牛田茉友 に関する国会発言
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○牛田茉友君 ありがとうございます。是非しっかりと進めていただきたいと思います。 今回の法改正、資金移転の段階に関する対策として重要な前進であるというふうに感じております。一方で、今日議論してきましたとおり、現在の詐欺は、制度の隙間を縫う、外側を行くことで成立している部分もありますので、是非、政府におかれましては、縦割りを超えた連携と実態に即した対策の構築にしっかりと踏み込んでいただきますことを求めまして、私の質問を終わらせていただ
○牛田茉友君 しっかりと様々な対策を行っていただきたいと思います。 今回のこの改正、非常に重要な一歩であるというふうに思いますけれども、被害はSNSから始まって、資金は暗号資産で移転されて、そして制度の外側を通っているという現実があることを踏まえますと、金融規制だけでは対応し切れない段階に来ているのではないかなと考えます。 私、前の仕事でニュース番組のキャスターをやっておりまして、「STOP詐欺被害!私たちはだまされない」という
○牛田茉友君 金融庁の登録を受けていない海外事業者まで直ちに対象とすることは難しいということは理解をいたします。ただ、実際にはこの暗号資産が海外事業者やウォレット間送金を通じまして流出しているという実態がありますし、そこに十分に対応できなければ、制度としてなお抜け穴が残るのではないかなという懸念が残ります。暗号資産をめぐる犯罪の形態が急速に変化していることも踏まえまして、国際連携や追跡手法の高度化も含めて、是非実効性のある対策の強化を求
○牛田茉友君 ありがとうございます。 今回の法改正、海外事業者含まれていないですけれども、では、今後、この海外業者を経由する資金移転などについてどのように対処していくのでしょうか。さらに、金融庁で登録されている交換業者を経由しないウォレット間送金などについてどこまで把握や追跡が可能なのか。その限界と今後の対応について、政府参考人の方にお尋ねいたします。
○牛田茉友君 確認ですけれども、この罰則の今おっしゃった要件というところ、送金バイトの実行犯が被害者からの受取あるいは犯人への移転をする際に登録を受けている口座を使うこと、送金バイトをやる人がその登録を受けている口座を使うことがこの罰則の要件ということでよろしいでしょうか。
○牛田茉友君 では、その暗号資産についてお尋ねいたします。 特殊詐欺の被害の金額の交付形態を見ますと、暗号資産送信型、令和七年、去年、千二百三十三件と、前の年からおよそ九倍に急増しています。SNS型投資詐欺もおよそ二・五倍に増加し、ロマンス詐欺も大幅に増加、被害額も高額化しています。従来型の特殊詐欺とは異なる構造的な変化が起きていると認識しています。 その背景にはウォレット間の直接送金や海外業者の利用があるというふうに考えられま
○牛田茉友君 公告期間について、三十日以上の範囲で各都道府県の公安委員会の判断だということですけれども、三十日以上という、この三十というのは私は少し短いのではないかと感じます。警察から全ての被害者に確実に通知が届くのかという、そこもありますし、実際には手続で煩雑であったり、仕事が非常に忙しい繁忙期であったり、家族の事情であったり、様々なことがあって速やかに対応ができない場合もあると思われます。また、特殊詐欺の被害では、被害者自身が被害に
○牛田茉友君 あわせて、これ被害者の立証負担をどこまで求めるのかということをお尋ねしたいと思います。また、被害者が自ら入金した口座が詐欺口座であるのか架空名義口座であるのかを認識するのには一定の時間を要するものと考えられますけれども、これ申請期間についてどの程度確保する考えなのか、お尋ねいたします。
○牛田茉友君 是非取り組んでいただきたいと思います。 では次に、架空名義口座を用いた新たな措置についてお伺いしていきます。 この措置は、警察が架空名義口座を用いて犯罪グループに接触して、資金の流入を把握して遮断するという、これまでにない手法だということです。犯罪抑止の観点からその必要性や相当性は理解するところですけれども、まず、この架空名義口座の運用に当たりまして、警察官の身分や安全が脅かされることはないのか、国家公安委員長にお
○牛田茉友君 将来払うことも約束することも含めて有償の定義とするということで、この有償の定義を幅広く設定することは非常に私もいい方向性だと思いますし、是非それに実効性を持たせていただきたいなと思うんですけれども。 率直な疑問なんですけれども、この将来払いますよという約束はもちろんなんですけれども、後払いとか現金の受渡しなどによった形態は非常に証拠が残りにくいですけれども、これを立件することというのは可能なんでしょうか。
