけですが、切れたか、切れたかも分からないというのは誰もそれをできない。その結果として、文化庁における裁定というのはありますが、実態としてはなかなか運用が難しい。 ということを考えますと、今、ヨー
○参考人(植村八潮君) まず、公共図書館には図書館法による無料原則というのがありますが、これはまさに法律の制度の問題ですので、それは所蔵物、資料等を無料にするというのは法律によって決められているわけですので。 ただ、そのもう一歩だけ先を行けば、それに加わるサービスとして、今でも例えばコピーは大体一回十円で提供されているとか、あるいは今後、アメリカなどを見ると予約したときには有料にしましょうとか、つまり、図書館法における所蔵物は無料の
○参考人(植村八潮君) 私の知る限りですけれども、電子出版の印税というのがほぼほぼ固まりつつありますが、掛ける部数が固まっているかという、点数というんですが、ダウンロード数が固まっているかというと、まだまだ非常に未熟な市場で、期待は大きいですが、実態としては非常に売れていない、紙のようには。オーダーが二桁も三桁も違うと御理解していただいていいと思います。
○参考人(植村八潮君) まさに、契約には信頼関係があるということが大前提ですし、その上ででき上がった契約に沿わないで、それは部数の報告義務というものがあるわけですから、それはやっぱり社会的に罰せられる、そのような組織、仮に出版社であれば信用失墜するというわけですから。今まで以上にそのことが明らかになった時代であるし、その一つの流れとして、著作権法改正の文化庁の今までの御尽力の結果として、ありようの形として著作権者と出版者が契約に基づくと
○参考人(植村八潮君) 創作的な行為に対して対価が払われるというのは普通の資本主義の美徳だと思います。
○参考人(植村八潮君) それは著作権における二次的利用と言われていまして、あくまでも基の本をベースにして、ただし、その翻訳という新たな作業が二次的な創作として認められていますので、原著に新たな二次的な著作権が乗るという形にはなります。
○参考人(植村八潮君) ごめんなさい、言葉が足りませんでした。例えば二〇とか三〇はないですねということです。それは、どうしても本の原価から考えまして、大体一〇%というのが業界的にでき上がった約束事かなと思います。ただ、翻訳しますとこれと別な経費が原著作者にも掛かりますので、どうしてもトータルすると一六とかいうことにはなります。
○参考人(植村八潮君) それはもちろん著作権者と出版者の契約と、コンテンツの例えば販売力とか、あるいはそれにおける読者の存在によって様々ですので、いわゆる買取りもありますし、私がかつて関わった学術出版で、そもそも論文の投稿に著作権者がお金を払わないと学会が載せてくれない世界があるわけですから、真逆ですよね。 これはまさにニーズとの関係の中で様々な取引形態はあると思いますが、ただ、上の方は大体一〇%で、ある枠になるのかなというところは
○参考人(植村八潮君) 私たちにとって、より良いサービスが無料だからとは限らないんです。むしろ、有料だからより良いサービスが実現できる。 一番いい例を挙げますと、ビデオって実は当初、公共図書館も貸出しするし、今でも貸出ししているんです。でも、私たちが豊かなビデオに触れるのはなぜか。それは、民間によるレンタルビデオというのが大きな市場を形成して、そしてそのことによって、実はハリウッド映画は映画館での売上げよりもレンタルビデオからの売上
○参考人(植村八潮君) 価格はどうやって決まるかと、それは結局、消費者、読者と売手とのバランスの中で決まっていくものです。これは、本もその例外ではないと私は思っています。 ですから、別にそれが、出版社は別に勝手に値段を決めているのではなくて、どの程度の価格設定をするとよりよく売れるのかということを考えながら値付けされていますし、その結果として、日本の書籍は大変安い、いろんな理由がありますが、安いという形が生まれています。だから、電子
○参考人(植村八潮君) 一つは、著作権制度、今回の法改正の中の話ではなくて、そのもう一つの制度としてはやはり登録制度、著作権の所在を明らかにするということだと思います。それは必ずしもコンテンツだけではなくて、いわゆるメタデータとか書誌情報とかをちゃんと登録するということでオーファンワークスをなくすような制度設計が求められると思います。 以上です。
