武智健二 に関する国会発言
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○政府参考人(武智健二君) ただいまの質問の最後に、どのような意見、要望があったのかというお尋ねがありましたので、まずそのことから御説明をさせていただきますと、例えば、自治体の創意や工夫が発揮され、自治体の裁量にゆだねられる弾力的な制度内容とすることでありますとか、障害者の自立と社会参加に向けた支援施策の充実を図るとともに、障害者福祉施設の整備等について十分な財政措置を講じることなどの要望が上げられているところでございます。 そこで
○政府参考人(武智健二君) 住民基本台帳法を制定いたしました一つの理由といたしまして、住民の住所変更等に関する届出が、当時、煩雑かつ不統一で住民にとって不便であったことを改善しようとしたということが挙げられます。その意味で、住民基本台帳法は元々届出等の簡素化、ワンストップサービス化を目指したものであります。 また、平成十四年八月から住民基本台帳ネットワークシステムが導入をされました。そこにおきまして、氏名、住所、性別、生年月日等のい
○政府参考人(武智健二君) まず、私どもが担当しておる住民票の住所についてでございますけれども、住民票の根拠法になっております住民基本台帳におきまして、住民の住所とは地方自治法に規定する住民の住所と同義でありまして、生活の本拠と解されているところでございます。
○委員長(田名部匡省君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に内閣官房内閣参事官小関正彦君、人事官小澤治文君、人事院事務総局職員福祉局長関戸秀明君、内閣府大臣官房審議官浅野間一夫君、道路関係四公団民営化推進委員会委員猪瀬直樹君、公正取引委員会事務総局経済取引局長伊東章二君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、総務省自治行政局長武智健二君、国土交通大臣官房
○政府参考人(武智健二君) 先般、六月十日に第二十三回の専門小委員会が開催をされました。この二十八次地方制度調査会は来年二月までが任期となっておりますので、それまでに必要な答申をまとめるということになろうかと思います。まだ具体的な時期までは決まっているものではございません。
○政府参考人(武智健二君) ただいまの御指摘の件は地方制度調査会における検討についてだと思われますが、その点の検討状況について御説明を申し上げます。 まず、地方公共団体に関する国の制度や施策の実施、これを行うに当たりましては、当事者である地方公共団体の意見を反映させることは極めて重要だというふうに考えているところでございまして、これまでも様々な場でいわゆる地方六団体の意見が開陳されまして、国の制度等に反映されてきたところであります。
○委員長(木村仁君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政手続法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省行政管理局長藤井昭夫君、総務省行政評価局長田村政志君、総務省自治行政局長武智健二君、法務省矯正局長横田尤孝君、法務省入国管理局長三浦正晴君、厚生労働大臣官房審議官松井一實君、経済産業省製造産業局次長塚本修君、国土交通大臣官房審議官和泉洋人君及び環境大臣官房審議官寺田達志君を政府参考人として
○政府参考人(武智健二君) 公共施設につきましては個々の施設ごとに考えるだけではなく、複数の公共施設間の連携にも配慮し、住民サービスの一層向上を図るという観点、ただいま先生から御指摘でいただいた観点は大変重要なものだと私ども考えておるところであります。 そのためには、設置者であります地方公共団体におきましても、施設の利用状況に関する情報を他の各施設の管理者に提供するなどの努力が求められるところだと思います。したがいまして、総務省とい
○政府参考人(武智健二君) 指定管理者の制度につきましては、先ほども申し上げたところでございますが、指定の手続等、運用については条例にゆだねているところでございまして、各地方公共団体において制度の趣旨に沿って適切に運用されることを期待しているところでございます。 総務省といたしましては、この導入状況につきましては、先ほど来申し上げております調査を行っているほか、個別の問い合わせに対し個別に対応して助言を行っているというところでござい
○政府参考人(武智健二君) 御指摘のありました伊那市の件につきましては、把握をしておらないということでございます。
○政府参考人(武智健二君) ただいま先生の御指摘のあった点につきましては、私ども個別具体的に把握をしておりませんのでコメントを現在できかねるわけでございますけれども、一般的に申し上げれば、市の方でしかるべき選定をし、また議会の議決を得たということで、それ相応の理由があるのではないかと思いますが、なお公平性に疑いを持たれるようなことがないよう今後きちんと指導する必要があろうかとは考えております。
○政府参考人(武智健二君) 個別逐一のものについて把握をしているものではございませんけれども、法律上はそこまで明確に書くことまでは要求していないといいますか、それぞれ地方公共団体において判断をするということになっておるところであります。
○政府参考人(武智健二君) 指定管理者になり得る者の資格でございますけれども、法律上は、先ほども御答弁申し上げましたとおり、法人その他の団体とされておりますので、御指摘のありましたコンソーシアムにつきましても指定管理者と指定することは可能であります。
○政府参考人(武智健二君) 指定管理者制度といいますのは、従来は普通地方公共団体が出資している法人でありますとか公共団体でありますとか公共的団体に限られていた旧制度を改めまして、法人その他の団体と法律には規定をいたしまして、管理主体には特段の制約を設けないというのが基本でございます。そして、それぞれの地方公共団体におきまして指定をする際、応募資格というものをつくることになろうと思いますけれども、これにつきましては、各地方公共団体において
○政府参考人(武智健二君) まず数字は御指摘のあったとおりでございまして、昨年六月一日時点の調査では、公募により選定を行った団体は延べで百九十七団体で、四四%という数字になっております。 それで、公募以外の選定方法どのようなものがあるかということでありますが、私どもが、例示になりますけれども、把握しているものでは、例えば地域の児童館の指定管理者につきましては、地域協働の観点から、まちづくり協議会などの地域住民の自治組織を指定したとい
○政府参考人(武智健二君) 参入率という観点から申し上げれば、先ほど申し上げました総務省の調査によれば一四・五%ということになろうかと思いますが、まず制度の仕組みでございますけれども、各地方公共団体が指定を行うに当たりましては、施設の性格や地域の実情等を踏まえ、それぞれの公の施設の管理にふさわしい者を議会の議決を経て指定しているということになっておりますので、そのように行われていると私どもは理解をしておりますが、先ほども冒頭申し上げまし
○政府参考人(武智健二君) そのように受け止めていただいて結構であります。
○政府参考人(武智健二君) 私どもの調査では、いわゆる民間企業に相当するものといたしましては株式会社や有限会社、NPO団体といった分類をしておるところでございますが、その数字でお答えをさせていただきたいと思います。 まず、施設の数でございますが、指定管理者を指定をいたしました、一千五百五十施設ありますが、株式会社を指定したところが百四十一施設、有限会社を指定したところが三十三施設、NPO団体が五十施設となっております。したがいまして
○政府参考人(武智健二君) お答えをする前にお断りを申し上げたいと思いますが、これから申し上げる数は法施行から九か月後の平成十六年六月一日時点で総務省が調査をしたものでございます。したがいまして、ただいまの御指摘にもありましたとおり、移行期間、十八年九月一日でございますが、それまでの間の中途の数字というふうに御理解をいただきたいというふうに思います。 まず、指定管理者制度を導入した団体の数でございますが、都道府県は十団体、指定都市は
○政府参考人(武智健二君) 五月十一日の第一回の会合におきまして、委員からは、ただいまの個人情報保護法の観点も含めまして、個人情報保護の観点から法改正をすべきであるという意見、また世論調査や学術調査には一定の配慮が必要だが明確な基準が必要であるとの意見、また市町村の実務との整合を図るべきであるとの意見などが出ていたところでございます。 今後、この検討会におきましては、市町村における運用の実態、また先ほど申し上げましたとおり、関係団体