横田力 に関する国会発言

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2002-05-15 横田力 憲法調査会公聴会 参議院

○公述人(横田力君) 簡単に申しまして、人というその存在といいますか、難しく言いますと、それを考えた場合、一つはこれがあると思うんですね。何を考えるか、そして何をモットーとして生きるかということ。これはすべてバラエティーであっていい、何らの規制があってはならないと思います。いわゆる表現行為について規制が一切許されないという議論はここからくるわけですけれども、しかし人間が生きるということを充足するためには、どうしてもそこには立場の違い、あ

2002-05-15 横田力 憲法調査会公聴会 参議院

○公述人(横田力君) 人権の制約根拠ということですけれども、先ほどフランス人権宣言その他をひもときながら、その精神というものは、今述べましたように十一条あるいは九十七条、更には十三条の前段部分に色濃く反映している、したがって、我々の憲法は西欧型民主主義に立脚しているんだということを開陳しました。  その流れで申しますとどのようなことが言えるかといいますと、人権を制約する根拠ないしは理由というものは、あくまでお互い同士の人権の調整という

2002-05-15 横田力 憲法調査会公聴会 参議院

○公述人(横田力君) ストレートに十一条、九十七条等が戦争の反省ということ、論証は必要だと思いますけれども、先ほど述べたように、国家による武力の行使というものを広い意味において威嚇行動あるいは様々な形での軍隊の展開を含めた威圧というところまで禁圧している、そういう国際社会の動向を踏まえて憲法があるということは、この十一条あるいは九十七条というものは明らかに戦争違法化の大きな流れの中で我々の社会のビジョンを照らし出している、そのように感じ

2002-05-15 横田力 憲法調査会公聴会 参議院

○公述人(横田力君) 非常にこれは難しい議論が必要になるんですけれども。  まず、一番考えなければいけないことは、戦後の社会というものは、国際社会もそうですけれども、平和ということの持っている枠組みを大きく変えてきているということを確認する必要があると思います。  それは何かといいますと、安全保障というものが平和へ向かっての一つの手段とするならば、それらをもってどういうスタイルを取るか。戦前期あるいは戦間期においては、これは国家の安

2002-05-15 横田力 憲法調査会公聴会 参議院

○公述人(横田力君) まず、自然人である我々にとっての正当防衛権というのは当然ですね。これは、不当、急迫不正な侵害に対するそれなりの、必要最小限というか、比例原則を維持した上での反撃ないしはそれを峻拒するという行動においては、これは正当行為ないしは違法性というものは阻却されるというのは当然のこれは法理ですから。しかし、それを挙げて国家の立場から議論するというのは、また議論、レベルが違ってくると思います。  国家が正当防衛権を行使した場

2002-05-15 横田力 憲法調査会公聴会 参議院

○公述人(横田力君) まず、本当に命を懸けて亡命するないしは庇護を求める、命を懸けて声を上げなければいけない人というのは、何も中国のあの領事館の問題だけではないです。もうグローバルにそういった人たちの方が多いんですね。問題は、そういう命を懸けざるを得ないような立場になぜ置いてしまうのか、国際社会が。そして、日本のような非常に影響力のある国がなぜそのような状況を、許すとは言っていませんよ、それに、助長しているとは言いませんけれども、もう少

2002-05-15 横田力 憲法調査会公聴会 参議院

○公述人(横田力君) そうですね、今のお話と大体即応しますけれども、国家の主権、主権と言う場合には二つ考え方がありまして、それは国家の、今ちょっと言い掛けましたけれども、国家の主権という言い方と国家における主権という言い方、二つあるんですね。国家の主権というものが国家の利益にかかわり、国家における主権というのは正に我々の参政権ないしは国家意思決定権にかかわるわけですね。  こういった場合について、国家の主権ということを前面に出し、国家

2002-05-15 横田力 憲法調査会公聴会 参議院

○公述人(横田力君) はいはい、分かりました。  あえて国民投票制ということに踏み込まなくても、先ほどですけれども、先生がおっしゃった中でもう一点ちょっと不足があったんですけれども、これはいわゆる特別地方自治体に関する立法、これについてはその地方自治体の住民投票は必要ですね。これも一つあります。  ただ、それをおいておいても、レファレンダム等々に見られるような住民投票制というのは、やはり市民生活の現場においてやってこそ初めて意味があ

2002-05-15 横田力 憲法調査会公聴会 参議院

○公述人(横田力君) まず、十一条から四十条まである三十か条の人権条項はかなり諸外国の憲法に比べましても豊かな内容を持っているわけですね。これを柔軟解釈する、ないしはそれをより主張する側、不幸をかこっている人々の側に立って解釈する余地というのは幾らでもこれはあると思います。  先ほど述べましたように、この憲法の人権の主人公は、この国家の国民に限定するとか、あるいは先ほど少し言いましたけれども、ある臣民という資格を持った人間たちにのみ限

2002-05-15 横田力 憲法調査会公聴会 参議院

○公述人(横田力君) 正に今のお話のとおりだと思いますね。理念の不明確な中での基本法の改正ということはあってはならないこと。  先ほどのプリントにも、もう少し読めば説明がといいますか付くんですけれども、それぞれの諸外国の憲法というものはほとんど皆、改正限界条項を常に持っているということ。フランスでしたら、民主的、社会的共和国の体制を変えてはならないということ。ドイツでしたら、人格権の発展、あるいは意見表明権、あるいは思想信条の自由等々

2002-05-15 横田力 憲法調査会公聴会 参議院

○公述人(横田力君) おはようございます。  このような機会に憲法に関しまして私見を述べさせていただく場を提供していただきましたことを皆様に厚く感謝申し上げます。  今、三人の先生方の公述内容を伺っておりました。これらを通じまして、一つ見えてきた点があります。したがいまして、レジュメに必ずしも即応するという形を取りませんが、お話をさせていただきたいと思います。  一つ、これは皆様方が強調していた点、まず人らしくあるいは人間らしく生

2002-05-15 上杉光弘 憲法調査会公聴会 参議院

○会長(上杉光弘君) ただいまから憲法調査会公聴会を開会いたします。  日本国憲法に関する調査を議題といたします。  本日は、「基本的人権」のうち、「私たちにとっての人権」につきまして、お手元の名簿の八名の公述人の方々から御意見を伺います。  午前は、弁護士杉井靜子君、全国生活と健康を守る会連合会事務局長辻清二君、歯科医師柳時悦君及び都留文科大学教授横田力君、以上四名の公述人の方々に御出席いただいております。  この際、公述人の