植田俊雄 に関する国会発言
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○中島(武)委員 いま緑化関係の事業費というふうに都市局長は答えられるのですけれども、私の方は日本造園建設業協会によく念を入れて、一体植栽の工事は幾らなのかということを尋ねているのです。そうしましたら、あなたの言う用地買収費とかそういうのじゃなくて、一切そういうものは省いて、直接植栽をやるのに大体三千億というふうに、非常にはっきり答えが返ってきているわけであります。ですから、都市局長の言っているのは違うと思うね。 それから、いまもう
○政府委員(植田俊雄君) 宅地建物取引業法の昨年の改正につきましては、一部昨年の八月一日から、実施になっております。取引員の試験制度はまだ実施になっておりませんが、供託金の制度が実施になっておりまして、これも既存の業者ではなく新規登録業者であります。これは昨年の八月から、供託によりまして新たに約三百人の登録業者が出ておるわけであります。 次に、私どもといたしましては、試験のやり方につきましていろいろ研究を要する問題がございましたので
○政府委員(植田俊雄君) 処遇の問題につきましては、私の方が建築行政だけの問題でございますので、これは予算とも関連するものでございますので、別の政府委員からお答えするのが適当かと存じております。
○政府委員(植田俊雄君) ただいまのお話のございました、職業訓練法に基く技能士及び指導訓練員の問題でございますが、この職業訓練法と建築士法とは法の体系が別でございますから、厳密に申しますれば、関連はないわけでございますが、しかし技能士としての資格を持つ者、訓練指導員としての資格を持つ者が今後建築士の試験を受けます場合に、この年限の計算その他においてどういう立場を与えるか、という問題が当然起ってくるかと存ずるわけでございまして、この法律が
○政府委員(植田俊雄君) 今回選考によって二級建築士になられました方が、既存の建築士会にお入りになることも御自由でございますし、またそれに入るのがいやだということで別の団体をお作りになることも、これも御自由でございます。しかしこの新しくお作りになりました団体を、民法上の公益法人に認めるかどうかということになりますと、そのできました団体が、公益法人として大臣認可をいたしますに適当な資格を持つかどうか、ということが一つの判定の問題になるわけ
○政府委員(植田俊雄君) ただいま田中先生のお話にありましたことは、私は全然関知いたしておりませんし、また今のお話にありましたような風聞も私は関知いたしておりません。
○政府委員(植田俊雄君) 二級建築士の選考が昨年の法律によってきまりまして、十一月末で締め切りましてから選考を始めたわけでございます。申請の件数は七万九千件でございまして、そのうちで無考査で合格いたしました数が五万四百九十八名でございます。なお考査による選考が残っているわけでございます。現在考査中でございまして、まだその各県からの結果報告については、集計、また報告を受けるところまで至っておりませんので、これがまとまり次第、できるだけ近い
○政府委員(植田俊雄君) ただいま田中先生のお話になりましたようなことは、かねてから議題になっておりましたし、それから昨年の夏にも、ある経済団体からそれに関する要望もございましたので、さっそく私といたしましては研究を始めたわけでございます。この厚生年金の住宅というものは、先ほど建設大臣からお答え申し上げましたように、厚生年金の還元融資という性格が相当強いものと、私といたしましても理解いたしたわけでございます。この資金面まで一挙に建設省所
○政府委員(植田俊雄君) 田中先生のお話しになりました趣旨は先ほどから十分承知いたしておりまして、それは望ましいことではございますけれども、しかしこれは、ただいまここに特金課長もお見えになっておりますが、この席で結論を申し上げまして、できるできぬとはっきり申し上げるべきものでもなかろうかと存じます。これだけ並びまして趣旨も十分承わつておりますので、その点につきましては十分今後研究する余地をお残し願いまして、御趣旨の点を十分承わつたという
