泉幸伸 に関する国会発言
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○政府委員(泉幸伸君) 御質問の金融関係事犯の取り締まりにつきましては、平成九年中で申しますと、高金利に係る出資法違反事件で悪質な業者を百六十八人検挙いたしております。これは対前年四十人増となっております。また、無登録営業に係る貸金業規制法違反事件で八十二人、これは十八人増でございます。それぞれ検挙し、またさらに、融資あっせんのいわゆる紹介屋などによる詐欺事件につきまして六十六人を検挙いたしております。 今後とも多重債務者や中小企業
○政府委員(泉幸伸君) 各都道府県警察においてもちろん警察官も少年補導等に当たっているわけでありますが、警察官以外の職員として少年補導を担当する専門職員というのが全国で約九百三十人おります。また、少年問題に対処するために、とてもこれだけじゃ足りませんから、地域の住民の方々と連携して少年補導員という、さっきは少年補導職員でございましたけれども、補導員という呼び名で約五万二千のボランティアの方にお願いしておるところでございます。 これら
○政府委員(泉幸伸君) プロバイダーのところにストックされているか、あるいはためておかれて利用者に流される映像につきましては数多くございます。これは多くのホームページを抱えておるのが通例でございます。わいせつからさらに広く、今回、業の対象にしております有害映像と申しますか、そういうものまでプロバイダーが注意してチェックしてもらうということはある意味で非常に大きな負担となるということを考えておることと、それが十八歳未満に向けられたものか成
○政府委員(泉幸伸君) 御指摘のとおり、無料でポルノ映像を見せるものについては規制の対象外でございます。何らの規制を及ぼすような形にはなっておりません。これは何回か申しておりますが、現実のこの空間において既に現行法において規制の対象となっているポルノ営業と同様の考え方をとったということであります。つまり、営業として見せるものについては現実の個室ビデオ等で規制をしております。 無料でポルノを見せる場合、これがわいせつ物陳列等に該当する
○政府委員(泉幸伸君) 「十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意」と規定しておりますのは、料金の支払いはクレジットカードによる決済とする旨の客の同意を得るということを想定しております。 この四項の規定に違反した場合に、当該規定に違反した原因に応じて具体的な、三十一条の十で十八歳未満の者を客としない旨の措置をとるべきことを命ずることといたしております。
○政府委員(泉幸伸君) 今回の規制は、一つはアメリカとの比較で御質問でございますが、さきにも申しましたように、アメリカは直罰でもって臨む禁止についての判断ということ、それから、今御審議いただいておりますのは、行政法として一定の義務を課し、その違反に対しては指示処分等で対応する、その違反に対しては間接的な罰則というような形をとられているという法のあり方から、その実効性あるいは妥当性の問題は変わってくるんじゃないかというふうに考えます。
○政府委員(泉幸伸君) アメリカの考え方ということに直接お答え申し上げる材料を持ち合わせておりませんが、実は十八歳未満の者にこういう営業に接しさせてはならない、十八歳未満の者をこの種営業から遠ざけるという規定は、現行法にあります個室ビデオあるいはアダルトショップ、大人のおもちゃ等には立ち入りを禁止させるということで、現に規制が動いております。 それの確認方法というのは身分証明を見せるとかということで、先ほど申しましたインターネットは
○政府委員(泉幸伸君) 今回の規制では十八歳未満の者を客としてはならずという年齢制限規制を設けております。十八歳未満の者を客としてはならない規制を守るために、具体的な方法について三十一条の八の三項及び四項で定めております。 三項で定めておりますのは、「十八歳未満の者が通常利用できない方法」と記載しておりますが、これは、例えばNTTが提供するダイヤルQ2サービスでは、事前に加入電話契約者から書面による申し込みがないと利用できない成人向
○政府委員(泉幸伸君) 今の御指摘は米国の通信品位法、CDAと呼ばれているものでありますが、それについて、わいせつまたは下品な画像の通信、または現代社会の基準に照らして明らかに不快感を与えるとされる方法によって性的行為等を描写などする画像等の通信を伝送することを禁止する法律であったところ、この下品な及び明らかに不快感を与えるという規制対象が法文上あいまいであるとして、憲法で保障された表現の自由を損なうものであるとの理由により、わいせつに
○政府委員(泉幸伸君) 性的有害情報として業者を規制しておる概念がわいせつよりも広いということはそのとおりだと考えます。 ただし、これにつきましては現行の風俗営業適正化法において風俗関連営業として規制を受けておりますいわゆるアダルトショップ、あるいは個室ビデオ、ストリップ劇場等において用いられ、定着した概念でございます。その意味では、概念があいまいである、ひいては憲法違反であるというおそれは全く当たらないものと考えております。
