櫻井志郎 に関する国会発言
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○櫻井志郎君 ちょっと農政局長の答弁と少し食い違う点があるような感じがする。構造改善で土地改良をやった場合には、正式にいえば四十五年度から転用したら補助金を返還せにゃならぬぞという通達が出ている。じゃその前のはどうするか、その前のは運用上ほとんど全部返還させる。ところが農地局長の答弁では、いま四十四年度から着工するのは、これは当然のことです。その前のものに対しては、さかのぼって返還させるということはどうも法的に強制する能力がないからでき
○櫻井志郎君 構造改善はどうですか。
○櫻井志郎君 たとえば土地改良をやって補助をもらっている。これは線引き地内と線引きの外と両方の問題ですが、土地改良によって、あるいは構造改善によって土地改良をやって補助金をもらう、またそれが農地以外にされるというような場合に補助金をどうするか。今年度の通牒でしたか次官通達でしたか、四十四年度以降は何か返還する、四十四年度以降やった事業について農地以外につぶされたものは返還するという通達がたしかあったと思いますが、それを逆に解釈いたします
○櫻井志郎君 市街化区域の線引きの問題ですが、これは全部済んだのか、どこまで済んだのか、これが第一点。全部済んだとすると、あるいは七割済んだとすると、その農地がどのくらいあるか、それが第二点。それから第三点としては、その市街化区域の中で、例の米の生産調整五十万トンは公共用地その他の目的で農地をつぶして五十万トン調整する。その面積はたしか十一万八千ヘクタールですか、その関係が線引き地内でどのくらいあるか、それだけちょっとわかっておったら教
○櫻井志郎君 関連して。そこまではよくわかりますが、ガット条項等の関係はどうなるのでありますか。つまり、国際価格で輸出するということになると、政府が十万くらい負担しなければならぬでしょうね。輸出するということになると国が補助する、このことがガット条項に引っかかって、非常にむずかしい問題じゃないかと思うんですがどうでしょうか。
○櫻井志郎君 終わります。
○櫻井志郎君 時間もだいぶおそいですから質問を省略します。 そこで、最後に大臣にお尋ねいたしますが、農業経営の規模の拡大をはかるためには農地法の改正は相当私は役立つと思うのですが、これだけでは十分でないことは言うまでもないと考えます。そこで、先ほど述べた金融制度の改善、土地基盤の整備等、各般の施策を総合的に実施していかなければなりません。農民年金の問題もこれは当然だと思います。この問題について先ほどちょっと触れましたけれども、農政推
○櫻井志郎君 通作距離の問題です。これについては抽象的ではあるけれども、制限を加えておりますね、実際には。たとえばミカン耕作あたりはマイクロバスをかって相当遠いところへ通作しておるという実例が多々とは言いませんけれども、相当あります。そういうものはどうするのか、通作距離。ただ作物にも何にも関係なしに通作距離を制限するということになってくると、せっかくそういう選択的拡大ということで選んだ作物に対して、相当数の農民が共同してやっていくという
○櫻井志郎君 わかりました。 次に、小作料の問題ですが、小作料の一筆ごとの最高額統制を廃止する、そうして小作料については農業委員会による標準額の設定と減額勧告の制度を設けようとしております。これにつきましては法的拘束力のない勧告の制度のように私は理解しましたが、そうであるとすれば、農家間の競争による小作料水準の上昇は避けられないのではなかろうか。結局その経営が圧迫されるようなことになるのではなかろうか。こういう心配があるのですが、こ
○櫻井志郎君 私はこの法の改正案でひとつたいへん不安のあるところ、それはいまの賃貸借の解約等の制限が相当緩和される。緩和されると当然農地の流動化が促進される。まあ促進をねらってそういうことをやるんですが、一方においては生産性を上げるための土地改良等をやる場合に解除が容易になる。そうなるとだれがその経費を負担するか。これが大きな支障になってきやせぬかという、私のおそれだけかもしりませんが、非常に心配になっている。この点はどうでしょうか。
