池上洋通 に関する国会発言
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○公述人(池上洋通君) 今、私が少なくともこの間体験しております流れで申し上げますと、かつてない言わば地方自治、特に参加の意識でございますね、住民参加の意識は歴史上最高なんじゃないでしょうか。これは、私は大変日本の地方自治の展望を考える上で、そういう意味では大変力強くというか、心強く思っている点であります。 実は、国の市町村合併政策を見ておりまして一番問題だと思いますのは、つまり市町村、特に小規模市町村は力がないと決めて掛かる考え方
○公述人(池上洋通君) 全く現場に参りますと、おっしゃるとおり本当に涙が出るというか、胸が熱くなるような御苦労を皆さんなさっています。これは本当にそうなんです。私も実はかつて役所の職員だったのでよく分かるのでありますが、本当にそうなんですね。 そして、全国を回っていますと、特に市町村の政治、行政のどこでも共通の課題になっておりますのは、高齢者の課題をどうするか、子育て、教育をどうするか、地域産業をどうするか、そして今お話のありました
○公述人(池上洋通君) 最初に、大都市の問題について一言申し上げたいと思います。 私は、先ほども御発言がございましたが、大都市につきましては、先ほどお話にありましたように、特に政令指定都市に典型に見られることで申し上げますと、今日、行政区と言われているところにすべて政治的権限を与えるべしというのが私の意見でございます。つまり、議会を持って、しかもその議会はでき得るならば選挙制度によるもの、選挙制度による議会をきちっと構成をして、住民
○公述人(池上洋通君) 私のレジュメの三ページのところに、三ページのちょうど真ん中の辺りに「(6)改正地方自治法における消極的側面」ということについて二行にわたって書き出しをいたしております。 第一番目は国による関与規定の問題点でございます。 先ほど申し上げましたように、特に自治事務に対しては特別の配慮が必要であるということを第二条第十三項で規定している地方自治法でありますが、この地方自治法の中に盛られている関与規定のうちには、
○公述人(池上洋通君) 私は、今後の地方自治体においてはそうした司法的な権能を持つ部分を何らかの形で設ける必要があるだろうと思っています。憲法九十三条の、その場合九十三条第二項、「地方公共団体の長、その議会の議員及び」の次にある、「法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」規定がございますが、これを活用することによって、例えば監査委員の公選制を実現する。そして、監査委員の権限を大きくすることを通じて何が
○公述人(池上洋通君) 私のレジュメの五ページに「住民投票について」という、最後にわずかな行でございますが、書き出しがございます。その最初に「憲法九十五条と住民投票論の新段階」というふうに書かせていただきました。 申し上げるまでもなく、先ほど御説明しましたように、九十五条において特別法の立法に当たっての住民投票の規定がございます。私は、今日行われております住民投票につきまして、憲法九十五条の思想を受け継いでいるものがあるという認識で
○公述人(池上洋通君) 財源の問題については御指摘のとおりでございまして、ここでは二点だけ明確に申し上げておきたいと思います。 第一点目は、今お話ございましたように、地方分権改革に伴う事務移譲に見合う財源がないまま地方自治体に事務が移譲されていった。このことが今日、現場における困難を拡大をしておるわけでありまして、国の財政危機とは異なる地方財政危機の要因になっていることは明らかです。その点からいいますと、一刻も早く税財源制度の見直し
○公述人(池上洋通君) 今、全国の自治体で取り組み始めていることの一つに、条例制定権が一般化したことによりまして、基本条例を作って自らの法体系を作るという動きがございます。私は、基本条例を作る、それを例えば憲章と名付ける条例があるいは作られるかもしれませんけれども、そうしたことも含めて現行憲法の範囲内でこたえることができる、こんなふうに考えております。 ただ、今御指摘のように私もその点は大変積極的な意味を持っているというふうに考える
○公述人(池上洋通君) その点につきましては、これはなかなか価値観の差があるのでございますが、私はやっぱり歴史的に考えてみる必要があると思うのです。 昭和の大合併の折に八千人をめどにして合併計画を立てました。あの背景にありましたのは、シャウプ勧告と神戸委員会があったと思うんですけれども、そうしたレベルで考えられたのは八千人という数字でございまして、その一つのめどに新制中学校を経営できる広さはどうだろうかということがあったやに学んでお
