牧元幸司 に関する国会発言
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○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 この教育旅行での農泊体験でございますが、農山漁村における農林漁業宿泊体験を通じまして、子供の学ぶ意欲、自立心、思いやりの心、規範意識、こういったものを育みまして健全な成長を後押しするというような観点で大変重要と考えているところでございます。あわせまして、農山漁村、農林漁業への関心を高めまして、将来的な地域の担い手となり得る関係人口の創出にも資するような、これは非常に重要な取組である
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 この公営の滞在型市民農園の利用条件につきましては、一義的には、当該施設の開設者でございます地方公共団体等において御検討いただくものかというふうに承知をしているところでございますが、ただ、施設の中にはいろいろな工夫、お取組をされていらっしゃる事例も出てきておりまして、例えば、農産物直売所の併設とか体験プログラムの充実といったことによって施設の魅力を高めるとか、あるいは、地域の農業者に
○政府参考人(牧元幸司君) お答え申し上げます。 この滞在型市民農園につきましては、今御指摘いただきましたように、令和三年三月末時点で全国に七十一開設をされているところでございまして、このうち公設によるものが六十二農園、民設によるものが九農園と承知をしているところでございます。 これらの開設時期でございますけれども、平成二十四年度までのものが九割以上を占めているということで、御指摘いただきましたように、近年ではこの開設数が減少い
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 この滞在型市民農園、これにつきましては、御指摘いただきましたようにヨーロッパなどでいろいろな事例が見られるところでございますけれども、こういったものの普及に関しましては、平成二年に、先ほども御指摘いただきました市民農園整備促進法を制定をいたしまして、滞在型市民農園を整備しやすくなるなどの法整備を行っているところでございます。また、この農山漁村活性化法が制定をされました平成十九年以降
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 この農山漁村活性化法の特例といたしまして、この活性化計画に農林漁業団体等が実施をするこの市民農園の整備事業を記載した場合におきまして、当該農林漁業団体等が行います市民農園整備促進法に基づく手続の簡素化を図るということになっておりまして、開設者の事務負担の軽減につながるものと考えているところでございます。 なお、本特例につきましては、法施行後これまで活用されたことがないわけでござ
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 この都市農地貸借法でございますけれども、これは都市農地の有効活用を図るために、借りた農地で自ら耕作を行う場合、また借りた農地で企業、NPO等が市民農園を開設する場合におきます手続の簡素化及び貸借の円滑化について定めた法律となっております。 令和三年三月末時点におきます市民農園の開設数でございますけれども、今委員から御指摘いただきましたように、全国で四千二百十一件となっているとこ
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 この農山漁村活性法は平成十九年五月に成立をしたわけでございますけれども、その後、農林水産省本省の担当者が都道府県に赴きまして、市町村、関係団体を含めた説明会の開催、また地方農政局担当者が管内市町村に対する説明会、こういったことによりまして制度の周知を図ってきたところでございます。加えまして、この交付金の活用から全体像までをまとめましたガイドブックでありますとか、あるいは地区事例集な
○政府参考人(牧元幸司君) お答え申し上げます。 農地につきましては、まず地域でしっかり話合いを行っていただいた上で、農地が利用されやすくなるように集約化などを進めて農業上の利用を行うということが基本でございます。 一方、御指摘いただきました農用地保全事業でございますけれども、これは様々な努力を払ってもなお農業上の利用が困難であると判断される農地を対象とすることを考えておりまして、例えば、この遊休化が進み、農業生産を再開するより
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 この中山間地域、離島などのいわゆる条件不利地域でございますけれども、今委員から御指摘いただきましたように、少子高齢化、人口減少、こういったものが都市部に先駆けて進行しているところでございます。そのような中で、集落単体ではなかなかこの農地等の維持保全活動の継続が困難になってくると、あるいは、その地域コミュニティーの維持にも支障が生じつつある、そのような現状ではないかと認識をしておりま
