渡辺弘美 に関する国会発言

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2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 先ほど申し上げましたけれども、この問題は一九九八年からもうOECDの租税委員会等で議論されておりまして、欧州におきましては、従前よりもうBツーBとBツーCを分けて、課税事業者番号もございますので、対応が図られている問題というふうに認識しておりまして、日本でなぜその対応がまだいまだにされていないのかにつきましては国会と政府の問題かと思いますので、私の方からコメントは差し控えさせていただきます。

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 電子書籍を例にするとなかなか分かりにくいのかもしれませんけれども、例えば会社さんがよく業務上で使われるワープロとか表計算のソフトウエアってございますね。こういったソフトウエアを海外の事業者から今オンラインでダウンロードして購入するということができます。その場合には役務提供というふうになります。いわゆるCDとかに焼き付けたパッケージの形ではありませんので、オンラインで役務提供でインターネットを使ってソフトウエアがダ

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 例えば、アマゾンの海外の法人が日本の企業様に例えばデジタルコンテンツを配信した場合に、これは消費者向け取引ということで消費税が課税になるわけなんですけれども、買われた国内の企業様が仕入れ税額控除が使えないということに関してちょっと問題提起をさせていただいているということです。

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 例えば、日本の企業様が何かデジタルコンテンツ、例えば電子書籍でも構いませんし、あるいは表計算のソフトウエアを海外からダウンロードして購入しましたという場合に、これは、新しい制度では消費者向け取引に該当いたしますので消費税が課税されます。けれども、それについて仕入れ税額控除が適用されないとなりますと、結局、国外の事業者がその消費税分は日本政府に納めるんですけれども、国内の事業者が結局仕入れたにもかかわらず税額控除を

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) しています。はい。

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) いや、先ほど申し上げましたけれども、私ども海外のアマゾンの関連法人が販売主になっておるんですけれども、日本の法令に基づきまして法人税もお支払をしております。

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 先ほどもちょっと触れましたけれども、アマゾンジャパンという会社が例えば本の販売とか電子書籍の販売をしている主体ではございませんで、私ども海外の法人が販売をしておりますので、アマゾンジャパンの売上げについては当然ありますけれども、それについては差し控えさせていただきたいと思います。

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 先生御指摘の問題につきましては、いわゆる政府税制調査会の国際課税ディスカッショングループにおきましても、OECDの別の議論なども踏まえて別途議論がされているというふうに承知しております。ですので、そこでの専門的な議論を踏まえた別の整理した議論が必要なのではないのかなというふうに考えております。  アマゾンに関して、アマゾンの私どもの外国法人が日本に対して法人税を払っているのかというようなことがあえて議論になる場

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 本委員会の御趣旨はあくまでも法案審議だと思いますので、アマゾンの個別の会社の細部についてのコメントはちょっと差し控えさせていただきたいと思います。

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) ただいま先生からアマゾンジャパンについての御質問でございますけれども、私ども従業員の数は今公表しておりませんので差し控えさせていただきますけれども、アマゾンジャパンという会社自身が今回問題になっておりますような例えばデジタルコンテンツの配信をしている主体ではございませんで、私どもの海外の関連の法人が配信をしております。  そういう関係でございまして、アマゾンジャパンという株式会社は米国のアマゾングループに対して

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 将来のことを言及するのはなかなか難しい問題でございますけれども、例えばサーバーを日本から配信すべきかどうかというのは、この消費税の問題ということだけではなくて、例えばどういうコンテンツを、例えばコンテンツのファイルの大きさですとか、そういった技術的な問題なんかにも絡んでまいりますので、必ずしも本件の問題に関して国内配信に切り替わるということではないのかなというふうに考えております。

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 日本のお客様の商品の志向というのは、例えば価格だけではなくて、品ぞろえがどれぐらいあるのかとか、あるいは商品がすぐ届くかどうかという利便性ですとか、そういったことを総合的に判断して選択されているのかなというふうに考えておりますので、価格について直接的なコメントは差し控えたいと思います。

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 一点目でございますけれども、私は、現状、我が国では課税事業者番号はございませんので、課税事業者番号を付したようなインボイスの発行というのは難しいというふうに考えておりますので、代わりに、いわゆる消費者向け取引を受けた事業者の方が仕入れ税額控除を受けるためには、通常の領収書にその消費税の課税の分がきちっと書いてあるものを保管していればそれで仕入れ税額控除ができると。発行者の名前が残りますので、発行者が実際に国外の事

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 特に私の方から時期をこういう時期にしてくれというのを申し上げる立場ではございません。

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) まず、本件、OECD等で十年以上前に原則が出された問題だと認識しておりますけれども、立法される以上、立法事実が一体何なのかということを、共通認識が必要なのではないかなというふうに考えております。  と申しますのは、今日あえて私は電子書籍の話をしておりませんけれども、よく卑近な例で電子書籍が例に取り上げられますが、実際には、大手の出版社さんが取り扱われる書籍に関しましては、いわゆる国内の事業者である大手の出版社さ

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 確かに、先ほど私、クラウドサービスということを例に取り上げまして御説明申し上げましたけれども、税務署の現場の調査官の方々が、そのクラウドサービスが本来事業者向け取引なのか消費者向け取引なのかという非常に判別に困られるケースがあるのではないのかなと思います。政府税制調査会の資料では、広告サービスは明らかに事業者向けの方に整理をされているんですけれども、クラウドサービスについては両方に出てまいります。  ですので、

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) 先生御指摘の内容というのは、いわゆる納税なき仕入れ税額控除のことかと存じ上げますけれども、基本的には、例えば税務調査におきまして、その国内事業者が受けた役務の提供に対する明細に関しまして、例えば消費税、どこの事業者から受けたのかという名前が記載されているかと思います。通常、国外の事業者につきましては、国税通則法に基づきまして納税管理人の指名等も行われておりますので、税務調査におきまして、その事業者が本来納税すべき

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) ただいま大久保先生の理解に加えまして、申し上げましたのは、いわゆるBツーCとみなさざるを得ないような、いわゆる役務の提供を受ける者が必ずしも消費者だけではなく事業者も交じっているような場合、この場合につきましては、その事業者を救済するために仕入れ税額控除が何とか適用できるように、例えば領収書の保管等において救済できるような方策について先ほど御提案を申し上げましたことを補足させていただきます。

2014-11-18 渡辺弘美 財政金融委員会 参議院

○参考人(渡辺弘美君) アマゾンジャパン株式会社の渉外本部長をしております渡辺弘美と申します。  本日は、貴重な機会をいただき、心より感謝申し上げます。  私からは二点申し上げます。配付資料はございません。一点目は、課税事業者番号がない中で、提供される役務の性質や取引条件等により消費者向け取引と事業者向け取引とを区別せざるを得ない場合に生じ得る問題点。二点目は、法律の施行時期についてでございます。  まず一点目です。  本法案で

2014-11-18 古川俊治 財政金融委員会 参議院

○委員長(古川俊治君) インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案を議題といたします。  本日は、本案審査のため、株式会社紀伊國屋書店代表取締役社長高井昌史君、ヤフー株式会社社長室コーポレート政策企画本部長古閑由佳君及びアマゾンジャパン株式会社渉外本部本部長渡辺弘美君、以上三名の方々に参考人として御出席をいただいております。  この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。