河津博史 に関する国会発言
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○参考人(河津博史君) 報道機関へのリークという問題について、日本弁護士連合会の組織としての見解はございませんけれども、私自身は、事件を担当する中で、やはりこの情報のリークが行われているということを感じることは少なくございません。それが単に被疑者とされた人物の名誉を毀損するだけではなくて、有罪イメージのようなもの、世論に影響を与えていくことによって公正な裁判が害されているのではないかという問題意識は私も有しております。
○参考人(河津博史君) 附則四十条につきましても、日本弁護士連合会の意見書での提案を採用していただいたものであり、積極的に評価をしております。先ほども申し上げましたが、実質的にこれを運用するのは裁判官ですので、裁判所がこの附則四十条が規定された趣旨を踏まえて厳格な令状審査を行うことが何よりも重要であると考えております。 一方で、プライバシーの保護という観点からは、事前規制だけでは十分ではないと考えられています。どれだけ事前規制を掛け
○参考人(河津博史君) 秘密保持命令に期間が定められたことにつきましては、先ほども申し上げましたが、日本弁護士連合会の意見書の内容を採用していただいたものですので積極的な評価をしております。 ただ、今この秘密保持命令に注目が集まっておりますが、不服申立ての機会の保障という観点からは、秘密保持命令以前に、情報主体への通知制度こそが必要なのではないかと私は考えております。それはなぜかといいますと、多くの事業者は、この秘密保持命令を受けよ
○参考人(河津博史君) はい。 私も同様の問題意識を有しております。国際人権法上も、被留置者が裁判官の面前に連れていかれることは権利として保障されているべきですので、その意味で、オンライン勾留質問は、仮に本法律案が成立するとしても、極めて例外的に運用されるべきだと私は考えております。
○参考人(河津博史君) この電磁的記録提供命令によって犯罪事実とは関連しない国民のプライバシー情報が取得される、それによって人権侵害が生じるということについては重大な懸念を抱いております。 一方で、この電磁的記録の特定性ということに関して申し上げると、例えばピンポイントで特定のメールデータということに特定して提供を命じることも不可能ではないのだろうと思います。これが、その特定性が失われていってどんどん抽象的な記載になっていったときに
○参考人(河津博史君) 証拠の中で電磁的記録ということに限定してお話をさせていただきたいと思いますけれども、電磁的記録提供命令を使った場合を含めて、捜査機関が電磁的記録を収集する場合というのはいろいろバリエーションはあり得るだろうと思います。任意捜査、任意に提出を受ける場合も含めると、捜査機関は現在でも多くの電磁的記録を取得しているのではないかと思います。 先ほど御紹介させていただいた事例では、警察がその電磁的記録を取得して警察署内
○参考人(河津博史君) 私、やはりこのオンライン接見、さらには電子的な書類の授受についても権利として認められるべきであると考えます。これは、刑事手続全体をデジタル化するという中で、最も権利が保護されるべき被疑者、被告人を取り残すべきではないからです。 これについては様々な支障が当局からは指摘されておりますが、結局のところ、それは予算の振り向けの問題であるというふうに思われます。このオンライン接見にしても電子データの授受にしても、相応
○参考人(河津博史君) まず前提として、現在の令状審査がどの程度厳格に行われているのかということについての評価は先ほどの成瀬参考人の意見と私の認識では食い違いがございます。これは、先ほど御紹介した統計数字だけからはどちらが正しいのかということを一概に申し上げることはできないのかもしれませんが、私は、やはり捜査機関の反対当事者として、非常に抽象的な差し押さえるべき物で令状が発付されてしまっている、それに基づいて相当包括的な差押えが行われて
○参考人(河津博史君) 電磁的記録提供命令を受けた者がその電磁的記録を提供することが不正アクセスに該当してしまう場合にその義務を履行する必要があるのか、あるいは履行することが許されるのかということについて、法務省の方でどのようにお考えになっているのかというのは私も聞いてみたいと思います。 ただ、実際、この命令を受けた時点でこの電磁的記録を利用する権限を有していない、ただし、事実上この電磁的記録を利用するために必要な情報を有していると
○参考人(河津博史君) 附則四十条でまさに定めていただきましたように、デジタル社会において個人情報保護の重要性がより社会的に認知されるようになっているということを踏まえる必要があるだろうと思います。 今回のデジタル法案は、旧来の刑事訴訟法全般をデジタル化していこうというものですから、それにふさわしい国民のプライバシーを保護する仕組みをつくる必要があるだろうということです。 先ほども申し上げましたけれども、通信傍受法には既にその記
