濱邦久 に関する国会発言
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○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 今、委員が御質問の中でお触れになっておられますのは、要するに民事訴訟での証言の内容を引いておられるんだと思うわけでございます。したがいまして、その民事訴訟での証言の内容自体について法務当局から御意見を申し上げることは、これはいたしかねるわけでございます。 ただ、先ほど来申し上げておりますように、検察当局を含めて捜査機関としては、みずからの職責を全うするためには、捜査の秘密に属する事柄に
○政府委員(濱邦久君) 先ほどお答え申し上げましたように、検察当局を含めまして捜査機関が捜査の秘密に属する事柄を秘匿しなければならない理由として三つばかり申し上げました。その中には、関係者の名誉、人権の保護を図らなければならないということも含まれているわけでございます。したがいまして、今申しましたように、捜査機関としては捜査の秘密に属する事柄についてはこれを秘匿するという形で先ほどのような考慮を払い、その秘密の厳守に努めているというわけ
○政府委員(濱邦久君) 先ほど法務大臣からもお答えがございましたように、捜査機関が捜査の秘密に属する事柄を秘匿しなければならないという理由は、一つには関係者の名誉、人権の保護を図らなければならないということ、また一つには捜査、公判に対する不当な影響を防がなければならないということ、また一つには今後の捜査に対する国民の信頼と協力を得る上で支障が生じてはならないというような理由からその秘密を厳守する、捜査の秘密に属する事柄を秘匿するというこ
○政府委員(濱邦久君) 先ほど申し上げましたように、個々の事件の内容にかかわる報道について、御意見を申し上げるとかあるいは何らかの措置を求めるという立場にはないというふうに考えているわけでございます。 先ほども一般論としてお答え申し上げましたように、仮に個別の事件に関しまして適正な捜査を遂行することに支障を生ずるような報道がなされたというような場合でありますれば、検察当局におきまして、それぞれの状況に応じまして、報道の自由を尊重しな
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 今、委員が御指摘になられましたように報道の一部に例えば東京地検から云々というような報道がなされているといたしますと、どういう根拠でそういう報道がなされたかということはこれは承知いたしませんけれども、先ほど来お答え申し上げておりますように、東京地検を含めまして検察当局あるいは捜査機関すべてについて言い得ることだと思いますけれども、捜査の過程で把握した捜査の秘密に属する事柄につきましてこれを捜
○政府委員(濱邦久君) 先ほど私が後段の部分で申し上げましたことは、要するに報道機関においても独自の取材活動を展開されて、例えば先ほど申し上げましたように、捜査の対象になるのではないかというふうに予想されるような人たちに直接接触をするとかあるいはいろんな手段をもって独自の取材活動を行っておられるわけでございまして、捜査機関が把握し得る情報、あるいはそれ以上の情報を入手されるということもあり得るということを申し上げたわけでございます。
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 先ほどお答え申し上げましたように、検察当局は捜査機関でございますから、捜査の秘密に属する事柄につきましてはこれを秘匿しなければその職責を全うできないという立場にあるわけでございますから、検察当局から捜査に関する秘密に属する事柄の情報が外部に流れるというようなことはあり得ないということは先ほど申したとおりでございます。 ただ、これは御理解をいただかなければならないと思うわけでございますが
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 改めて申し上げるまでもございませんけれども、法務当局といたしましては、個々の事件の内容にかかわる報道につきまして御意見を申し上げたり論評したりあるいは何らかの措置を求める立場にはないものというふうに考えているわけでございます。 ただ、一般論として申し上げさせていただきますと、個別の事件に関しまして適正な捜査の遂行に支障を生ずるような報道が仮になされた場合には、検察当局におきましても報道
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 今、委員が御指摘になられました報道自体につきましては承知いたしましたけれども、その報道自体について法務当局から御意見を申し上げるということはいたしかねるわけでございます。 また、委員が今お尋ねになっておられますところの、この検察官調書の内容等のようなものが検察当局から流れることがあるのかというようなお尋ねかと思うわけでございますが、この点につきましても、今、法務大臣から詳しくお答えがご