○櫻井志郎君 ぜひ進めてください。そこで、先ほど農協法の改正に関しても話が出ておりましたが、最近農村では委託耕作あるいは請負耕作とかいう形で実質的にはやみ小作関係がたいへんふえておる。そのように聞いております。この問題については耕作者は安心して農業の近代化をはかることはむずかしいのではないかというふうに考えるのですが、今度の改正案でいわゆるやみ小作に認知を与えるともいわれるが、違法性のものの実態は、簡単でいいですが、実態はどうなっている
○櫻井志郎君 農地の流動化をはかり農業経営の規模を拡大する方向で施策が進められるとすれば、単位農家もしくは協業体の経営規模拡大に資するために、補完的に金融、税制の面で考慮を払う必要がある。そこで土地取得資金、これはたしか何年か前に改正になって、二百万円ですか——までに拡大になったと思うのですが、別にもらった資料によりますと、農地価格が相当上がってきておるという点からすると、この程度の土地取得資金の融通では定りないのじゃないか。もう少し拡
○櫻井志郎君 今回の農地法の改正では、目的として「土地の農業上の効率的な利用を図る」ということを新たに加えておりますが、これについて私は、権利移動の際に上限面積制限の撤廃、下限面積制限の引き上げ、改正小作料の最高額の統制制度の廃止などが同時に行なわれようとしておりますけれども、これについては兼業農家、特に第二種兼業農家に対する配慮はどういうふうに考えておるか、政府の御見解をお聞きしたい。
○櫻井志郎君 特にことしは米価の据え置きということになったそういう関係もあって農政推進閣僚会議ですか、こういうものができた。そういうものは制度ができただけでは意味がないので、そういう制度を十分活用して、来年の予算にはこれを、米価は据え置いたかわりにどうだという構造政策の強い表現を私は希望いたします。答弁は要りません。 そこで農地法に入りますが、今回の農地法の改正案では離農者対策に関する小作地所有制限の特例措置、小作料統制に関する制度
○櫻井志郎君 農政の中に構造政策あるいは価格政策、いろいろありますが、四十二年ですか——に農林省は構造政策を特に強力に推進するということを言明して、その政策の実行に入るということを言いました。ところが、構造政策を強力に実行するについては法律の改正あるいは新しい立法、こういうこともあります。と同時に、こういうものを必要としない予算措置も当然出てきます。そこで、予算措置の場合をとらえて言いますと、私は構造政策の強力な推進が全然出ておらないと
○櫻井志郎君 だいぶんおそくなりましたので簡単に質問いたします。 戦後、農地改革をやりましたが、日本の農地改革は世界でもたいへんその成果をあげたというふうに認められております。農地改革についてはたしか官房長が当時の新進気鋭の起案者であります。私なんかも第一線の県の農地部長として非常に苦労したことを覚えておるのでありますが、たとえばイタリアあたりの農地改革は日本に比べると非常に成績が悪かった。日本はたいへん農地改革に成功した、そのこと
○櫻井志郎君 たいへんありがとうございました。ちょっと二、三お尋ねいたします。 いまほどお話があったように、最初発見されたのはリベッティングマシンからだというお話でございましたが、これはリベッティングマシン、それからチェーンソー、それから振動するものではさく岩機があります、あるいはタイタンパー、いまの道路や貯水池の土堰堤なんかに使っている、それからコンクリートの打ち込みに使ういろいろな道具がありますが、そういういろいろな振動機械から
○櫻井志郎君 いまの問題について、大臣は、ぜひ来年の予算に強く実行してもらいたいと思います。御決心のほどを……。
○櫻井志郎君 漁業と国防を両方合わして、あくまで国益上どっちがいいかということで政府が判断していかれることを大臣にお願いしておきます。 最後に、これは長官でけっこうでございますが、日本のブリ漁業でありますけれども、これは大体沿岸を回遊しておりますわね、水温によって。ところが、一方において、養殖漁業が瀬戸内海から始まって各方面に発達してきました。その対象になるものはほとんどブリの二年魚であるイナダが多うございます。そこで起こってくる問
○櫻井志郎君 三海里説が世界の常識といいますか、何かそれに近い表現で長官言いましたが、一方において漸次十二海里に変わってきておる国があるということも長官言いましたね。ということは、三海里で不満であるから十二海里に変わってきた。だから、世界の動向は三海里で落ちついているんじゃなしに、その従来の古い三海里は、もう飛行機も船も潜水艦もすべて今日のような発達しない時代にきめたことがそのまま残っておる、それに対する不満があるからこそ十二海里という