涌井紀夫 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 先ほど民事局長の方から説明いたしましたように、破産事件がこのところどんどんふえておりまして、大体平成三年ごろからふえてまいりまして、昨年、平成八年までの五年間程度で二倍あるいは二倍以上の件数になっております。 こういった事件数の動向を踏まえまして私どもの方で、この破産事件を処理する要員として中心になりますのは裁判官よりもむしろ書記官、事務官でございますので、書記官、事務官の増員をずっと図ってまい
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 委員の方から司法試験の合格者をふやすことになったという御指摘がございました。 実はこれまで裁判官の増員をやります場合の一つの問題として、司法修習の課程を終えました修習生の就職の希望といいますか、それがどうしても弁護士の方に人気がございまして、なかなか裁判官になってもらうのにふさわしいという方に数多く裁判官の任官を希望してもらえないという、そういうネックがあったわけでございますが、司法試験合格者の
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) これは、実は年度によってかなり違いがございまして、例えば民事事件が非常に多くなってまいりました平成三年、四年あたり、東京地裁で単独で民事の事件を処理しております裁判官ですと、人によりましては一人当たり三百件程度の事件を抱えておるというようなところもございました。 ただその後、実はこのところずっと毎年のように裁判官の増員をお認めいただいておりまして、私どもの方でこういう忙しいところに重点的に人の配
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 裁判所の事務量を一番はかります物差しといいますか、これは事件数ということになろうかと思いますが、委員御指摘のように、確かにこのところ民事系統の事件を中心に非常に事件がふえてきておりますので、裁判所の事務量がふえてきておるというところはそのとおりであると思います。また、今後の社会状況の変化というものを考えますと、いろんな法的紛争を解決する手続として裁判手続を用いたいという国民の側からの要望というのはさ
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 確かに、このところの社会状況を背景にいたしまして、いろんな法律関係が非常に複雑、高度化してきております。その一方で、やはりこういういろんな法的な紛争を解決する場として裁判という手続を使いたいという国民の側からの要望が非常に強くなってきております。恐らくこれからますますこういう司法に対する国民の期待というのは強くなってくるだろうと私どもの方も考えております。 したがいまして、二十一世紀に向けた司法
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 委員御指摘のように、最近の社会情勢からいたしますと、裁判所に対する需要といいますか裁判所に持ち込まれてまいります事件というのは、量の面でもそうですし質の面でもますます増大してくるだろうという認識は我々も十分持っておるつもりでございます。 そのため、我々の方としましては、一つは事件を処理する人的な体制の整備という問題、それから裁判所のいろんな施設とかあるいは事務処理の経費といったところについて、事
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 委員御指摘のとおりでございまして、私ども今回の制度改正で一つ大きなやはりポイントになりますのは、これからも速記官として在職していく人たちの仕事なり処遇がどうなるかということでございまして、そういう人たちに、これからもこれまで以上に生きがいを持ってといいますか、やりがいを持って仕事をしてもらえるような、そういう方策を講じたいということで、現にいろんな形で検討なり実施作業を進めているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) このところ、事件増を背景にいたしまして、私どもの方は相当増員措置を継続してきたつもりでございますが、さらに来年一月から新しい民事訴訟法が施行されることになっておりまして、そこでは今御指摘のありました少額事件を初めとしまして、特に書記官にとっていろいろ新しいといいますか、難しい、責任の重い仕事がふえてまいります。そういったところを十分見ながら、本当にこの新民訴法が目標にしております国民の側から見まして
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) いわゆるバブル崩壊と言われます平成三年ころから、民訴事件だけではございませんで、執行事件、破産事件が非常に急激にふえてきておるということは御指摘のとおりでございます。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 裁判所の職員の繁忙度というのは、簡単に言いますと事件の数によって決まってくるわけでございますが、この事件数というのは、特に民事事件の場合、その時々の社会の経済状況といいますか、それを非常に敏感に反映する面がございます。 最近の傾向を申し上げますと、いわゆるバブルが崩壊し始めたと言われております平成三年度以降、急激に民事の事件が伸びてきております。訴訟事件はもちろんでございますけれども、それ以外に
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 関係の職員全部について調査をいたしまして、その結果、内部から秘密が漏えいされた事実は認められないという結論になったわけでございます。 その後、今御指摘のございましたような「編集週報」の記事も見ましたので、この「編集週報」の執筆者である共同通信社の社会部長にも事実を確認いたしましたが、この記事も内部からの秘密の漏えいということを書いた記事ではないという、そういう説明を受けております。 国民新聞
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 先日の委員会でも御説明申し上げましたとおり、二月九日にこの報道がございましてから、最高裁の方では、本件の合議に関与いたしました十五人の裁判官、それから直接合議には関与しておりませんけれども、審議のための資料といいますか、そういうものを……
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 今回の制度改正、私ども裁判所の立場としましては、裁判を利用される国民の立場から見て、今後必要な逐語調書の需要というものにこたえていける体制を裁判所の方がつくれるかどうかという、それが一番のポイントであろうと思います。 そういう観点から今回の制度改革の方針を決定したわけでございますが、ただ、委員御指摘のように、現職の速記官からいたしますと、今まで自分たちが苦労して身につけてきました速記術というもの
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 実は、今回の制度改革を考えました一番の原因は、繰り返し申し上げましたように、今後恐らくどんどん増大していくであろう逐語調書の需要に今の機械による速記制度でこたえていけるだろうか、そこに不安があるとすれば、むしろこれからの新しい時代の、そういう要請にこたえていけるような新しいシステムを考えるべきじゃないかというところに最大の原因があったわけでございます。 ただ、委員御指摘のように、その新しいシステ
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 私どもの方でも拝見しております。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 日弁連の方でおまとめになりました報告書の最終的な記載、委員御指摘のとおりになっていることは私どもも十分承知しております。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 戦後、新しい裁判制度になりましてから、やはりどうしても非常に難しい事件というのがどんどんふえてまいりました。そういう内容の難しい事件を適正に処理していくという上で、証人の供述を一語一語逐語的に記録する、そういう制度としての速記官制度、あるいはその制度を担ってこられた速記官の方々が、適正な裁判の実現という意味で非常に高い貢献をされたということは、恐らく関係者どなたにも異論のないところだと思いますし、最
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) この裁判所法六十条の二の規定を文理的にどう解釈するかというのは、非常に、なかなか難しいわけでございますが、私どもの理解としましては、これは、各裁判所で逐語的な供述調書をつくるために裁判所速記官というものを置きまして、そういう供述調書をつくらせる必要がある部署がある、そういうところには裁判所速記官を置くという、こういう趣旨の規定だと考えております。 実は、今回の制度改正というのは、先ほども御説明し
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 裁判所法六十条の二の規定は、「各裁判所に裁判所速記官を置く。」という、こういう規定が置かれております。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 裁判所全体で申しますと二万人余りの職員ございますので、毎年の定員配置の見直しの結果による人の異動といいますか、それはそんなに無理なく、希望のある人を異動させるような形で定員配置どおりの人員配置ができると。多少難しい場合があることは否定できませんけれども、できるだけ職員の方の理解も得ながら円滑な形でそういう人員の配置ができるように毎年苦労してやっているところでございます。