田辺康彦 に関する国会発言
76件 / 4ページ / 1 ページ目
○政府参考人(田辺康彦君) 委員御指摘の先島諸島から九州、山口各県への住民避難につきましては、あくまで訓練上の想定であり、国民保護計画や避難実施要領のパターンに自動的に反映されるよう求めるものではございません。 一方で、訓練や訓練を検討する中で得られた避難手段や避難経路の考え方などを、既に作成済みの先島市町村の避難実施要領のパターンに必要に応じて取り入れていただくことも重要であると考えてございます。
○政府参考人(田辺康彦君) 今大臣からお答え申し上げましたとおり、今、住民避難に係る図上訓練を実施しているところでして、さらに昨年度から九州、山口県において受入れの検討にも着手したところでございますので、その辺りの進捗状況を踏まえながら適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(田辺康彦君) 委員御指摘の先島諸島から九州、山口各県への住民避難訓練につきましては、令和四年度以降、国、沖縄県、先島諸島の五市町村などが協力し、武力攻撃予測事態を想定した図上訓練を実施してまいりました。 令和四年度の訓練においては、輸送力の確保、避難誘導のための避難実施要領の素案の作成について検討いたしました。 令和五年度の訓練においては、輸送力確保の更なる具体化、要配慮者の避難手順の検討、空港、港湾までの誘導の具
○政府参考人(田辺康彦君) 本年二月二十六日に発生した大船渡市林野火災を踏まえ、総務省消防庁では、四月から大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を開催し、今後の消防防災対策の充実強化策について検討を行いました。 八月末に提言された検討会報告書を受け、今後、消防庁としては、林野火災注意報、林野火災警報の創設、的確な発令、林野火災に係る広報啓発の強化、大規模林野火災に対応するための緊急消防援助隊や消防団の資機材の整
○政府参考人(田辺康彦君) 十一月十八日に発生した大分市佐賀関での火災では、現時点で、死者一名、負傷者一名がおられるほか、約百七十棟の建物が焼損するなどの大きな被害が生じております。消防の活動としては、大分市消防局、地元消防団、県内の応援隊、消防防災ヘリコプター、自衛隊ヘリなどによる消火活動を実施し、十一月二十日には住家のある半島部分は鎮圧状態となったとの報告を受けております。 大分市には、出火時に強風注意報、翌日には乾燥注意報が発
○政府参考人(田辺康彦君) 山岳遭難に係る救助費用の有料化につきましては、先ほど申し上げた様々な課題があるほか、そもそもの山の状況ですとか、消防ヘリの救助体制、さらには、地域における救助案件の態様等、地域の実情も様々でありますので、国において一定のルールを設けることは難しいものと考えてございます。 このため、山岳遭難に係る救助費用の有料化につきましては、住民や登山者、消防本部などの関係者の理解を得ながら、各都道府県において、さきに述
○政府参考人(田辺康彦君) 山岳遭難に係る都道府県の防災ヘリコプターによる救助費用の有料化につきましては、山岳遭難以外の救助活動の場合との均衡、ただいま説明がありましたが、警察など救助活動を行う他の機関との関係、有料か無料かの線引きをどうするか、実際に救助をしようとする方が救助要請をちゅうちょしてしまう可能性があることなどの課題があると認識しております。
○政府参考人(田辺康彦君) 消防組織法第八条において、市町村の消防に要する費用については当該市町村がこれを負担しなければならない旨を規定しています。これは、消火や救助など、消防の任務として市町村の活動に要した費用について経費負担の原則を規定したものでございます。 また、都道府県の防災ヘリコプターの活動につきましては、都道府県固有の事務であるとともに、消防組織法第三十条において、市町村の消防を支援するために行うものと位置付けられており
○政府参考人(田辺康彦君) 消防白書は法定白書ではありませんが、消防防災に対する国民の理解を深めることを目的として消防庁において毎年作成しているものです。 令和五年版以降の白書については、デジタル化の進展などを踏まえ、その年に特に国民に周知したい消防防災に関する最新情報をまとめた特集やトピックスなどに限って紙の冊子として作成することとし、他方、消防防災の施策一般に関する部分についてはホームページにおいて公表することとしたところでござ
○政府参考人(田辺康彦君) 主たる災害情報伝達手段として追加された手段につきましては、一斉に同報できること、耐災害性を有することなど消防庁が求めている要件を満たすことから、市町村防災行政無線と同等と位置付けているところです。 一方で、追加された手段については、例えば、携帯電話網を活用した情報伝達システムについては、ふくそう、断線及び停電時において情報伝達を行えない可能性があるものの、市町村防災行政無線と比較して著しく耐災害性に劣る手
