浅田均 に関する国会発言
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○委員長(浅田均君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に三原じゅん子君、田名部匡代君及び神谷宗幣君を指名いたします。 なお、本日午後三時から衆議院第一委員室において合同審査会が開会されますので、委員の皆様は御出席をよろしくお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十六分散会
○委員長(浅田均君) ただいまから国家基本政策委員会を開会いたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(柴山昌彦君) これより国家基本政策委員会合同審査会を開会いたします。 本日は、私が会長を務めさせていただきます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 衆議院国家基本政策委員長の柴山昌彦でございます。 参議院の浅田均委員長を始め、衆参両院の委員の皆様方の御指導、御協力を賜りまして、その職責を全うしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 国家の基本政策に関する件について調査を進めます。 これ
○事務総長(伊藤文靖君) 御説明申し上げます。 本日の議事は、日程第一 国務大臣の演説に関する件(第三日)でございます。昨日に引き続き、川合孝典君、竹谷とし子君、浅田均君、神谷宗幣君、斎藤嘉隆君、上野通子君、小池晃君、奥田ふみよ君の順に質疑を行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。 なお、理事会の御協議によりまして、竹谷とし子君の質疑終了後一旦休憩し、斎藤嘉隆君の質疑終了後再び休憩いたします。二回目の休憩時間
○委員長(浅田均君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会
○委員長(浅田均君) 合同審査会に関する件についてお諮りいたします。 国家の基本政策に関する調査について、衆議院の国家基本政策委員会と合同審査会を開会することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(浅田均君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(浅田均君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、国家の基本政策に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(浅田均君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に田名部匡代君及び後藤翔太君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(浅田均君) ただいまから国家基本政策委員会を開会いたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浅田均君 時間が参っておりますので、最後の発言にさせていただきますけれども、我が国において、まだヨーロッパとかほかの国とは違って、盗んだやつが悪いと。盗まれた人が悪いというふうな風土ではないんです。だから、だましたやつが悪いわけであって、だまされた人は悪くないんです。だまされた人が悪いというふうなロジックになっているから、私たちはこれだけ憤りを感じているんだと思いますという発言をさせていただいて、時間になりましたので終わります。
○浅田均君 それはね、ブラックスワンです。ない話をされているのです。 で、今回のように問題解決まで非常に時間が掛かっていると。だから、今のやり方ですと、被害者がだまされたことを立証するのではなくて、銀行が適正な融資であったことを証明できない限り契約解除に応じさせるべきと考えます。こういうことは金融庁としては指導できないんですか。
○浅田均君 私も同じようなことを考えていまして、加藤参考人にお伺いしたいんです。 冒頭の陳述の中で、銀行、御行自体が持っておった問題についていろいろ改善されて、これから二度とこういう問題はないと、ガバナンス体制が不全であったから、それも改善します、こういうふうに改善していきますという銀行の体質改善というか、これからこうやっていくんだというのは伝わってくるんです。 でも、そこで被害者、今回の被害者の皆さんをどう救済していったらいい
○浅田均君 河合参考人に質問します。 今も受け入れざるを得ないから和解、調停を進めているという信定参考人のお話だったんですけれど、これまた途中で新たな条件変更というか、加藤社長がちょっとこういう案を考えましたというのは、そこでこの枠組みの中に放り込むというのはできないんですか。(発言する者あり)
○浅田均君 何か裁判なんてやったことがないんで、よくのみ込めずに困っているんですけど、そういうところは、さはさりながら、和解、調停だから、これを受け入れないと個々の訴訟になって大変ですよというふうな圧力が、言わば圧力が掛かった、したがって仕方なしにこの調停、和解の場に臨んでいるという理解でいいんですね。
○浅田均君 信定参考人にお伺いします。 今、白など一件もありませんとここで書かれているのは、今の河合先生の御発言の中にあった説明のとおりだと思うんですけれども、それでいいんですか。
○浅田均君 そうしたら、裁判所の分類において、不法行為認定できると、それと不法行為の成立する余地がないという分類という理解でいいんですね。 それに対して河合先生の方は、その和解、調停の中で、この分類のおかしさですね、信定参考人はこれ白など一件もないというふうにおっしゃっているんですけれども、河合先生ももちろんそういう側に立って御発言見ておられると思うんですけれども、信定参考人のこういう御意見に対して、河合先生はどういうふうに受け止め
○浅田均君 お尋ねしているのは分類基準のところなんです。河合先生。
○浅田均君 網に掛からなかったお魚が落ちてしまったということですよね。 これは河合先生に聞くのがいいのか、信定さんに聞くのがいいのか。提出していただいた資料のグレー物件と白物件のこの分類でありますけれども、不法行為の成立する余地がないと。これ、認定、こういう主張をするには主張立証責任というのが生じると思うんですけれども、これは和解、調停の中でこういう分類がなされたという理解でいいんですか。どちらでも。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 三人の参考人の皆さん、重要な御発言、本当にありがとうございます。 私は、今の上田委員の続きからいきますと、今回、被害者救済の問題と、もう裁判制度にまでまたがる非常に多岐にわたる課題を抱えておるんですけれども、私どもにとりましては被害者救済というのが一番優先されるべきであろうというふうに思っております。 そこで、今の上田委員の質問の続きからいきますと、もう一つ、私、いわき信組の問