○政府委員(泉幸伸君) 御質問の趣旨は、この研究会でなぜそのことが取り上げられたかということでございますか。 これにつきましては、実は先ほど御質問ありましたように、風俗営業に類似したものとしてテレホンクラブの規制等が条例で行われております。また、条例で新しい型の風俗営業類似のものを設けるというような動きも時にございます。 ただ、これにつきましては条例と法の関係、これは若干行政法の難しい問題があるようでございます。非常に難しい問題
○政府委員(泉幸伸君) これらにつきましては、決められているルールを守らない者でありますから、風俗営業者であれば行政処分等を含めます積極的な取り締まりで対応するということに相なろうかと思います。
○政府委員(泉幸伸君) 現行の規制は、実は昭和五十九年改正まではほとんどの都道府県が条例で風俗営業等につきましては午後十一時までという規制をしておりました。五十九年に、国民の生活様式が多様化しているということで、午前零時まで原則として認めるという規定になりました。御案内のとおり、実は地域によってお祭りだとか特別の日というものを指定しまして、それはさらに延ばしていい、現在条例で延ばしていいということにしてございます。それはもっと遅い時間に
○政府委員(泉幸伸君) 当事者でございますので、それの評価というのはむしろみずから申し述べるべきでないかもしれませんが、私どもといたしましては秘密裏というような表現は大変意外でございます。広く業界の意見も聞き、研究者の方にも聞き、その中間報告も報道等にリリースして問題点等も明らかにしてまいりましたし、研究会の提言段階、これはさっき申しましたようにまだ法案をこれから策定しようという段階でございます、問題点の指摘、こういう方向性を示したとい
○政府委員(泉幸伸君) パチンコ営業につきまして、営業のあり方等幾つかの解決しなきゃならない問題がございます。 そのうちの一つとして私どもが認識しておりますのは、パチンコは本来遊技の結果一定の景品をもってそれを楽しむという形を風適法は前提にしております。現行では、そのパチンコ店から得た景品を客が別な場所に持っていっていわゆる換金するというようなことが常態化しておって、これは風適法の本来考えていた、違反になるかどうかは個々の形態におい
○政府委員(泉幸伸君) パチンコの賞品問題については、実はメンバーが若干異なりますが、同じように生安局に設けました研究会において平成六年十月に一定の方向をいただいた検討結果がございました。そこでは営業のあり方について一定の方向が示されたわけでありますが、その前提条件として、一口に言いますと、社会のコンセンサスが、国民的コンセンサスが十分得られていること、内容の詳細は省略いたしますが、その上で一つのあり方を示されました。 ただ、この問
○政府委員(泉幸伸君) 研究会の提言の中で、「議論が尽くされたわけではないが、」というふうな表現は確かにございます。学者の先生に幅広く御検討をお願いし、また、私どもはこれは長い時間かけられないということで、半年間に七回にわたっての検討を急いでいただきました。外国人女性の保護等の問題、無店舗型の営業等の問題、自主規制の問題、あるいは地域の実情に即した都道府県による自主規制の促進の問題等を取り上げていただきました。それぞれのテーマについて全
○政府委員(泉幸伸君) ただいま御指摘のように、昨年六月十七日の風俗小委員会での御指摘で、その際、御指摘を念頭に置き検討すると御答弁申し上げました。その後、今回の改正にあわせて検討いたしました。 御案内のとおり、今回の改正は風俗営業に対する規制の緩和、営業に関して行われる売春事犯の防止、無店舗型性風俗特殊営業等に関する規定の新設でございます。ここを重点としておりますが、御指摘のありました市町村条例で地域規制を行うこと、あるいは地域住
○政府委員(泉幸伸君) 勧告につきましては、法文に書いてございますように、プロバイダーが必要な措置をとっていないというときに郵政大臣と協議して行うわけでございますが、その中身でありますわいせつの基準につきましては、既に申し上げております、いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものというのがわいせつでございますので、これに当たるかどうかという当てはめて判断することになるかと思います
○政府委員(泉幸伸君) 一般に検閲とは、思想内容等の表現物を対象としてその全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的に一般的に発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものにつき発表を禁止することをその特質として備えるものを指すと解すべきであるというふうに言われております。 また、その主体は行政権が主体であるというふうに言われておりますが、主体につきましては今自己検閲という御質問の内容でありますの