○参考人(河津博史君) 秘密保持命令についても期間を明記したこと、それから電磁的記録の収集についてできる限り被疑事実、被告事件、被疑事件と関連性のないものを取得しないように特に留意すべきである点、これらについては、本日も資料として配付していただいておりますけれども、日本弁護士連合会が表明してきた意見書の内容を採用していただいたものであるというふうに理解をしております。 その一方で、先ほど意見陳述の中でも申し上げましたが、国民のプライ
○参考人(河津博史君) 電磁的記録提供命令によって電磁的記録の提供が行われた場合に、その事実を犯人に知らされることによって捜査の妨げになる場合があるという一般論の限度では理解できないわけではございません。 ただ、今、古庄委員御指摘になったとおり、それは従来の捜査手法においても同じことは起こり得たはずであり、その電磁的記録提供命令というのが従来の捜査手法よりもより初期の段階でのみ用いられる捜査手法でないことも考えると、この制度に限って
○参考人(河津博史君) 今、成瀬参考人御指摘になったとおり、保護法益が異なりますので一概に比較することはできないのではないかと私も思います。 ただ、弁護士としまして、やはりこの弁護士の守秘義務というのは非常に重いものがございますので、それよりも法定刑が、本法律案の秘密保持命令義務違反が重いということについては違和感もございます。
○参考人(河津博史君) 日本弁護士連合会刑事調査室室長の河津でございます。 本日は、意見陳述の機会をいただき、感謝申し上げます。 当連合会は、刑事手続のデジタル化には賛成しておりますが、本法律案は国民のプライバシーの権利や弁護人の援助を受ける権利を軽視し、バランスを欠いた内容であることから、修正を求めてまいりました。 衆議院における修正により、電磁的記録提供命令や記録媒体の押収に当たり、デジタル社会において個人情報の保護がよ
○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授成瀬剛君、日本弁護士連合会刑事調査室室長河津博史君及び立命館大学大学院法務研究科教授渕野貴生君でございます。 この際、参考人の皆様に一言
○参考人(河津博史君) 意見陳述の中でも申し上げましたが、合意に基づく供述によって人を有罪にすることについては相当慎重である必要があると思います。そして、この合意に基づく供述の信用性を本当に慎重に判断をするためには、やはり取調べの可視化を徹底するべきだと思います。取調べの可視化を徹底することによって、初期供述から合意後の供述、その供述がどのように変わったのかということを吟味できるようにすることが重要なのではないかと考えております。
○参考人(河津博史君) 取調べの録音、録画がなされるようになれば、黙秘権を行使することができる場面というのは確かに増えるだろうと思います。と申しますのが、これまで被疑者が黙秘権を行使した場合に、それに対して脅迫的な言動が行われたり弁護人に対する非難が行われたりするということがあったのが現実だからです。録音、録画された取調べの下ではそういった不適正な行為というのは相当程度減るのではないかと思います。そして、黙秘権の行使が増えて供述証拠によ
○参考人(河津博史君) 二点目の御質問、申し訳ございませんが、可視化がない、立会いがないということと合意制度の濫用を防げるかということの関係のちょっと御質問の趣旨が理解できませんでしたので、一番目の御質問についてお答えさせていただきます。 この例外事由に該当するか否かということについて、我々弁護人がどのような弁護活動をするべきかということですけれども、例えば被疑者が供述を拒んだこと、その他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者
○参考人(河津博史君) 新たな危険ということの中身は当然問われるべきだと思います。しかしながら、これが全体として刑事司法をより良いものにするのか、それとも悪い方向に働くのかということについて、私どもは専門家集団として会内でも当然厳しい議論をいたしました。 しかしながら、全体としては、取調べ録音・録画義務を刑事訴訟法の中に明記するということの意義を含めて、これは踏み出すべき第一歩であるというのが私どもの立場でございます。
○参考人(河津博史君) この法律案は、少なくとも対象事件の身柄事件については全過程を録音、録画することを原則として定めているということは、通常の法文の読み方をすれば明らかであると私は理解をしております。したがいまして、御指摘は必ずしも当たらないと私は考えております。