正田泰央 に関する国会発言
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○政府委員(正田泰央君) やや事務的にわたりますのでお答えを申し上げたいと思いますが、アセスメントにつきましては、アセスメントを行う者は事業者というふうに我が国では制度化されておりまして、例えば本体の埋め立てばどこの事業者、それからアクセスについてはどこの道路の公社、それから土砂の採取につきましてはどこの主体というふうなものが決まりまして、初めて計画なりそのアセスメントが行われます。それに基づきまして、私ども運輸省等を経て審査を申し上げ
○政府委員(正田泰央君) 御指摘のとおり、むつ小川原あるいは本州——四国連絡橋につきましてはガイドラインを当該官庁に対してお示しいたしたわけでございますが、御案内のようにそれぞれ五十一年、五十二年のころでございまして、アセスメントという仕事そのものに対する各省庁のレベルにおきましてまだ成熟していない段階でございまして、環境庁の蓄積しておりますアセスメントに対する基本的な考え方なり技術の体系をその際各省にお示しいたしたわけでございますが、
○政府委員(正田泰央君) 先生の御質問の御趣旨に合うかどうかわかりませんが、私どもこれらの御指摘の四つの計画に当たりまして環境庁といたしましては、政府全体の整合のある意思決定の中身におきまして、環境庁としての立場である環境行政の視野から相当な年月をかけて必要な指摘、指示を行ってきたところでございまして、現在実施中のプロジェクトにつきましてはその辺の環境問題としての公益は確保されたと思っておりますが、御指摘の企業の進出その他経済的な実態に
○政府委員(正田泰央君) 基本的にはただいま御説明があったとおりだと思っておりますが、昨年の九月ごろ大阪から御坊にかけましてヘリコプターで私自身調査をいたしました。また私どもの関係職員、出先も含めて十分に調査いたしておりますが、特に生駒山系のかつての開発、その際の跡地利用の問題、そういったものが私どもの重要な問題意識にございます。 さらに、恐らく採取地になるであろうという一円の地域につきまして、既に土取りの行われた場所もございます。
○政府委員(正田泰央君) 実態の方針につきましては運輸省の方からお答え申し上げると思いますが、私ども環境面からお答え申し上げますると、まず場所につきましては、今先生が御指摘のようなことが我々の世界でも重大問題でございまして、かつての場所のような、私有地について私的な会社がそういった土取りをするということにつきましては、おっしゃるような御懸念の結果というものが予想されないとは限りません。 しかし、今回のプロジェクトにつきましては、関係
○政府委員(正田泰央君) 運輸省の方から、当該会社におきましてどの辺で土取りをするかというようなことが私どもの方に案が成熟すれば話があると思いますが、私ども、先ほど申し上げたデータも既に公知のデータでございますので、当然、当該会社におきましてもあるいは所管の官庁におきましても、そういった資料については検討をされた上でいろいろなことを調査してまいるものと思っております。
○政府委員(正田泰央君) 先生の御指摘のところがはっきりわかってまいりましたから、そういうような調査はある程度のものはございます。ただ、その調査の範囲内のどこでという問題がはっきりいたしませんと、具体的にどこの地域のどの通りがどうこうというような問題ははっきりいたしかねると思っております。
○政府委員(正田泰央君) 土取りのことにつきましては、私ども特に本プロジェクトの計画に関連したものといたしましては最大限の関心を持っておりまして、基本的には土取りのアセスメントについては慎重に対応するということで主管省庁の方にお話をいたしております。特に本件につきましては、プロジェクトの公有水面埋立法の規定に基づきますところの主務庁からの意見の照会がございます。そのときに私どもアセスメントについて十分審査申し上げるという立場にあるわけで
○政府委員(正田泰央君) 大筋の流れといたしましては先生のお話のとおりでございますが、若干筋道で申し上げますると、政府原案が決定されまして、その後党の方の手続を経て閣議決定をした、それから国会に提出したという段取りでございますが、その後閣議決定をして国会に提出されまして、一年半の与野党の審議をお願いいたしまして御審議をいただいたわけでございますが、その過程において、やや、何と申しますかアセスをめぐる現実の諸制度、先ほど先生御指摘ございま