○政府参考人(田辺康彦君) 令和三年度の消防庁の検討会におきまして、携帯電話網を活用した情報伝達システム、ケーブルテレビ網を活用した情報伝達システム及びIP告知システムについて有識者に評価いただきましたが、市町村防災行政無線の代わりとして導入する場合においては主たる災害情報伝達手段の一つとして位置付けられるとの評価をいただいたところでございます。 これを踏まえ、消防庁では、これらの伝達手段を市町村防災行政無線と同等と評価し、令和四年
○政府参考人(田辺康彦君) 防災行政無線等に関して、令和三年三月末時点における公表している整備率は八七・五%、市町村合併前の市町村数に基づく令和三年三月末時点の整備率については八五・四%となってございます。また、公表している直近の整備率については令和六年三月末時点で九六・一%となってございます。
○政府参考人(田辺康彦君) 防災行政無線等に関して公表している整備率については、平成二十年三月末時点で七五・五%、平成二十二年三月末時点で七六・一%、平成二十五年三月末時点で七八・三%、平成二十九年三月末時点で八三・八%、平成三十一年三月末時点で八六・六%となってございます。 また、市町村合併前の市町村数に基づく整備率については、平成二十年三月末時点で七〇・九%、平成二十二年三月末時点で七一・五%、平成二十五年三月末時点で七四・四%
○政府参考人(田辺康彦君) 現在、消防庁では、林野庁と共同で大船渡市林野火災を踏まえた消防防災体制の在り方に関する検討会を開催しており、今治市林野火災も念頭に置きながら、今後取り組むべき火災予防、消防活動、装備、技術等の充実強化の在り方について検討を行っております。 この検討会で先般示された中間的な取りまとめにおいては、夜間も含めて災害情報を的確に把握する必要があるとされ、夜間監視や熱源探査ができるドローンの整備に取り組むべきことな
○政府参考人(田辺康彦君) おっしゃるとおり、大規模災害になればなるほど地域に密着した消防団の力が重要になると考えておりまして、消防団、今全国的に見ると減少傾向にありますが、何とか消防団の充実強化を図るべく努力してまいりたいと考えてございます。 また、南海トラフ地震等の大規模地震においては、アクションプランというのを作っておりまして、被害が想定されていない地域の緊急消防援助隊を事前に定めた応援先に迅速投入すること、さらには、被害が想
○政府参考人(田辺康彦君) 大規模災害に迅速に対処するため、被災地から適時適切に応援要請を行っていただくことが大変重要と考えております。 このため、消防庁では、消防本部の受援計画において応援を要請する目安をあらかじめ定めておくよう、受援計画の策定例をお示ししながら基準の明確化を促しております。 また、実際に災害が発生した場合には、今治市の林野火災のときもそうでありましたが、消防庁の幹部職員が被災都道府県や被災消防本部の幹部と連絡
○政府参考人(田辺康彦君) 緊急消防援助隊は、大規模・特殊災害が発生し、被災都道府県内の消防力では対処が困難な場合に、他の都道府県から消防の応援を行う仕組みです。 その要請及び出動の手続については、消防組織法第四十四条の規定に基づき、被災した市町村の属する都道府県知事からの応援要請を受け、消防庁長官が他の都道府県知事に対し緊急消防援助隊の出動を求めるのが基本です。ただし、災害の規模等に照らして都道府県知事からの要請を待ついとまがない
○委員長(滝沢求君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消防庁次長田辺康彦君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(田辺康彦君) スプリンクラー設備については、平成二十五年の福岡市有床診療所火災を踏まえ、平成二十六年の消防法令の改正により、一定の病院や有床診療所については面積にかかわらずスプリンクラー設備が必要となったところでございます。 この改正により、既存の病院等についても、経過措置の期限である令和七年六月末までにスプリンクラー設備を設置する必要がございますが、昨年六月時点の設置状況調査では、新たにスプリンクラー設備が必要となっ
○政府参考人(田辺康彦君) 消防法第二十二条において、市町村長は、気象台長等から火災の予防上危険であるとして火災気象通報を受けたとき等には、火災警報を発することができるとされています。その際には、その市町村の区域内にある者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならないとされており、基本的には、市町村の条例においてたき火の禁止が定められていると承知しています。 また、消防法第二十三条において、市町村長は、火災の警戒上特に必