○政府委員(植田俊雄君) 私、法律的根拠を今手元に持っておりませんので申し上げません。従来とも、金融公庫は金を貸すことによって、初めて借り主が建築主たる建前でございまして、すでに他から金を借りておりましたのを、あとで公庫に肩がわりするという例は、御承知の計画立売り住宅でございます。こういうものは初めからそういう形式をやつているものでございます。従いましてすでに建っているものに対しまして、公庫から五分五厘の金を貸して、そうしてその金を元金
○政府委員(植田俊雄君) 住宅金融公庫の融資は、住宅を新築いたします場合に融資するわけでございます。そういう意味から申しますと、あるいは私の誤解かもしれませんが、すでに建っているものの肩がわりというふうなことになりますと、公庫の業務の範囲外じやなかろうか、こういうふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(植田俊雄君) 私どもといたしましては、法律できめられた範囲内でしか大蔵省と話し合うことはできないわけでございます。その法律のきめられておりますのは関連事業計画でございます。関連事業計のきまり工合によりましては、そういうものも含まれることがあり得るだろう、こういうことを申し上げているわけでございます。従いまして法律で許されていないことをやるように大蔵省に発議するというようなことにつきましては、この席ではお答えが困難なわけでござ
○政府委員(植田俊雄君) 住宅金融公庫は建設省と大蔵省との共管でございまして、これは両者の意見が一致しませんと、公庫のそういう運営ができないわけでございます。大蔵省の担当の銀行局の方ではございませんが、大蔵省の主計局の松永主計官もお出ででございますので、その趣旨はおわかり願つたろうと思いますが、この点につきましての明確な答弁は、具体的な事案に当りまして両省の協議を見ませんと、申し上げることができないような事情でございます。
○政府委員(植田俊雄君) これはただいま田中先生のおつしやいましたように、すでに罹災した者に対してこの措置を講ずるという趣旨ではございませんで、今後その地すべり地帯につきまして、関連事業計画に含まれた範囲においてはできるものもあるであろうと、こういう意味で申しておるのでございます。
○政府委員(植田俊雄君) ただいまの問題は私どももそういうふうにありたいと思う問題でございますが、どういうふうに住宅融資をするかという問題は、関連事業計画によってきまつて参るものでございます。関連事業計画のきめ方いかんによりましては、ただいまお話のようなことの幾分かは、あるいは実現できることもあろうかと思っております。またそういう際におきましては、私どももあまり固いことを言わないで、この移転計画に協力できるようにいたしたいと考えておるわ
○政府委員(植田俊雄君) 私もそれだけを特に研究をしたわけでもございませんが、ただいま係から聞きましても過去においてはそういう事例はなかったようでございます。
○政府委員(植田俊雄君) 昨年の災害にかんがみまして、こういう制度を新たに設けたわけでございまして、この適用を受けますものはこの法律施行以後の、従いまして関連事業計画ができました以後の人たちでございます。
○政府委員(植田俊雄君) ただいまのような問題もございますので、今回のこの法律にこの規定を入れていただきまして、いわゆる公募という方式じやなくて、地すべり関連事業計画によって移転される人に融資する前を開いておるわけでございます。
○政府委員(植田俊雄君) 地すべり関連の住宅はすべて関連事業計画に入って参るわけでございまして必ずしも市町村別に割り当てする必要もなかろうかと存じます。戸数におきましても、御承知の通り、災害復旧住宅と合せまして十億のワクをもっておる。そのワクの中でできることでございます。初めからワクをきめて、ワクをしぼつてその分しか認めない、緊要と認めたときにそれを押えるということは、よほどの事態がございまして、公庫の予算が不足するということがあります
○政府委員(植田俊雄君) 三十二年度から初めて実施いたしました災害復興住宅の例もございまして簡素化いたします手続については、公庫としてもだいぶなれてきております。この関連住宅と災害復興住宅の急ぐ度合いにつきましては、相当似た場合もあろうと存じます。極力簡素化しますように、指示もいたす予定でありますし、また公庫においても現在さように考えております。