楠芳伸 に関する国会発言
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○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。 質問主意書等で質問があった際には、警察庁において取りまとめを行ってきたところでございますので、その立場から御答弁申し上げたいと思います。 先ほど御指摘がありました質問主意書などにつきまして答弁するに際しましては、警察庁から各府省に対し、該当する文書の存在の有無について照会をし、必要な確認を行い、それに基づいて御答弁を申し上げているところでございます。
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。 先ほど官房長官からも御答弁があったとおりでございますけれども、例えば、さきの質問主意書に対してお答えしました国立公文書館が所蔵する大正十二年九月一日震災後における警戒警備一班と題する文書には、本庄や藤岡における事案について記載がございますが、当該文書は極めて古いものであり、また部外から寄贈を受けたものであるなど、作成経緯が明らかでないことなどから、記載された内容の事実関係について確定的な
○政府参考人(楠芳伸君) お答え申し上げます。 先ほどの外務大臣の御答弁につきましても、一般論としては委員御指摘のとおりの御答弁がなされているというふうに承知しておりますけれども、この中でも、文書に書かれている数字の正確さなどについて議論があって、その正確さ等につきましては、その資料からは正確であるかどうか確認することは困難であるといったような御答弁があったというふうに承知しております。 その上で、今日御指摘がありました文書のう
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、私どもとして主意書などで御質問があった際にお答えしておりますのは、お尋ねの事実関係について確定的なことを述べることは困難であるということでございまして、否定するとか肯定するとか、そういったことではございません。
○政府参考人(楠芳伸君) お答え申し上げます。 先ほどの閣議決定文書に関して申し上げますと、その記載の内容からは、先ほど申し上げたようなところがあるということで、恩赦に関する方針が記載されているということは分かりますけれども、例えばここに書いてあります殺傷行為などの事実関係につきまして、この御指摘の文書自体が極めて古いものでありますし、それ以上の内容を把握することができないということであります。 また、その事実関係について、記載
○政府参考人(楠芳伸君) 質問主意書などで質問がございました際に警察庁において取りまとめを行っておりますので、その取りまとめを行っている立場として御答弁を申し上げたいというふうに思います。 先ほど委員から御示しいただきました文書の中で、例えば閣議決定文書がございました。その文書につきましては、先ほど御答弁もありましたとおり、朝鮮人犯行の風説を信じ、その結果、自衛の意をもって誤って殺傷行為をなしたる者に対しては、事犯の軽重に従い、特赦
○政府参考人(楠芳伸君) 御指摘の文書につきましては、先ほど内閣府の方からも御答弁ありましたとおり、国立公文書館において所蔵されている特定歴史公文書であるというふうに承知しておりまして、この国立公文書館につきましては、独立行政法人ではございますけれども、各府省から移管された行政文書等を所蔵していることから、これまで主意書等で御質問があった際、各府省において必要な確認を行うに当たりましては、この国立公文書館の文書も確認の対象としていたとい
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。 これまでも政府として質問主意書をいただいてそれを答弁する際には、各府省に対しまして該当する文書の存在の有無などについて照会をし、各府省においてそれぞれが管理する文書について必要な確認を行った上で、その調査の限り、政府内にお尋ねの事実関係を把握することができる記録は見当たらなかったということで御答弁を申し上げているところでございます。
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。 これまで政府として質問主意書に対する答弁をするに当たりましては、各府省においてそれぞれが管理する文書について必要な確認を行っており、その調査の限り、先ほど法務大臣からも御答弁ありましたけれども、政府内にお尋ねの事実関係を把握することができる記録は見当たらないということを述べてまいったところでございます。 それで、今お尋ねの資料でございますが、お尋ねの資料につきましては各府省が管理する
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房長楠芳伸さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。 警察庁におきましては、調査した限り、御指摘のような事実関係を確認することのできる記録が見当たらない状況でございまして、お答えすることは困難であることについて御理解をいただきたいと思います。
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。 御指摘の一九二三年、大正十二年十二月当時の帝国議会における御議論につきましては、帝国議会会議録に記録がされているものと承知しております。
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。 警察庁におきまして調査した限りでは、御指摘のような事実関係を確認することのできる記録が見当たらない状況でございまして、お尋ねの事実関係についてお答えすることは困難であるということについて御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(楠芳伸君) お答えいたします。 我が国の警察は、明治七年、当時の内務省に警保寮が設置されて以来、第二次世界大戦終了まで、中央では内務省警保局、地方では知事によって管理運営されていたものと承知しております。戦後の内務省解体に伴いまして新しい警察制度となり、また、現在の警察庁は内務省の事務をそのまま受け継いでいるものではないと承知しております。
○政府参考人(楠芳伸君) 繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げましたとおり、質問主意書をいただいて答弁を作成するに当たり、各府省に確認をいたして、その結果に基づきまして、政府内に事実関係を把握することができる記録が見当たらなかったということで、そのように御答弁を申し上げているところでございます。
○政府参考人(楠芳伸君) お尋ねの文書の関係でございますけれども、繰り返しになりますが、政府といたしまして調査した限りでは、政府内に事実関係を把握することができる記録が見当たらなかったことから、仮に御指摘の資料を確認しても、その内容を評価することは困難であるというふうに考えているところでございまして、御理解いただければと考えております。
○政府参考人(楠芳伸君) お尋ねの質問主意書に対する答弁書におきましては、今先生からお話がありましたとおり、御答弁申し上げているところでございます。 この調査につきましてでございますけれども、この質問主意書としてお尋ねがあった際に、該当する文書の存在の有無などについて各府省に確認をしているところでございます。
○政府参考人(楠芳伸君) お尋ねの日本弁護士連合会の勧告につきましては、平成十五年八月、政府において受け付けられた後、同年九月、警察庁などにも回付されたものと承知しております。 この勧告につきましては、過去の質問主意書の、おいて御答弁申し上げておりますとおり、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することができる記録が見当たらないことから、当時、具体的にどのような議論や検討がなされたかを含め、勧告への政府の対応についてお答えす
○上野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁交通局長楠芳伸君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(楠芳伸君) お答え申し上げます。 免許証と一体化されたマイナンバーカードのICチップに免許情報を記録いたしますが、警察が読み取れるのはその免許情報の部分だけでございまして、委員御指摘のとおり、ほかの情報を読み取るといったことはございません。