横井正美 に関する国会発言

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1977-12-16 横井正美 決算委員会 参議院

○参考人(横井正美君) これまでのところは、ございません。

1977-12-16 横井正美 決算委員会 参議院

○参考人(横井正美君) たとえば今年度御指摘いただきました立正大学、千七百万円ほど過大交付であったわけでございますが、これは七月の末、返還命令を出しまして返還をさせております。それから、五十年度に御指摘をいただきました東京音楽大学、これは過大交付約一億三千万円でございますが、これも昨年の十月返還をさしております。それから、今年の御指摘をいただいております霞ケ浦学園、三島学園、これにつきましても返還を命令して国庫に返納さしております。それ

1977-12-16 横井正美 決算委員会 参議院

○参考人(横井正美君) 私学振興財団の理事の横井でございます。  先ほど来、私学振興財団から大学に交付をいたしております経常費補助金につきまして検査院等から御指摘をいただいておる点について御質問をいただいておるわけでございますが、このような御指摘をいただくような事態を毎年繰り返しておるということを大変申しわけなく存じております。財団といたしましては、検査院の御指摘もあり、またこの補助金が重要であるということから、かねて適正に交付できる

1976-06-10 横井正美 決算委員会 参議院

○説明員(横井正美君) それは先ほども申し上げましたように、白色申告の方でございますならば、赤字であったと、あるいはまた課税最低限以下であると、こういう場合におきましては申告をいたさなくても結構ですと申しますか、むしろいたさないんでいいんですよということを私どもの方から納税者の方々にPRもさしていただいているというふうなことになっておるわけであります。

1976-06-10 横井正美 決算委員会 参議院

○説明員(横井正美君) 税制の問題にも関連いたしますので、私からお答えするのが必ずしも適当でないんでございますけれども、しかしながらお話の点は、私の個人的な考えでございますが、多くその政治としての問題、あるいは政治モラルとしての問題というふうなことになる分野が多いのではなかろうかと考えるわけでございます。税の議論といたしましては、先ほど申し上げましたように、赤字の場合に申告をいただくというのは考えられないわけでございますから、したがって

1976-06-10 横井正美 決算委員会 参議院

○説明員(横井正美君) その点、まあ古いことで恐縮でございますけれども、四十一年ごろでございましたと思いますが、田中彰治事件に関連いたしまして、政治家の所得とは一体いかなる性格のものかとか、あるいはその経費というのはどう考えるべきだとか、あるいは申告の仕方等はどうかとか、いろいろ議論がございました際に、いまお話しのようなことも議論になったように記憶いたしております。そこで、おっしゃいますように、確かに必要経費論というのを政治家の政治活動

1976-06-10 横井正美 決算委員会 参議院

○説明員(横井正美君) 先ほどもお答えしましたように、政治家の雑所得だけを特別な扱いをするというわけにはまいらないと申しますのが税の考え方でございます。で、その場合におきまして、たとえば青島委員御承知の確定申告書の様式をごらんいただきますと、雑所得の欄につきましては、収入金額、必要経費差引所得額というふうな欄になっておるわけでございます。したがいまして政治家の方々が雑所得がおありになる場合におきまして、幾ら収入があり、幾ら必要経費があり

1976-06-10 横井正美 決算委員会 参議院

○説明員(横井正美君) ただいまの申されました例は、この百万円の収入からパーティー費用の五十万円を差し引いた残り五十万円がいわゆる雑所得の収入となるべき金額だと、それを青島委員が政治目的にお使いになったということでございますならば、で、かつ五十万以上お使いになったという場合には所得はなくなると、こういうことになるわけでございます。

1976-06-10 横井正美 決算委員会 参議院

○説明員(横井正美君) まあ御指摘の点はよくわかるんでございますけれども、政治家の収入を得るためにそれが直接必要だったとは言えませんかもしれませんけれども、しかし政治家という業務に関連して生じた費用だというふうには当然考えられるわけでございまして、その辺から実は古くからそういう解釈で運用してまいっておるということ、御承知のとおりでございます。

1976-06-10 横井正美 決算委員会 参議院

○説明員(横井正美君) ただいまの御指摘ごもっともな点もございまして、かねがね市川委員等からもそういう御質問等があったことを記憶いたしております。  税法におきまして、なお詳しく申し上げますと、「総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」、こういう表現でございます。したがいまして、まあ青島委員のおっしゃいます政治目的で使ったお金というもの