○政府委員(正田泰央君) 今の先生の御趣旨を必ずしも私正確に把握できなかったら申しわけないと思いますが、今お話にございました、関係省庁の局長会議で政府における原案と申しますものができまして、その後ある期間を経まして政府の閣議決定を経て国会へ提出したというふうな事情でございますが、お答えになりますかどうかちょっとわかりませんけれども、そういう経過でございます。
○政府委員(正田泰央君) 現在条例と申しまするのは全国で四つほどございます。その他は要綱という行政指導でございますが、四つについての御指摘だろうと思いますが、理論的な面はただいま申し上げたとおりでございます。ただ、法律を施行いたすまでの期間及び施行後、そういったものについていろいろ運用面につきまして、先生が御指摘になりましたようないろいろな現地における問題などもございましょう。それは法律のできた暁においていろいろな調整を行うということを
○政府委員(正田泰央君) 過去に、今先生御指摘のような部分につきまして、法案それから条例、要綱といった幾つかの見解が世の中にあるわけでございますが、また理論的な学説などあるわけでございますが、現に私ども考えておりまするところの、お願いしたいと思っております法案の考え方からまいりますると、現在の我が国の行政法の通説に従いまして、法案と条例との関係については、法律ができますれば先占いたしまして、当該部分については条例をさらに上乗せするという
○政府委員(正田泰央君) 水俣病の患者の認定につきましては、ただいま先生御指摘のとおりの性格を持っておりますが、何分患者の救済ということを第一にいたしまして、チッソが支払うべき補償金の支払いを完全に行わしめるという趣旨にのっとっているわけでございまして、その趣旨にのっとった上で政府として起債を許可し、あわせて資金運用部資金でいろいろカバーしていく、こういうような考え方でございます。
○政府委員(正田泰央君) 今先生御指摘のチッソの万一の場合の報道でございますが、私ども政府部内といたしまして合意に達しておりますのは、そのような事態が起こりました場合には、先般の閣僚会議で説明がございまして、いささかも支障がないように国が所要の措置を講ずるということを決めておりますし、現在のところそのようなことだけを考えておりまして、その資金運用部資金の取り扱いとか、そういった具体的な措置につきましてはまだ検討を行っていない状態でござい
○政府委員(正田泰央君) 御指摘のとおりでございますが、利率その他の内容は県債の場合と同じやり方でございます。
○政府委員(正田泰央君) ちょっと御趣旨わかりかねますが、私ども理解しておりますのは、一般の地方債として起こして、それをチッソに貸し付ける、こういうことでございます。
○政府委員(正田泰央君) この起債と申しますか、熊本県が県債を発行いたしましてチッソに貸し付けて、チッソが患者に補償金を支払っております。県が県債を発行するに当たりまして、その資金を国の資金運用部で貸し付けている、六〇%貸し付ける、そういう仕組みになっております。
○政府委員(正田泰央君) 県債の発行でございますが、五十三年から五十八年の十二月までに約二百六十二億でございまして、そのうち資金運用部で引き受けておりますものが百七十七億円、約六八%に相当いたします。さらに民間金融機関の引き受けが約八十五億円、約三二%でございます。それから、先ほどちょっと触れましたように、その他民間金融機関で金融支援があわせて講じられたところでございまして、県が金額的に負担をするということはございませんで、県が県債を発
○政府委員(正田泰央君) この問題につきましては、従来からも県選出の国会議員の先生方並びに県会の先生方から長い間いろいろな御示唆なり御指導をいただいてでき上がってきた制度でございますので、県の御意思というものを十分尊重してまいりたいと思っておりますが、基本的には現行の制度というものについて県当局におきましても御理解を賜っていると私どもは認識いたしておりますが、先ほど申し上げましたように、今後とも県と十分相談した上でいろいろと対策を講じて
○政府委員(正田泰央君) これからも関係行政機関あるいは熊本県ともいろいろ御相談いたしまして対応策を講じてまいるつもりでございまするが、現在の県債発行方式によりますやり方が、患者救済のための補償金の支払いという点では全く支障を来していないと認識しておりますので、現実的かつ適当と考えられる現行方式をやはり続けてまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。