○政府委員(濱邦久君) まず、委員の具体的事案に関する報道を前提にしてのお尋ねでございますけれども、そういう具体的事案に立ち入ったお答えは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 改めて申し上げるまでもございませんけれども、具体的事案における犯罪の成否ということは、これはいつの場合にも捜査機関が収集した証拠に基づいて事実をはっきりと確定した上で、犯罪の成否というものを捜査当局自身が判断をするものであるわけでございます。
○政府委員(濱邦久君) 先ほどもちょっと申し上げましたように、捜査機関が犯罪の捜査を行いますのは、あくまでも被疑者の刑事責任の有無あるいはその程度を明らかにするという目的のために捜査を行うわけでございます。したがいまして、それゆえに刑事訴訟法等の規定によりまして、他人の秘密等にわたる事項にも強大な権限を行使して立ち入ることが許されているわけでございます。 言葉を変えて申しますと、そういう捜査機関が犯罪捜査の目的のために、刑事手続で使
○政府委員(濱邦久君) まず、委員お尋ねの、いわゆるゼネコンをめぐる贈収賄事件の捜査がまだ相当期間継続されるのか、あるいはどういうことになるのかというお尋ねの点でございます。この点につきましては、改めて申し上げるまでもないことでございますが、捜査の終結を含めまして、検察が今後どのように捜査を続けていくかということにつきましては検察当局が判断する事柄でございますので、法務当局からその見通し等についてお答えすることは御勘弁をいただきたいとい
○政府委員(濱邦久君) 先に法務省の方からお答えできる範囲のことをお答えさせていただきたいと思います。 委員のお尋ねの第一点の必要的付添人制度あるいは国選による付添人制度の導入の可否の問題でございます。 これはもう委員も十分御案内のとおり、現行法のもとでは、少年は被疑者または被告人といたしましては刑事訴訟法によりまして成人と同様に弁護人選任権が認められているわけでございます。また、事件が家庭裁判所に係属中は少年法によって付添人を
○政府委員(濱邦久君) 第一点の、いわゆるゼネコンをめぐる贈収賄事件の捜査の現況でございます。 この件につきましては、東京地方検察庁が本年七月十九日から十月十八日までの間に、前茨城県知事竹内藤男外六名を収賄罪あるいは受託収賄罪によって、また株式会社間組前会長本田茂外十二名を贈賄罪によって、それぞれ東京地方裁判所に公判請求いたしました。 また、東京地方検察庁はその後十一月二日までの間に、前茨城県知事竹内藤男外二名を収賄の事実により
○政府委員(濱邦久君) 具体的事件に関することでございますので私からお答えを申し上げたいと思います。 今、委員が御指摘になっておられます事件は、昨日一高松高裁において再審開始決定がなされたばかりの事件でございます。検察当局におきまして十分その決定の内容等を検討いたしまして、適正に対処するものと考えるわけでございます。したがいまして、そういう段階でございますので、今御指摘の具体的事案に立ち入ったお答えは法務当局からは御遠慮させていただ
○政府委員(濱邦久君) 先ほどお答え申し上げましたように、今、委員が御指摘になっておられます具体的事案に立ち入ったお答えは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 ただ、一般論としてどういうふうに考えているかということにつきまして、私どもの考え方をお答え申し上げたいと思うわけでございます。 一般的に脳死体からの臓器移植におきまして、医師の判断いかんによって不当な行為が行われるのではないかという危惧と申しますか、そういう
○政府委員(濱邦久君) 今、委員が御指摘になられましたような報道がなされたことはもちろん承知しておるわけでございますけれども、この件に関する事実関係の詳細は私ども必ずしも把握していないわけでございます。また、具体的事案に関する事柄でもございますので、厚生省御当局からお答えされた以上のことを私どもの方からはちょっとお答えはいたしかねるわけでございます。
○政府委員(濱邦久君) お答えをいたします。 これは委員も御承知と思いますけれども、具体的事案におきまして、今御指摘の政治資金規正法をも含めまして犯罪が成立するかどうかということは、これは捜査当局が証拠に基づいて判断するわけでございますので、法務当局からお答えを申し上げることは差し控えたいと思うわけでございます。 ただ、一般論として申し上げますれば、捜査当局におきましては、刑事事件として取り上げるものがありますればそれは適正に対
○政府委員(濱邦久君) 改めて申し上げるまでもないことでございますけれども、検察当局におきましては、先ほどお答え申し上げましたように、現在捜査を続けているところでございます。捜査の過程におきまして刑事事件として取り上げるべきものがございますれば、検察当局において厳正に対処することは申すまでもないことでございます。
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。 いわゆるゼネコンをめぐる贈収賄事件の捜査状況についてでございます。 〔理事久世公堯君退席、委員長着席〕 この件につきましては、東京地方検察庁が本年七月十九日に前仙台市長石井亨外一名を収賄罪、株式会社ハザマ前会長兼社長本田茂外四名を贈賄罪によりまして、また八月九日に前三和町長大山真弘外一名を受託収賄罪、ハザマ東京支店長大津 留学外一名を贈賄罪により、さらに八月十二日に前茨城県知