1976-06-10 横井正美 決算委員会 参議院

○説明員(横井正美君) 税法ではその収入を得るために直接必要な経費と、こういう定義にいたしております。これと政治家のいま御指摘のパンフレットに書いております必要経費の幅と申しますか、若干抵抗があると申しますか、そういうことは私ども感じておるわけでございます。ただ政治家の方々の実態を拝見いたしておりますと、ただいま御指摘のパンフレットにございます項目が政治家の政治活動として実際に使われておるという実態がございます。それが望ましいかどうかと

1976-06-10 横井正美 決算委員会 参議院

○説明員(横井正美君) 先日予算委員会でございましたか、青島委員の御質問に対しまして大倉主税局長からただいま御披露されましたような答弁を申し上げたわけでございます。政治家の政治目的のための収入から生ずる所得、これが雑所得であるということにつきましては、古くから私どもそのような解釈、扱いでまいっておるところでございます。その場合におきまして、政治目的のために使った支出が多くて残りがないか、あるいは赤字になったという場合に申告の必要がないと

1976-06-10 横井正美 決算委員会 参議院

○説明員(横井正美君) 御承知のように私どもといたしましては、事件が発生いたしました二月上旬、直ちに任意調査を開始いたしまして、その後におきまして二月二十四日、強制調査に切りかえるということにいたしました。御承知のように三月十三日に児玉譽士夫の所得税法違反ということで検察庁に告発をいたし、同日検察庁が起訴したわけでございます。  その内容は起訴状の公訴事実にも盛られておるわけでございますが、御案内のように、「自己の所得税を免れようと企

1976-05-24 横井正美 内閣委員会 参議院

○政府委員(横井正美君) 私どもといたしましては、御承知のとおり課税処理ということが最大の使命でございますから、児玉譽士夫を中心にいたしまして、その周辺の人、あるいは周辺の会社等も含めまして適正な課税処理を実現するということに集中をいたしたいと考えております。

1976-05-24 横井正美 内閣委員会 参議院

○政府委員(横井正美君) 読み上げるほどまとめてはございませんが、概略御報告をさしていただきます。  最初に申し上げますのは、事件の発生当時のことでございますが、二月の四日、六日の米国上院の外交委員会多国籍企業小委員会の公聴会の証言等が新聞で報道されまして以来、私どもはこれを児玉譽士夫の脱税に関する新しい事実としてとらえまして、早速、東京国税局直税部資料調査課及び同局調査第二部が所得税法、法人税法に基づく実地調査を行うことといたしまし

1976-05-24 横井正美 内閣委員会 参議院

○政府委員(横井正美君) 法務御当局の御報告ほど詳細ではないかもしれませんが、御報告する用意はございます。

1976-05-24 横井正美 内閣委員会 参議院

○政府委員(横井正美君) 特定のどのフィクサーの仕事ということは申し上げることは差し控えさせていただきますが、いろいろなそういう情報を、私ども、もとにいたしまして、全容をとらえるべく努力をいたしておるということでございます。

1976-05-24 横井正美 内閣委員会 参議院

○政府委員(横井正美君) 午前中にも申し上げましたように、児玉譽士夫の資産の形成、それから児玉譽士夫を通ずる資産の流れ、これらを解明するために金融機関の調査を毎日相当数の店舗について精力的に行っておるわけであります。  資金の流れと申しますのは、もう少し具体的に申しますと、児玉譽士夫への入金がどこからどう流れてきたかということ、あるいはまた児玉譽士夫の預金等がどういう金融機関等を通じて流れていっておるかというようなこと、そういうことも

1976-05-24 横井正美 内閣委員会 参議院

○政府委員(横井正美君) ロッキード社以外の関係につきましても私ども調査をいたしておりますので、そういうロッキード関係以外のものの所得を加えましたところで更正をいたしておるという意味でございます。

1976-05-24 横井正美 内閣委員会 参議院

○政府委員(横井正美君) この点につきましては、昨年の田中前総理の資産問題の際も御答弁したことでございますが、私ども、こういう問題が起こりますとできるだけさかのぼって調査をいたし、事件の全貌を明らかにするという努力はいたしておるわけでございます。しかしながら、課税権限、したがって調査の権限は、偽り、不正等がございます場合が五年間、そうでない場合が三年間ということでございます。したがいまして、六年前あるいは七年前ということになりますと、で