○牛田茉友君 既に強化をなさっているということですが、是非、現行の対応にとどまることなく、検知体制の更なる強化を進めていただきたいと思います。 今回のこの法案では、「正当な理由がないのに、」、「有償で」という要件が置かれています。このまず「有償で」についての考え方なんですけれども、現金だけではなくてポイントや暗号資産、後払い、値引きなど、様々な形態が想定されますけれども、まず、これらを含めてどのようにこの有償を定義していらっしゃるの
○牛田茉友君 他法令との均衡という御説明、理解をいたしましたけれども、実際の被害額、数百万円から数千万円規模という形に及んでおりまして、被害実態と比べますと、罰則水準がまだ十分とは言い難いのではないかなというふうに感じます。 今回の引上げを出発点といたしまして、抑止効果をしっかりと検証していただきまして、施行後の実態も踏まえながら、将来的に更なる見直しが必要かどうかも検討していただけたらなと思っております。 次に、送金バイトにつ
○牛田茉友君 国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。 質問が一部重なってしまうところがあるかと思いますが、御容赦ください。 口座やキャッシュカード等の不正譲渡に関する罰則について、まず伺っていきます。 今回の改正、拘禁刑や罰金の引上げが盛り込まれていますけれども、現場では、罰則があっても検挙が減らないという状況があると承知しています。被害額が数百万から数千万円規模に及ぶ中で、現行のこの罰金水準が抑止として十分に機能していないの
○牛田茉友君 男女限らず、性別を問わず相談しやすい体制づくり、男性被害の実態に即した支援の在り方について、引き続き内閣府が積極的に旗を振っていただきたいと申し上げます。 このストーカー被害、DV被害、もう誰にでも起こり得る、決して人ごとではない問題です。技術の進展や社会の変化に合わせて法制度を不断に見直し、被害者を守り、加害行為を防止するための仕組みを整えていくことが求められています。あわせて、警察だけに任せるのではなく、医療、教育
○牛田茉友君 ありがとうございます。 では次に、男性がDV被害者となるケースも増えています。 十一月四日の産経新聞でも男性被害の実態が報じられました。警察庁によりますと、令和六年に男性から寄せられたDV被害の相談件数は二万八千二百十四件、ここ五年間で一・五倍、全体の三割を占めているといいます。 男性も相談しやすい環境整備のため、国はどのような取組を行っているのでしょうか。また、自治体の好事例などもありましたら、それをどのよう
○牛田茉友君 警察として、医療機関と連携を一層強化するとともに、関係省庁と連携した専門人材の育成やネットワークづくりに重点的に取り組んでいただきたいと申し上げます。 では次に、DV防止法についてお伺いいたします。 今年一月、政府は、同性カップルが事実婚に含まれ得るとの取りまとめを公表いたしました。DV防止法においては従前から含まれていたものと承知をしております。さらに、今年九月三十日には、同性カップルを事実婚に含める対象法令とし
○牛田茉友君 実際につながっている確率が、統計が五・六%と、非常に低い数字ですけれども、令和四年度の研究、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチが公表されております。この研究によりますと、今お話にもありました、加害者が医療につながっていないこと、医療機関ごとに専門知識のばらつきがあることが課題として指摘されております。 これらの研究を踏まえまして、警察が医療機関と積極的に連携することや、医療機関の専門知見を高め、関係
○牛田茉友君 今後、実態を踏まえて検討を続けていただきたいと思います。 では、次の質問に移ります。 再犯防止の観点からお伺いいたします。通告している質問、二つまとめさせていただきます。 ストーカー行為には再犯傾向があるのかどうか、そして再犯がある場合、再犯防止のために医療機関との連携はどの程度行われているのか、連携による効果が実際確認できているのか、お伺いいたします。
○牛田茉友君 今の御答弁ですと、幇助に対応できると、幇助で対応できるというお話ですけれども、この幇助犯、刑法六十三条により必ず減軽される位置付けです。 先ほども申し上げました、一方で現場では第三者の情報提供が被害を深刻化させたり被害者の居場所を特定したりする決定打になるケースもあります。この被害の現実からしますと、正犯並みに重大な影響があると考えますが、改めてお伺いいたします。 実際の被害の深刻性を踏まえれば、幇助にとどめること
○牛田茉友君 ありがとうございます。 技術の進展、非常に速いものでして、便利さの裏側にリスクがあるものと思います。数年後、再び法改正が必要になることがないよう、不断の検討をお願いいたしたいと思います。 では次に、第三者による情報収集行為の規制についてお伺いいたします。 衆議院の審議では、我が党の福田玄議員が、しっかり厳しい罰則も含めて検討していただきたいと指摘いたしました。その直前の山田生活安全局長の御答弁では、情報提供の行