○公述人(池上洋通君) 率直に申し上げますと二点ございまして、第一点は、特に小規模市町村におきましては、合併はできるならしたくないが、財政問題などで、特に地方交付税の制度改革などを口にされるとなかなかきちんと言わば反論ができないなと、こういう雰囲気が率直なところだと私は受け止めております。これが第一番目です。 それから第二番目に、もう一つ、これはかなり正面からの反論的な意見でございますが、元々農林業地域といいますのは、農林業が広大な
○公述人(池上洋通君) 池上でございます。 本日は、大変貴重な機会を与えていただきまして、心から感謝申し上げます。 私は、「地方自治と地方分権の在り方」ということでレジュメを用意させていただきましたので、ごらんいただきながらお話を聞いてくださればと思います。 組立てとしましては、日本国憲法の地方自治規定の先駆性ということについて触れた後、地方分権改革における国と地方自治体の関係の在り方ということについて述べたいと思います。そ
○会長(上杉光弘君) ただいまから憲法調査会公聴会を再開いたします。 休憩前に引き続き、日本国憲法に関する調査を議題といたします。 本日、午後は、「地方自治と地方分権の在り方」につきまして、自治体問題研究所・研究担当常務理事池上洋通君、埼玉県議会議員舩津徳英君、中国短期大学幼児教育科専任講師松井圭三君及びジャーナリスト山本節子君、以上四名の公述人の方々に御出席いただいております。 この際、公述人の方々に一言ごあいさつ申し上げ
○参考人(池上洋通君) 時間がございませんので、ごく簡単に申し上げます。 まず第一点目でございますが、お二方の参考人がおっしゃいましたように私も全く同意見でございまして、今日、分権のために議会の力量が向上する方向で発展をしなければならない重大な時期だというふうに考えております。こんな時期になぜ定数削減が議論になるのか、私、正直言いまして理解ができないわけです。まずそのことを率直に申し上げたいと思います。 私、議員定数の削減で大変
○参考人(池上洋通君) 天下りについての御指摘は全く同感でございます。私は、確かに分権の課題の中で最も大きな課題の一つにあるいは現場ではなるかもしれないというふうな危惧を抱いておるものでございまして、たとえ人事交流といえども明確でわかりやすい基準をこの際きちんとつくるべきである、そしてそれは分権推進の委員会の中でもきちんと議題にしていただくようなそうした課題でなければならない、そんなふうに考えておるところでございます。
○参考人(池上洋通君) 先ほどお話しございました行政単位のことでございますが、最初に申し上げたいことは、先ほど私が東京中野区の例を挙げまして申し上げた一万人ということの根拠をちょっと説明申し上げておきます。 これは先ほど申しましたように、お年寄りが出かけていって往復でいわば五百メートルの行動距離であるといった場合に、私たちは都市計画的に想定いたしますとメッシュを想定いたしますから正方形になるわけでございますが、一辺を一キロメートルと
○参考人(池上洋通君) 先ほどございました許認可事務などを含めた権限移譲にかかわる問題、いわば受け皿の力量の問題にかかわりましては、先生のおっしゃるとおりかというふうに私も認識しております。
○参考人(池上洋通君) 第一点目でございますが、今、山口さんがおっしゃいましたように、そうなればいいなと実は私も思っておりまして、一番率直に申し上げますと、全国のほぼどこの地域でもやはり頭を悩ませておりますのは例の新ゴールドプランへの対応でございまして、正直言いまして私の知り合いでノイローゼになってしまった職員がいるぐらい実は深刻になっておるわけであります。そして、このいわば職員配置について、分権になるとそうした介入がなくなるのではない
○参考人(池上洋通君) 今のお二人の参考人の御意見に全く賛成でございますが、私は違った角度から一点だけ申し上げたいと思います。 それは実はもう申し上げるまでもございませんが、財政力の問題はそれぞれの地域における経済産業力に実は依存しているのでございまして、基本的には。ですから、地域における産業計画をどうするか、経済計画をどうするかということを抜きにこの問題を語ることはできないということになるわけでございます。その点で、東京一極集中の
○参考人(池上洋通君) 私、発言がちょっと舌足らずだったかもしれませんが、先ほどの発言の冒頭に申し上げましたように、私も今度の法案には基本的に賛成しておりまして、今国会でぜひ成立をさせていただきたいと実は願っております。そのことをまず申し上げます。 それからお話のございました市町村合併のことでございますが、これも私、かなり丁寧に申し上げたつもりだったのでございますが、どんな場面でも市町村合併絶対いかぬなどということを申し上げているつ
○参考人(池上洋通君) 参考人として発言をさせていただく機会を得まして、大変ありがたく存じております。 私が属しております自治体問題研究所と申しますのは、今から三十二年前に、当時自治体の労働者のつくっておりました労働組合、今日もちろんございますけれども、自治労の中で地方自治の研究を進めようという意欲のある自治体の職員たちがあらわれまして、自治研運動が大変活発になったわけでございます。そして、その職員の有志たちと、それからそれを指導し