浜中英二 に関する国会発言
159件 / 8ページ / 1 ページ目
○政府委員(浜中英二君) 寄付金の問題につきましては、これは先ほど申し上げましたように、かりに寄付を受けるときでありましても、これがほんとうに弊害がないかどうか、そういう点を十分本部長におきまして精査いたしまして、しかも、県の定めましたいろいろな会計規則、財務規則にのっとりまして一たん県費の収入といたしまして、その上で県費の支出を受けるということはやっております。したがって、警察が直接寄付を受けるということは庁舎の建物等についてもやって
○政府委員(浜中英二君) 以上二つであります。
○政府委員(浜中英二君) 捜査費は捜査活動に直接つながる経費でありますので、その性格が特殊でございます。これはその事案発生のつど、一々会計法上の手続を経て支出するということは事実上不可能であります。したがって、これは現金経理されておるわけです。これはそれぞれその取り扱い者たる課長、署長から現金をもって捜査員に交付されております。そうして担当者はそれぞれ必要な諸経費を支払って精算書、領収書等を添えて課長、署長に報告する、課署長がこれを確認
○政府委員(浜中英二君) 警察に寄付をするために昔は警察後援会というものがあったわけでございます。これは形はいろいろな名前をとりましても、現実には寄付金を集めて警察の活動がやりやすいようにという意味でつくられたものでありますが、たしか昭和三十年でございましたか、一切これを廃止いたしたのであります。したがって、防犯協力会というものが、警察と民間との協力態勢によりまして、いわゆる民間協力という形で本来の防犯事業をしていくということのための団
○政府委員(浜中英二君) 防犯協力会は、防犯協力というその団体自身の目的のためにいろいろ会費なり寄付金を集めて事業をやっておるわけでございますが、そこから警察が寄付を受けるということは禁止いたしております。したがいまして、その防犯協力会の金を使って警察官が飲み食いをするというようなことはあってはならないことでございます。
○政府委員(浜中英二君) ええ。
○政府委員(浜中英二君) 超過勤務手当は、必ず超過勤務した時間についてはこれを何とか支給していくというのが理想でございますが、実際の姿としてはなかなかそうはいかないわけでございます。刑事につきましても、やはりひどいのになりますと週に六十数時間も超勤をすると、こういうような状況がございますけれども、現実にはなかなかそれだけの超過勤務をみてやることができない、こういうことにつきましては、私どもといたしまして、待遇の改善という部面に一そうの努
○政府委員(浜中英二君) 一般的な超過勤務手当でございます。
○政府委員(浜中英二君) 捜査費は犯罪の捜査活動に使うわけでございますので、いわゆる夜おそくまで勤務するというものについては、やはり超過勤務手当がございます。超過勤務手当で本人の時間外をカバーしていく、こういうたてまえになっております。
○政府委員(浜中英二君) 超過勤務は、御承知のように、予算の範囲内において時間外勤務手当を支払うということになっております。これは職種によりまして、私ども予算を編成する場合におきましても、一般の警察官であればこれは九%、私服といいますか、刑事とかそういう者であれば一二%であるとか、それぞれの職種によって超勤のきめ方が違っております。それから、現実には、同じ外勤警察官でありましても、やはり実際に超過勤務した時間によって差異のあるのが当然で
○政府委員(浜中英二君) 通常は監察官室に直ちに回すというのが普通の姿かと思っております。事案の性質によっては先ほど申し上げましたような場合もあるかと思っております。
○政府委員(浜中英二君) 警務部長が握って監察官室に回さないというようなことは、通常は考えられないわけです。ただ、こういうものを監察官室におとす場合にも、あるいは警務部長なら部長としての上級者の判断があります。これをどういう形に処理していくのかということは、本部長なり最高首脳部の判断によるものでございますが、これをそのまま握りつぶしてしまうというようなことは考えられないことでございます。
○政府委員(浜中英二君) 個々の具体的な事情によりましていろいろの扱い方があろうと思いますが、しかし、いずれの部課に投書がまいりましても、これは全部監察宮室に通報いたしまして、これをどういうふうにして取り調べるか、監察官室で責任をもって事実の真相を追及していくことをてたまえにいたしておるわけでございます。ただ、投書とか、そういうようなものがございましても、明らかに中傷のためのものもありましょうし、中にはいろいろと全く見当違いのものもござ
○政府委員(浜中英二君) 依願免につきましてちょっと資料を持ち合わせておりませんが、一般的には依願免は報告はされないことになっております。しかし、いろいろ特殊な事件なり、重要な問題について本人が責任を感じてやめる、これはいわゆる本人の責任ということでなくて、監督上の責任を痛感して辞表を出してやめるというような場合もあろうかと思いますけれども、これはちょっと件数を手元に持ち合わせてございません。
○政府委員(浜中英二君) 普通の依願免の場合でございますと、退職の場合にあるいは昇給させる、また、いろいろな手当上にも特典があるわけでございますが、論旨免につきましては、そういうような一切の恩典を与えないでそのままやめさせる。ですから、これは公務員法上のいわゆる懲戒処分ではございませんが、実質的な懲戒に値する処分だとまあ理解していただいてもいいのじゃないかと考えております。
○政府委員(浜中英二君) お説の諭旨免というのがございます。これも私どものほうには報告がまいってございます。三十九年は論旨免になりましたものが十八件でございます。これはいわゆる処分としては懲戒免には該当しない、あるいは減給であり、あるいは戒告の処分に相当するものがございましても、本人の性格なり、あるいは同じあやまちをどうも繰り返しやすい、このような人を警察官としていつまでも置いておいても不適格であるというような場合に、本人を諭旨して免職
○政府委員(浜中英二君) 国家公務員につきましては、警察庁に懲戒審査委員会がございまして、警察庁職員の規律違反を問責いたしておるわけでございます。地方の職員につきましては、それぞれの県本部に懲戒委員会が設けられまして、それぞれの申し立てに基づいて責任を追及いたしておるわけでございます。従来、懲戒の事案は、昭和二十五、六年ごろですか、そのころが一番多かったわけでございますが、その後漸次減ってまいりまして、大体年間六、七百件、こういうような
○政府委員(浜中英二君) 昭和四十一年度の警察庁関係予算につきまして、お手元の「予算額調」という資料によりまして御説明を申し上げます。 四十一年度の警察庁の予算として計上しました額は、二ページの末尾の合計欄にございますように、総額で二百七十七億五千四百九十九万八千円、前年度に比較いたしまして、二十九億七千二百五十八万四千円の増となっております。 この経費は、国庫で直接支弁する経費と都道府県警察に対する補助金とでありますが、御承知
○政府委員(浜中英二君) さようでございます。
○政府委員(浜中英二君) 事実上は副議長のおられる隣の部屋に当たりますが、その秘書室ということでございます。 それから松葉会との関係につきましては、本人が入っておったかどうかということは、それはいままでのところ明確ではございません。ただ、松葉会と何らかの交友が続けられておったということは把握いたしておりましたようでございます。ただ、だれとどういう関係で、いつから親交を続けていたかというような問題につきましては、この際は申し上げること