田村正雄 に関する国会発言

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1985-04-23 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) お答えいたします。  私どもは、今お話しのありましたように、免除率がどうなっていくか、あるいは未納率がどうなっていくかということは大変見通しがしにくいということで、これは従来からの手法でございますけれども、現時点までにわかっております状況をそのまま将来に向かって投影するというのが基本的な方法でございますので、そういうことで作業をさしていただいているということでございます。  ただ、これから先四年なり五年なりた

1985-04-23 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 心得ているではなくて、先ほどちょっと御説明申し上げましたように、私ども計算を始めた時点、昭和五十八年度末でございますけれども、その時点までの実際の国民年金の保険料の納入状況を見てみますと、大体一五%ぐらいの方が保険料の免除を受けている。そのほかに保険料未納の方が幾らかいるということで、長期的には今の状態がそのまま推移するとすれば、二五%ぐらいの方が何らかの形で保険料を納めない期間をお持ちになるだろう、こういうこと

1985-04-23 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 国民年金といいますか、一号被保険者については先ほど来お話し申し上げておりますようにそのとおりでございます。ただ、先ほど来五人未満のお話ございますけれども、私ども計算上では、幾ら転職いたしましてもそれは必ず期間が通算されるということでございますから、中が抜けるということではちょっと計算しにくいということではないかと思いますけれども。

1985-04-23 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 五人未満の話は、先ほど部長からもお話しございましたけれども、中小企業に働いている場合には国民年金に入っていただいているわけでございます。その期間とそれから厚生年金に入った期間が通算されて基礎年金が計算される、こういうことになっておりますので、私どもはそういう期間が欠けるということはないだろう、こういうふうに見ております。  それからなお、六十歳で切れるというお話でございましたけれども、厚生年金の実際の支給開始年

1985-04-23 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 確かに国民年金の期間はそういうことになるかもしれませんけれども、厚生年金の加入期間が六十五歳まででございます。そういうことでございますので、実質的には五万円というものを確保できる、こういう見方でございます。

1985-04-23 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 先日御説明申し上げましたように、厚生年金の場合ですと保険料を一〇〇%納入していただけると、こういうことでございますから、この方々については恐らく皆さん五万円もらえるだろうということでございます。ただ、国民年金の場合ですと、免除規定、それから未納の場合も当然予測されますので、現時点で得られております実績をベースにいたしますと、ほぼ二五%ぐらいの方が免除、未納の期間を持ったような状態になるんだろうと、こういうことでご

1985-04-23 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) そのとおりでございます。

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 私ども、そういう意図は全くございませんで、例えばこの収支試算でございますけれども、これは何の目的で出したかということでございますけれども、私は国庫負担の見通しだけを見ていただくためにつくっているのではないと思っておりまして、むしろ保険料率がどういうふうになっていくかというところが一番のポイントだと思っておるわけでございます。そういう形で、私どもでは、この保険料率が一二・四に上げましたものが、一体どれくらいまで上が

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) そういうことを申し上げているんではございませんで、今回は国庫負担のつき方が大変変わったので、計算の仕方が大変複雑になったということで、そう簡単には出なかったということでございます。

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) お答えいたします。  四十八年から五十五年までのこの計算の結果については、その当時としては責任を持って出したと思います。

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) お答えいたします。  先ほど局長からも御答弁申し上げましたように、今回改正案で国庫負担のつき方が大変変わったということが第一点で、前回と事情が違っている点でございます。前回までは、給付費の一定率が国庫負担ということで、大変簡単に算出できたわけでございますけれども、今回は、先ほど来申し上げておりますようにいろいろな部分がありまして、それぞれに国庫負担が違っております。それぞれを積み上げるというようなことで、そう簡

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 責任を持たなければならないことは確かなんでございますけれども、そういうことで、先ほど来御説明申し上げておりますように、大変ラフなものであるという注意書きをつけた上で御提示したつもりでございます。そういうことでございまして、まだ私どもこの作業が全部終わっているとは思っておりませんで、もう少し精査したいという気持ちでおります。

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 御説明いたします。  御存じのように、今度の改正によりまして国庫負担のつき方が大変大きく変わりました。厚生年金の場合で申し上げますと、基礎年金への拠出金に対する国庫負担がございます。それから、それ以外に経過的に三十六年四月前の給付には従来どおりに国庫負担がつくというようなこともございます。それ以外に、例えば国民年金サイドでございますと、障害福祉年金が基礎年金に取り込まれるというようなこともございます。それから免

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 御説明いたします。  五十九年度価格で申し上げまして、現行法では昭和七十年には四兆四千億でございますけれども、改正案では四兆一千億ということで、三千億円の減ということでございます。それから昭和八十年では、現行法では六兆五千億でございます。それが改正案では五兆二千億でございますから、一兆三千億の減少、それから昭和百二十年ということでございましたけれども、現行法では七兆六千億ぐらいになろうかと思いますけれども、改正

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 申しわけありません。手元に今計算した数字がございませんので、後でまたお示ししたいと思います。

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) お答えいたします。  先ほど年金部長がお答えいたしましたのは、実際の受給者の平均の受給期間でございましたけれども、先生の御質問にお答えする内容といたしましては、むしろ平均的にこれからどれぐらい受給する方が出てくるだろうかと、こういうお話ではないかと思います。  そういたしますと、これは例えば国民年金の場合でございますと、国民全体の平均余命、例えば年金受給年齢からの平均余命と、そういうふうにお考えいただければよ

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) お答えいたします。  標準報酬の三・三%程度と、こういうことになっております。

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) お手元のAという資料の十八ページにあると思いますけれども、私どもの数字計算の一つの試算といたしまして、昭和七十三年から三年ごとに支給開始年齢を一歳ずつ上げてまいりまして、昭和八十五年までに六十五歳まで支給開始年齢を上げていった場合に一体どういう状況になるのかということを試算してみたものでございます。  これは必ずしもこういう改正をするという意味ではなくて、単なる一つの試算でございます。

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 昭和百年は現行法では六十三兆、それが改正案では二十七兆一千億、差額は三十五兆九千億、こういうようなふうになろうかと思います。

1985-04-16 田村正雄 社会労働委員会 参議院

○説明員(田村正雄君) 大変粗い計算になっておりますけれども、昭和八十年で申し上げますと、賃金上昇率五%、それから物価上昇率三%ということを想定いたしますと、昭和八十年では現行法だと十六兆九千億円、それが改正案では九兆八千億円でございまして七兆一千億ほどの差になる、こういうことでございます。