○政府参考人(牧元幸司君) お答え申し上げます。 この農用地保全事業につきましては、放牧等、こういう粗放的な農業利用等を想定をしているところでございますけれども、委員御指摘のように、これらの取組につきましても、その内容によってはこの改正基盤法の地域計画の対象となる農業上の利用に当たるケースも想定をされるのではないかと考えているところでございます。 例えば、この御指摘いただきました放牧についてでございますけれども、これは、この畜産
○政府参考人(牧元幸司君) 先ほど来経営局長からも御答弁あったところでございますけれども、まさにこの基盤法の地域計画とこの活性化法の活性化計画につきましては、まさにこれは一体的にこの地域の皆様方としっかり協議をしていただくということが大変重要かというふうに思います。 したがいまして、この活性化法を所管する立場からも、この活性化法の改正をお認めいただいていろいろと地方に説明する際には、そういう趣旨をしっかりお伝えしていきたいというふう
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 この現行の食料・農業・農村基本計画における令和十二年農地面積見通し四百十四万ヘクタールにつきましては、これは農地全体でございますので、委員今御指摘いただきましたようないわゆる農振白地地域あるいは市街化区域内の農地等も含めた面積となっているところでございます。
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 受け止めということでございますけれども、私ども農林水産省としては、もちろんこの農業用水の一日も早い再開というものを強く求めているところでございますけれども、しかしながら、この頭首工からは、先ほど申し上げましたように、水道用水、工業用水、農業用水、それぞれが取水をされているというような状況でございます。そのような中でどれを優先して再開をするのかということにつきましては、現場現場の御事
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 どの用水を優先するかということにつきまして何か制度上は規定があるわけではないということは、お答え申し上げたとおりでございます。 その上で、これは今、現場の状況で何を優先するかということで、これは当然、まずは生活用水たる上水というか、生活用水をまず供給すべきであろうということはまず言えるかと思います。そこにつきましては、愛知県企業庁が中心になって調整をされて、他の水源からの水の確
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 そのどちらを優先するということについて、何か規定があるというものではないところでございます。したがいまして、現場におきまして、どちらの用水の通水を優先するかということがより緊急性が高いかということを基に利水事業者間で調整がされたというふうに承知をしているところでございます。
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 この明治用水頭首工でございますけれども、これは、まず農林水産省と愛知県企業庁による共同事業によって設置をされた堰ということでございます。そして、この運営につきましては、明治用水土地改良区にそれぞれから委託を受けているというような権利関係になっているものでございます。そして、利水事業者につきましては、先ほど御説明をいたしましたように、工業用水、そして水道用水につきましては愛知県の企業
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 今、現場で応急ポンプの設置等の作業を行っているところでございます。その中で、どちらの用水を、用水の通水を早くするかということは、まさにこれは現場の判断だというふうに思っておりまして、そちらについて、どちらを優先して再開するかということにつきましては、利水事業者間で調整をされた結果というふうに承知をしております。
○政府参考人(牧元幸司君) お答え申し上げます。 現在供給が停止をしております農業用水及び工業用水につきましては、現場に応急ポンプを設置する作業を進めておりまして、順次通水再開ができるように対応しているところでございます。現時点では、工業用水の通水再開が農業用水よりも早くなる見込みというふうに承知をしているところでございます。 なお、この頭首工からは工業用水、農業用水、それぞれ取水をされているわけでございますけれども、工業用水の
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 御指摘いただきましたように、現在、この愛知県矢作川の明治用水頭首工におきまして漏水が発生をいたしまして、農業用水、工業用水の取水が困難となっているというような状況でございます。原因につきましては、現在調査中でございます。
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。 この市民農園法の特例につきましては、この活性化計画に農林漁業団体等が実施する市民農園の整備事業を記載した場合におきまして、当該農林漁業団体等が行う市民農園整備促進法に基づく手続の簡略化を図ると、これによりましてこの事務負担の軽減を図っているというものでございます。 今般、この農山漁村活性化法の改正につきまして、もしこれがお認めいただければ地方自治体等に説明することになりますけれ