○参考人(植村八潮君) 今ほどありましたように、幸森参考人も御指摘されたように、パソコンに関しては結構理解されているけど、電子書籍に関しては、えっ、所有していないのと思うって、これがまさに電子書籍というのが全く新しいメディアだということで、ですから、多分時間の経過の中で理解は進むかとは思います。 ただ、私どもは、どうしても新しいメディアを古いメディアの延長で捉えがちです。つまり、書籍と同じように電子書籍を捉えているという読者の方がい
○参考人(植村八潮君) 一つの持論の世界になってしまいますが、公共図書館の果たす役割というのは、私たちの国民の知る権利を担保するということで、とても重要だと思います。何の対価も求めず知識にアクセスできるということだと思います。ただ、もう一方において、先ほど述べましたように、読者のお金によって出版物が生み出されるというのは言論表現の自由を担保するために非常に重要だと思いますので、このお金の回る仕組みを考えたときに、それは公共図書館でやはり
○参考人(植村八潮君) 好むと好まざるにかかわらず契約の時代になったんだということは、それは出版者もまた個人事業主である著作権者の方もやはり理解して、その枠組みの中で生きていかなきゃいけない時代になったということだと思います。 その契約でうまくいかないことは、既に経済産業省を中心とした枠組みの中でのガイドラインの作成とか、あるいは出版者自ら著作権者との話合いの中でのADRの設立とか、その外側に二重、三重にもそこをうまく運用する仕組み
○参考人(植村八潮君) 業態変化していかざるを得なければ、つまり紙の本だけを売るのを書店と定義するのか、あるいは、そこにおける豊かな文字文化を支える小売業が書店なのかという定義によるんだと思います。そして、小売業の業態というのは確実に変わり続けているわけですので、変わることによって、全国津々浦々、文字文化の豊かなハブというんでしょうか、そのアウトプットする機関としての役割は非常に大きいと思っています。 ちょっとだけ例えると、私はよく
○参考人(植村八潮君) 爆発的にという形容ではなくて、確実に伸びていくと私は思っています。それは、一歩一歩確実に行けば戻ることがない歴史だと思います。それは、他国は確かに急速に伸びたかもしれませんが、もう既に一定のところでとどまっているという話も聞きます、まあアメリカの例ですが。ヨーロッパはずっと遅く堅実に進んでいます。日本は日本型な確実な進み方を、今回の制度設計を利用しながらも、ただ、明確に制度設計が応援になったとは思っております。
○参考人(植村八潮君) 御指摘のとおり、紙の再販制度があり、電子の非再販になっているということに関する問題点は、現状においては確かに内在されていると思います。 ただ、ビジネスをやる場合におきましては、その枠組みの中でむしろできることもあるというふうに取りあえず私は考えています。現に新聞はその両者をセット販売することによってサービスという展開も考えていますが、私は、ビジネスの場として考えるならば、それは今ある枠組みの中で戦っていくとい
○参考人(植村八潮君) 私も当初は出版者における著作隣接権という議論から入りましたが、やはり多くの著作権者の方との議論の中で、そうではなく、出版権ともう一つ電子出版権と一体型の法制度をつくっていただいたということで、結構だと思っています。 そして、これはもう出版者はちゃんと契約をして、今後海賊版を取り締まるというまさにツールを得たわけですから、その道具をもってまさに海賊版を退治していただかなきゃいけないと思います。そのためには、ちゃ
○参考人(植村八潮君) 御質問ありがとうございます。 まさに、出版を引き受け、企画、編集等を通じて出版物を作成し、世に伝播する、まさにこれが出版者の役割だとしますと、実は、もちろん著作権法の中で出版というのを限定的に定義しているというのは、これは法の在り方として理解できるんですが、そもそもメディアの発展を考えれば、メディア概念は常に変わり続けています。一例を挙げれば、私どもは携帯と言いますが、これは何も、今の若い人にとってはほとんど